
非上場株式・少数株主に専門特化少数株主110番
株式買取業者から連絡を受けた少数株主の方へ
株式買取業者から
買取の打診を受けて
お困りではありませんか。
ご売却の前に、その株式の価値を確かめることができます。会社に対する手続により、正当な株式売買価格を求めます。
元日本最大の法律事務所出身非上場株式の売却の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

株式買取業者から買取の打診を受けてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 突然株式買取業者から連絡があった
- 手紙や電話で売却を勧められている
- 「今なら高く買う」と言われた
- 期限を区切って返答を求められている
- 契約書の内容がよく分からない
- 提示額が妥当かどうか判断できない
- そもそも会社の内容を知らない
- 会社は買い取ってくれない
- 何十年も配当を受け取っていない
- 相続で株式を引き継いだ
- 他の親族にも同じ連絡があったらしい
- 早く手放したい気持ちがある
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
「亡父から相続いたしました株式について、面識のない会社から買い取りたいという手紙が届きました。金額は書かれておりますが、その会社の株式が本来いくらなのかが分からず、判断がつきません…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
株式買取業者へのご売却をお決めになる前に、一度ご確認ください。
まず、その株式の価値を確かめることから始めます。
まず、その株式の価値を確かめます
買取の打診を受けた段階で、その株式の価値をご存じの方は多くはありません。価値が分からないまま金額の当否を判断することは、困難です。
非上場株式の価値は、純資産価額方式、収益還元方式又はディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式、配当還元方式などによって算定されます。会社の資産の内容や収益力によって、金額は大きく変わります。
会社の実態は、会計帳簿の閲覧謄写請求(会社法第433条第1項)や計算書類等の閲覧の請求(同第442条第3項)によって確かめることができます。価値を確かめてからご判断いただくことを、お勧めいたします。
ご売却の前に、確かめておきたい事項があります。
ご売却の前に、確かめておきたい事項
ご署名の前であれば、選び得る道は広く残ります。ご署名の後は、その内容に拘束されることが原則です。
譲渡制限の有無
非上場会社の株式には、譲渡による取得について会社の承認を要する旨の定めが置かれていることが通常です。承認が得られない場合、譲渡は予定どおりには実現いたしません。
手取りの額
提示された金額から、諸費用や条件による調整が差し引かれることがあります。最終的にお手元に残る額を確かめます。
契約の内容
表明及び保証、解除の条項、支払いの時期、後日のご負担といった条項の内容によって、結果が大きく変わります。
株式買取業者へのご売却をお勧めできない理由を、順に申し上げます。
株式買取業者へのご売却は、お勧めできません。理由は次のとおりです
第1に、提示される金額が、株式の価値に基づく金額であるとは限りません。取得した株式を会社又は支配株主に買い取らせることを予定し、その差額を事業の利益とする仕組みが用いられることがあります。
第2に、譲渡制限株式については会社の承認を要しますので、譲渡が実現するとは限らず、その後の紛争に巻き込まれることがあります。
第3に、株式買取業者による株式の取得については、弁護士法違反として契約の効力が争われた裁判例があります。契約の効力が争われますと、解決までに長い時間を要します。
第4に、いったん譲渡をいたしますと株主としての地位を失いますので、会社に対してご自身で株式売買価格を争うことができなくなります。
同じ株式について、他の方法が残されている場合があります。
同じ株式を、ご自身の手続によって売却する方法があります。
同じ株式を、ご自身の手続で売却する方法があります
譲渡制限株式であっても、株式譲渡承認請求を行うことができます。会社が承認をしない場合には、会社又は指定買取人が買い取ることになります(会社法第140条第1項、第4項)。
株式売買価格は、まず協議によって定めます。協議が調わないときは、株式買取通知を受けた日から20日以内に、裁判所に対して株式売買価格の決定を求めることができます(会社法第144条第1項、第2項)。
この手続は、他に売却先の存在しない非上場株式について、会社に買い取らせる道を開くものです。当事務所は、この手続を株主の側でお引き受けいたします。
すでにご連絡を受けている場合の、当面の対応を申し上げます。
すでに連絡を受けている場合の、当面の対応
すでにご署名をされた後であっても、経緯によっては主張し得ることがあります。まずは事実関係をお聞かせください。
返答を急がない
期限を区切られている場合であっても、その期限は相手方が定めたものです。内容を確かめるお時間をお取りください。
書面を保管する
届いた手紙、契約書の案、やり取りの記録は、そのまま保管していただければ十分です。
窓口を弁護士に移す
ご依頼をいただいた後は、当事務所が窓口となります。直接のやり取りをしていただく必要はありません。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
価値を確かめないまま署名する
株式の価値が分からないまま金額の当否を判断することは、困難です。
期限を区切られて即断する
期限は相手方が定めたものです。内容を確かめるお時間をお取りください。
白紙の書面に署名する
後から内容を補充される余地が生じます。
会社に無断で譲渡の手続を進める
譲渡制限株式については会社の承認を要します。承認が得られない場合、予定どおりには実現いたしません。
手取りの額を確かめない
提示された金額と、最終的にお手元に残る額とは、一致しないことがあります。
他の株主と足並みをそろえないまま各自で応じる
同じ会社の株式について、株主ごとに異なる条件で取得が進むことがあります。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
株式買取業者に売却いたしますと、会社に迷惑がかかりますか。
会社と株式買取業者との間で紛争となることがあります。もっとも、ご相談の主眼は、ご自身が正当な株式売買価格を得られるかどうかです。
すでに契約書に署名してしまいました。
経緯、説明の有無、契約の内容によっては、なお主張し得ることがあります。まずは事実関係をお聞かせください。
会社に知られずに相談することはできますか。
できます。ご相談の段階で当事務所から会社に連絡することはありません。会社への連絡は、方針が定まり、ご依頼をいただいた後に行います。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
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(土曜・日曜・祝日を含みます)
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