株式買取業者への非上場株式の売却契約を弁護士法第73条違反で無効とした事例―大阪高等裁判所令和6年7月12日判決

本記事が扱う場面と、扱わない場面

非上場会社の少数株主が、保有する譲渡制限株式を株式買取業者に売却した後、発行会社が譲渡を承認せず指定買取人を指定した場面(会社法第140条及び第142条による買取りの場面)で、株主と業者との間の株式売買契約が弁護士法第73条に違反して無効とされた大阪高等裁判所令和6年7月12日判決を、株式を売却しようとする株主の立場から解説します。本判決は、株式の売買価格を定めた裁判ではありません。株式買取業者との取引が一般にすべて無効になるという説明でもありません。株式買取業者への売却を検討する際の確認事項は、非上場株式を株式買取業者に売る前に確認すべきことをご覧ください。

会社に株式の買取りを求めても価格が折り合わないとき、株式買取業者から「会社よりも高い価格で買い取ります」と持ち掛けられることがあります。本判決の株主も、会社側の提示額の2倍を超える価格で業者に株式を売却し、その価格に満足していました。

ところが、大阪高等裁判所は、業者が売却前に公認会計士の意見書で株主への支払額の約3倍に当たる評価額を把握しながら、その評価額を株主に告げずに株式を買い取り、会社側にはその評価額での買取りを求めていたことなどを認定し、株主と業者との売買契約は弁護士法第73条に違反して無効であると判断しました。売却したはずの株式は株主のもとに残り、業者が会社側から代金を受け取る権利も否定されました。

株主にとって、本判決は二つのことを示しています。一つは、業者への売却契約が後から無効とされ、売却による解決が得られなくなることがあるということです。もう一つは、業者が会社側に請求していた価格と株主に支払った価格との間に、大きな差があり得るということです。

以下では実名を用いず、株式を発行した会社を発行会社A、株式を売却した株主を株主B、株式を買い取った業者を買取会社C、発行会社Aが指定した買取人を指定買取人Dと表記します。判決の文言を引用する場合も、当事者の表記を同じように置き換えています。

基本情報

裁判所 大阪高等裁判所
裁判日 令和6年7月12日(判決)
事件番号 令和6年(ネ)第149号
事件名 株主権確認等請求控訴事件
審級 控訴審(原審は大阪地方裁判所令和3年(ワ)第4173号)
結論 原判決変更。株主Bが無議決権株式52株を有する株主であること、及び指定買取人Dの買取会社Cに対する代金債務が存在しないことを確認。訴訟費用は第1審、第2審とも株主B及び買取会社Cの負担

本記事は上記判決の解説です。上訴の有無や確定を確認した旨の表示ではありません。

当事者の表記

  • 発行会社A:平成3年に設立された会社です。その事業は設立前から家業として営まれてきたもので、株主は親族のみで構成される同族会社です。問題の株式は、株式の譲渡について会社の承認を要する譲渡制限株式でした。訴訟では控訴人(第1審の原告)の立場にあります。
  • 株主B:発行会社Aの無議決権株式52株を保有していた株主です。訴訟では被控訴人(第1審の被告)の立場にあります。
  • 買取会社C:譲渡制限株式を譲り受けることを事業とする会社です。株主Bから40株を買い取りました。訴訟では被控訴人(第1審の被告)の立場にあります。
  • 指定買取人D:発行会社Aが、株式を買い取る者として指定した会社です。訴訟では控訴人(第1審の原告)の立場にあります。

事案の概要

会社側との価格の協議が調わなかったこと

株主Bは、指定買取人Dから、1株当たり60万円程度(52株で約3000万円)の売買価格を提示されましたが、協議は調いませんでした。その後、株主Bは、1株当たり1万円で15株を税理士に譲渡しようとする中で、買取会社Cに相談しました。

株式買取業者との価格交渉

株主Bは、買取会社Cとの交渉で1株当たり190万円を希望しました。買取会社Cは、1株当たり約112万円(40株で4480万円)を提示し、最終的には上積みをして、1株当たり120万円(40株で4800万円)で合意しました。株主Bは、保有する52株のうち40株をこの価格で売却する契約を締結しました。判決は、買取会社Cの提示価格はその経営判断により算定された価格であり、合意価格はこれを基準として形成されたと認定しています。

