
非上場株式・少数株主に専門特化非上場株式110番
株主であることを否定されている方へ
会社から
「あなたは株主ではない」
と言われてお困りではありませんか。
株主名簿の記載や名義株の主張によって、株主としての地位が否定されることがあります。株主権確認の訴えにより、株主であることを確定させます。
元日本最大の法律事務所出身株主権をめぐる紛争の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

会社から「あなたは株主ではない」と言われてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 会社から株主ではないと言われた
- 株主名簿に名前がないと言われた
- 「名義を借りただけだ」と言われている
- 相続した株式の名義書換に応じてもらえない
- 株券が見当たらない
- 出資したのに他人の名義になっている
- 設立の際に名義を貸したと言われている
- 配当も通知も届かなくなった
- 株主総会に呼ばれなくなった
- 会社が株主名簿を見せてくれない
- 遺産分割は済んでいるのに認められない
- 会社が勝手に名義を書き換えた
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
「祖父の代から続く会社の株式を相続いたしましたが、会社からは、その株式は当時の社長が名義を借りていただけであり、あなたは株主ではないと言われております。配当の通知も届かなくなりました…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
株主であることを否定されたまま、時間を経過させるべきではありません。
株主であるかどうかは、株主名簿の記載だけで決まるものではありません。
株主であるかどうかは、名簿の記載だけでは決まりません
株式の譲渡は、株主名簿に株主の氏名又は名称等を記載しなければ、会社に対抗することができません(会社法第130条第1項)。そのため、会社は株主名簿の記載を根拠として、株主としての取扱いを拒むことがあります。
もっとも、株主名簿の記載は、会社に対する対抗要件を定めたものであり、誰が株主であるかという実体そのものを決めるものではありません。記載が実体と異なる場合には、名義書換を求め、又は株主としての地位の確認を求めることになります。
会社が正当な理由なく名義書換を拒んでいる場合には、名義書換がされていないことを会社の側から主張することは許されないものと解されております。
名義株であるとの主張に対しては、事実に基づいて反論いたします。
名義株の主張には、事実によって反論いたします
他人の名義を用いて株式が引き受けられた場合に誰が株主となるかについては、実際に株式を引き受け、払込みをした者が株主となるものと解されております。会社が「名義を貸しただけである」と主張する場合、その当否は、当時の事実関係によって定まります。
これらの資料の多くは会社が保管しております。会計帳簿の閲覧謄写請求(会社法第433条第1項)などにより、必要な資料の開示を求めます。
払込みの原資
出資の払込みが誰の資金によって行われたかは、最も重要な事実です。預金や送金の記録が手掛かりとなります。
その後の取扱いの実態
配当の受領、株主総会への出席、議決権の行使など、長年にわたる取扱いの実態が、株主が誰であったかを示します。
会社が作成した書類
株主名簿、法人税の申告書に添付される同族会社等の判定に関する明細書、議事録などの記載が、会社自身の認識を示すことがあります。
まずは、株主名簿の名義書換を請求いたします。
株主名簿の名義書換を請求いたします
株式を取得した者は、会社に対し、株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求することができます(会社法第133条第1項)。この請求は、原則として株主名簿に記載された者と共同して行いますが、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合には、単独で行うことができます(同条第2項)。
相続その他の一般承継により株式を取得した場合は、単独で名義書換を請求することができるものとされております。相続を原因とする取得は、その典型です。
会社が応じない場合には、株主名簿の名義書換を求める訴えを提起いたします。書面の作成と会社とのやり取りは、弁護士がお引き受けいたします。
事実関係を伺えば、立証の見通しを初回のご相談でお伝えできます。
会社が応じない場合には、株主権確認の訴えにより地位を確定させます。
株主権確認の訴えにより、地位を確定させます
株主であることが争われている場合には、株主としての地位の確認を求める訴えを提起いたします。判決により株主であることが確定いたしますと、その後の手続の前提が固まります。
株主権確認の訴えと、株主名簿の名義書換を求める請求とは、併せて行うことができます。事案に応じて、いずれを中心に据えるかを定めます。
株主であることが確定した後は、剰余金の配当の求め、会計帳簿の閲覧謄写請求、株式の買取りの交渉など、次の手続に進むことができます。
最終的な着地点を先に定めたうえで、手続を選択いたします。
最終的な着地点を、先に定めます
株主としての地位を確定させること自体が目的であることは、多くはありません。多くの場合、目的は、保有する株式に見合う経済的な還元を受けることです。
株式の買取りの交渉
株主であることが確定した後、会社又は支配株主に対して株式を買い取らせるための交渉を行います。
剰余金の配当の求め
利益が蓄積している場合には、剰余金の配当を求める交渉の材料といたします。
株式売買価格決定の申立て
株式譲渡承認請求の手続を用い、協議が調わない場合には、裁判所に対して株式売買価格の決定を求めます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
会社の説明をそのまま受け入れる
「名義を貸しただけである」という説明が、当時の事実に沿っているとは限りません。
手元の資料の原本を会社に渡す
原本を渡しますと、後に立証が困難になります。写しの交付にとどめ、やり取りは弁護士がお引き受けいたします。
名義書換を口頭で求める
請求をした事実と日付が残りません。記録の残る方法により、書面で行います。
株主ではないことを前提とする書面に署名する
署名した書面は、後に不利な資料となります。内容を確かめないまま署名することは、お勧めできません。
時間の経過を放置する
事実関係を知る関係者の記憶は薄れ、資料も散逸いたします。早い時期に事実を固めます。
株式買取業者に売却する
手取りが著しく低くなるほか、弁護士法違反として契約の効力が争われた裁判例があります。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
株券が見当たりません。株主であることを主張できませんか。
株券を発行していない会社も多くあります。株券発行会社であるかどうかは、定款及び登記の記録により確かめられます。これらの取り寄せは当事務所が行いますので、お手元に資料がなくても差し支えありません。
相続した株式について、会社が名義書換に応じません。
相続その他の一般承継による取得の場合には、単独で名義書換を請求することができます(会社法第133条第2項)。会社が応じない場合には、訴えを提起いたします。
会社が株主名簿を見せてくれません。
株主は、会社の営業時間内は、いつでも株主名簿の閲覧又は謄写を請求することができます(会社法第125条第2項)。会社が拒むことのできる場合は、法律に限定されております(同条第3項)。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
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(土曜・日曜・祝日を含みます)
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