業者が把握していた評価額

買取会社Cは、売買契約の締結前に公認会計士に株式の価格の査定を依頼しており、その意見書による評価額は1株当たり356万4162円でした。判決は、この評価額を「本件実質価格」と呼んでいます。株主Bとの合意価格は、その約3分の1に当たります。

交渉の過程で、買取会社Cが株主Bに対して、この意見書その他価格の算定根拠を告げることはありませんでした。買取会社Cの代表者は、契約の締結時に算定結果が出ていたかは記憶が定かでないと供述しましたが、判決は、査定を契約前に依頼していたこと、契約を急ぐ特段の事情がなかったことなどから、買取会社Cが評価額を認識した上で、これを株主Bに告げずに合意価格を形成したと推認しました。

会社側への請求

買取会社Cは、株主Bと共同して、発行会社Aに株式の譲渡の承認を求めました。発行会社Aは譲渡を承認せず、指定買取人Dを株式を買い取る者として指定しました。買取会社Cは、指定買取人Dに対し、上記の評価額である1株当たり356万4162円での買取りを打診し、その後、裁判所に売買価格の決定を申し立てています。

事案の経緯(時系列)

時期 出来事
平成3年 発行会社Aが設立されました。株主は親族のみで構成されています。
売買契約の前 指定買取人Dが株主Bに1株当たり60万円程度(52株で約3000万円)を提示しましたが、協議は調いませんでした。株主Bは、1株当たり1万円で15株を税理士に譲渡しようとする中で、買取会社Cに相談しました。
売買契約の前 買取会社Cが公認会計士に株式の価格の査定を依頼しました(意見書の評価額は1株当たり356万4162円)。
令和2年10月6日頃 株主Bが買取会社Cに40株を1株当たり120万円(合計4800万円)で売却し、買取会社Cが株式を譲り受けました。買取会社Cは、発行会社Aに譲渡の承認を求めるとともに、試算表、事業計画、所有不動産リスト、株主総会議事録、取締役会議事録等の提供を求め、ガバナンス体制等について社長や監査役から聞き取りをしたい旨などを記載した書面を送付しました。
その後 発行会社Aは譲渡を承認せず、指定買取人Dを株式を買い取る者として指定しました。
令和2年11月10日 指定買取人Dが、買取会社Cに対し、会社法第142条第1項に基づく通知をしました。これにより、指定買取人Dと買取会社Cとの間で売買契約が締結されたものとみなされる関係になりました。
その後 買取会社Cが指定買取人Dに1株当たり356万4162円での買取りを打診し、売買価格の決定を申し立てました。
令和3年 発行会社A及び指定買取人Dが、株主B及び買取会社Cを相手方として、大阪地方裁判所に訴えを提起しました(令和3年(ワ)第4173号)。
第1審判決 売買契約は無効とはいえないとして、株主Bが売却の対象外の12株を有する株主であることを確認する限度で発行会社Aの請求を認め、その余の請求と指定買取人Dの請求を棄却しました。発行会社A及び指定買取人Dが控訴しました。
令和6年6月7日 控訴審の口頭弁論が終結しました。
令和6年7月12日 大阪高等裁判所が原判決を変更する判決を言い渡しました。

請求の内容

発行会社A及び指定買取人Dは、株主Bと買取会社Cとの売買契約は通謀虚偽表示に当たり、又は弁護士法第72条若しくは第73条に違反して無効であると主張して、次の確認を求めました。

  • 発行会社Aが株主Bに対し、株主Bが発行会社Aの無議決権株式52株を有する株主であることの確認
  • 指定買取人Dが買取会社Cに対し、会社法第142条第1項に基づく令和2年11月10日付けの通知により締結されたとみなされる売買契約に基づく代金債務が存在しないことの確認

株主Bと買取会社Cは、買取会社Cは発行会社の株主の地位を得ることを第一の目的としており、承認された場合には株主提案をして増配を目指す活動をしていること、株主Bは評価額や買取会社Cが会社側にその価格での売却を求めていることを知っても合意価格に満足していること、譲渡人にとっての有用性も考慮されるべきことなどを主張しました。

争点

控訴審で判断が示された争点は、株主Bと買取会社Cとの売買契約が弁護士法第73条に違反して無効となるかどうかです。高等裁判所は、この点で結論を導き、通謀虚偽表示その他の争点については判断していません。

裁判所の判断

判断の枠組み

高等裁判所は、まず、買取会社Cは、譲渡制限株式を譲り受けて、発行会社に譲渡承認請求をし、売買価格の決定を申し立てることなどによって権利を実行することを業としており、この事業は弁護士法第73条にいう、他人の権利を譲り受けて訴訟等の手段によってその権利の実行をする業に当たると認めました。本件の売買契約は、その事業の一環として締結されたものとされています。

その上で、高等裁判所は、最高裁判所平成14年1月22日第三小法廷判決を引用し、形式的にこれに当たる行為であっても、次の場合には同条に違反しないという枠組みを示しました。

「上記の弊害が生ずるおそれがなく、社会的経済的に正当な業務の範囲内にあると認められる場合には、同法73条に違反するものではない」

ここでいう弊害とは、弁護士でない者が権利の譲渡を受けることによって、みだりに訴訟を誘発したり、紛議を助長したりするほか、弁護士法第72条本文の禁止を潜脱する行為をして、国民の法律生活上の利益に対する弊害が生ずることをいいます。高等裁判所は、権利の譲受けの方法・態様、権利実行の方法・態様、業務内容及びその実態の三つの観点から検討しました。

権利の譲受けの方法・態様

譲渡制限株式は、会社の承認を得ずに譲渡しても、会社に対する関係では効力を生じません。買取会社Cの譲受けは、少数株主から株式を譲り受けた上で譲渡人と連名で承認請求を行うという、株主の地位を直ちには取得できない方法で行われていました。

高等裁判所は、売買価格の決定の手続は、会社が譲渡を承認しない場合に、譲渡を希望する株主に投下資本の回収の手段を保障するために設けられたものであり、会社法は譲渡制限株式の市場の形成やその売買を業とする者の存在を想定していないと述べました。その上で、買取会社Cは主に発行会社側と売買価格の協議が調わなかった株主から相談を受けて譲受けを行っていること、株主Bの場合も同様であったことを認定しました。

価格については、売買価格の決定の手続では実質的な企業価値を反映した適正な価格が算定されるべきものであるのに対し、買取会社Cは株主Bに評価額を告げずに経営判断による価格で合意を形成したと推認しました。さらに、このような交渉が本件に特有のものであったことをうかがわせる証拠はなく、買取会社Cの令和4年の企業会計上、譲渡制限株式の取得価格が合計8億8461万8000円、売却価格が合計15億2779万8000円とされていることも総合して、買取会社Cは事業全体として、実質価格より相当程度低い価格で株主と合意していると推認しました。

権利実行の方法・態様

買取会社Cの権利実行は、発行会社から承認を得られないときには、任意交渉又は売買価格の決定の手続で発行会社又は指定買取人に株式を譲渡し、株主との合意価格との差額を事業利益とする方法で行われていました。買取会社Cは、本件を含めて15件の売買価格の決定の手続を行っており、高等裁判所は、その権利実行は実質価格を基準として行われていると推認しました。

業務内容及びその実態

高等裁判所は、買取会社Cの令和4年のディスクロージャー誌等から、次の事実を認定しました。

  • 令和4年までに約850件の問合せ・相談を受け、うち約60件で株式を譲り受けたこと。そのうち17件は令和4年中のもので、過去最大の年間件数とされていること
  • 譲受け約60件のうち約50件では承認が得られず、発行会社又は指定買取人に売却していること。買取会社Cの代表者自身、承認される割合は約1割と供述していること
  • 令和4年の営業利益は2億2188万円とされ、その一部が事業資金を出した15名程度の個人投資家への利払に充てられ、その利益率は年約14.7%と推定されること
  • 買取会社Cの代表者は、承認を得られることを事業のリスクと認識していたこと

判決は、アンケート結果から顧客の満足度は高く、事業が顧客から支持されていることも認めています。しかし、これらの事情を総合して、買取会社Cは、株主の地位を取得することではなく、取得価格と会社側への売却価格との差額を事業利益とすることを主な目的として事業を行っていると認定しました。株主提案や増配を目指す活動をしているとの主張については、具体的な提案や活動の内容、配当が増額された実績を認めるに足りる証拠はないとしています。

また、同族会社である発行会社Aが譲渡を承認しない可能性が高いことは容易に推測されるところであり、買取会社Cが承認請求とともに内部資料の提供や聞き取りを求めたことは、自らが好ましくない株主となることを示唆して、発行会社Aが承認を差し控えることを企図した事業活動であったことが強く疑われると述べています。

弁護士法第72条との関係

高等裁判所は、本件の売買契約の締結は、少なくとも株式の売買価格に関する紛議を助長するものであると判断しました。さらに、買取会社Cについて弁護士法第72条の報酬を得る目的は認められないとしても、本来は株主に帰属すべき実質的な企業価値を自らの事業利益とし、株式とは無関係の投資家に分配する事業を放置すると、売買価格の決定の手続の公正かつ円滑な営みが妨げられるとして、この事業は同条本文の禁止を潜脱する行為に当たると述べました。

株主の満足や顧客の支持について

株主Bは、会社側の提示額の2倍を超える合意価格に満足していると供述していました。しかし、高等裁判所は、弁護士であれば、発行会社側と売買価格の協議が調わない者に、本来得るべき実質的な企業価値を取得させることが期待されると述べました。その上で、株主Bは契約の締結前に評価額と合意価格との乖離を告げられていなかったとして、次のように指摘しました。

「その乖離と会社法に基づく手続に要する時間、労力、費用とのいずれを甘受するかを比較検討した上で、本件売買契約の締結を選択したとは認められない。」

判決は、このことは他の顧客についても同様であるとし、顧客の支持や株主Bの満足は判断を左右しないとしました。

少数株主の換金のニーズについて

高等裁判所は、少数株主は通常、配当額の決定に影響力を行使できず、会社法に基づく手続によらなければ投下資本を回収できない立場にあるため、譲渡制限株式の譲受事業に対するニーズがあること自体は否定できないと認めました。もっとも、そのニーズは本件の事業の弊害を正当化するものではないとしました。その理由として、譲渡制限株式であることを承知の上で株主となった場合があること、取得後に定款変更により譲渡制限株式となった場合には反対株主の株式買取請求権(会社法第116条第1項第2号)を行使できること、相続等で取得した場合も遺産分割や会社法に基づく手続が保障されていることを挙げています。

結論

高等裁判所は、次のように結論付けました。

「買取会社Cが本件事業の業として行った本件売買契約の締結は、国民の法律生活上の利益に対する弊害が生ずるおそれがないとはいえず、社会的経済的に正当な業務の範囲内にあるとは認められないから、本件売買契約は弁護士法73条に違反して無効である。」

その結果、株主Bは、40株の売却にもかかわらず、発行会社Aの無議決権株式52株を有する株主であると確認されました。また、指定買取人Dの買取会社Cに対する代金債務は存在しないと確認されました。原判決は変更され、訴訟費用は第1審、第2審とも株主B及び買取会社Cの負担とされました。

実務上の着眼点

以下は、本判決を踏まえた当事務所の解説です。

  • 売却が後から無効とされることがあります。本件では、株主Bが満足して締結した売買契約が、令和2年10月頃の売却から令和6年7月の控訴審判決に至って無効とされ、株主Bは訴訟の当事者として訴訟費用の負担も命じられました。業者への売却は、それで手続が終わるとは限りません。
  • 業者がいくらで評価しているかを確認することが重要です。本件の業者は、株主への支払額の約3倍に当たる評価額を把握しながら、それを株主に告げていませんでした。業者の提示額が会社の提示額より高いというだけで、適正な価格であるとはいえません。
  • 会社法には、株主自身が使える手続があります。判決は、売買価格の決定の手続が、譲渡を希望する株主の投下資本の回収を保障するための制度であることを確認しています。株主自身が譲渡承認請求を行い、会社が承認しない場合には、会社又は指定買取人による買取りと、裁判所による売買価格の決定を求めることができます。手続の流れは、株式譲渡承認請求で会社が不承認とした場合に何が起きるか及び株式売買価格決定の申立ての手続とは?裁判所への申立て、審理、鑑定及び費用で解説しています。
  • 業者と弁護士とでは立場が異なります。業者は株式の買手であり、取得価格が低いほど利益が大きくなる立場にあります。弁護士は株主の代理人として、株主が本来得るべき価値の実現を目指します。違いは株式買取業者と株主側弁護士は何が違うのかで整理しています。

本判決が扱っていない事項

  • 本判決は、株式の最終的な売買価格を定めたものではありません。判決中の1株当たり356万4162円は、買取会社Cが公認会計士の意見書によって認識していた評価額であり、裁判所が適正な価格として認定したものではありません。
  • 本判決は、買取会社Cの事業の具体的な実態を前提とした判断です。株式買取業者との取引がすべて無効になるとは述べていません。
  • 売買契約が無効とされた場合に、株主Bが受け取った代金をどのように扱うかについて、本判決は判断していません。
  • 通謀虚偽表示に当たるかどうか、及び弁護士法第72条違反を独立の理由として契約が無効になるかどうかについて、高等裁判所はその余の争点として判断していません。
  • 本判決が、株主Bと発行会社A又は指定買取人Dとの間で、その後の株式の買取りや価格をどのように扱うべきかを判断したものではありません。

よくあるご質問

株式買取業者に株式を売ると、必ず無効になるのですか。

そのようにはいえません。本判決は、業者の事業目的、価格の決め方、評価額を株主に告げなかったこと、承認を得られた割合などを具体的に認定した上で、本件の売買契約を無効と判断したものです。業者との取引の効力は、個々の事情に即して判断されます。

業者の提示額が会社の提示額より高ければ、売却してよいのですか。

本件の株主Bも、会社側の提示額の2倍を超える価格で売却しましたが、業者はその約3倍の評価額を把握していました。判決は、株主Bがこの乖離を告げられていなかったことを重視しています。売却を判断する前に、業者の提示額の根拠と、会社法の手続で得られる可能性のある価格とを比較することをお勧めします。

売却した株主自身が不利益を受けることはありますか。

本件では、株主Bは訴訟の被控訴人(第1審の被告)とされ、訴訟費用の負担も命じられました。売却した株式は株主Bのもとに残る結果となりました。売却代金の扱いについて、本判決は判断していません。

業者に売らずに株式を現金化する方法はありますか。

譲渡制限株式の場合、株主自身が会社に譲渡承認請求を行い、会社が承認しないときは、会社又は指定買取人による買取りを求め、価格が折り合わなければ裁判所に売買価格の決定を申し立てることができます(会社法第136条、第140条、第144条)。本判決も、この手続が株主の投下資本の回収を保障するための制度であることを確認しています。指定買取人については指定買取人とは何かをご覧ください。

根拠条文

  • 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
  • 弁護士法第73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
  • 会社法第2条第17号(譲渡制限株式の定義)
  • 会社法第136条(株主からの承認の請求)、第137条(株式取得者からの承認の請求)
  • 会社法第140条(株式会社又は指定買取人による買取り)、第142条第1項(指定買取人による買取りの通知)
  • 会社法第144条(売買価格の決定)
  • 会社法第116条第1項第2号(反対株主の株式買取請求)

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本ページは、株式買取業者への株式の売買契約を弁護士法第73条に違反して無効とした大阪高等裁判所の判決を、株式を売却しようとする株主の立場から解説するものです。株式買取業者への売却の判断や、会社法の手続による換金の方法は、次のページで扱います。

執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

平成23年に最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得た弁護士であります。長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件にも関与しております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

所在地 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 森トラスト城山トラストタワー17階/電話番号 03-6435-8418/受付時間 8:00-21:00(土日祝含む)

本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。