
非上場株式・少数株主に専門特化非上場株式110番
株主総会から締め出されている少数株主の方へ
株主なのに株主総会に招集されず
勝手に決議されて
お困りではありませんか。
招集の通知を欠いたまま行われた決議は、その効力を争うことができます。決議の効力を争い、あわせて株主総会の招集を求めます。
元日本最大の法律事務所出身株主総会をめぐる紛争の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

株主なのに株主総会に招集されず勝手に決議されてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 招集通知が一度も届いたことがない
- 気付いたら役員が変わっていた
- 総会は開かれず議事録だけが作られている
- 出席していないのに出席したことにされている
- 登記だけが先に変わっていた
- 「身内だけで決めた」と言われた
- 定款がいつの間にか変更されていた
- 議事録を見せてもらえない
- 総会で質問してもまともに答えない
- 決算の承認の内容が分からない
- 総会の会日を知らされていない
- 招集を求めたが無視されている
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
「父の代から株式を保有しておりますが、株主総会の招集通知を受け取ったことは一度もありません。登記を取り寄せましたところ、私の知らない間に役員が交代しておりました…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
株主総会から締め出された状態を、そのまま放置すべきではありません。
招集の通知を欠く決議は、その効力を争うことができる場合があります。
招集の通知を欠く決議は、効力を争えることがあります
株主総会を招集するには、原則として会日の2週間前(公開会社でない会社においては1週間前とされ、取締役会を設置していない会社では定款により更に短縮することができます)までに、株主に対して招集の通知を発する必要があります(会社法第299条第1項)。
招集の通知を欠いたまま行われた決議は、招集の手続に法令の違反があるものとして、決議の取消しの訴えの対象となります(会社法第831条第1項第1号)。
株主総会が実際には開催されていないにもかかわらず議事録のみが作成されている場合には、決議が存在しないものとして、決議不存在確認の訴えを提起することができます(会社法第830条第1項)。
決議の効力を争う方法は、三つに整理することができます。
争い方は、3つあります
どの訴えによるべきかは、事実関係によって定まります。3か月の期間が経過いたしますと決議取消しの訴えは提起できなくなりますので、まず期間を確かめます。
決議取消しの訴え
招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なときなどに提起いたします。決議の日から3か月以内という期間の制限があります(会社法第831条第1項)。
決議無効確認の訴え
決議の内容が法令に違反する場合に提起いたします。期間の制限はありません(会社法第830条第2項)。
決議不存在確認の訴え
株主総会が開催されていない場合など、決議が存在しないと評価される場合に提起いたします。期間の制限はありません(会社法第830条第1項)。
株主の側から、株主総会の招集を求めることもできます。
株主の側から、株主総会の招集を求めることができます
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができます(会社法第297条第1項)。公開会社でない会社においては、6か月前から引き続き有していることは要件とされておりません(同条第2項)。
請求の後、遅滞なく招集の手続が行われない場合、又は請求の日から8週間以内の日を会日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合には、裁判所の許可を得て、株主が自ら株主総会を招集することができます(会社法第297条第4項)。
招集の請求は、目的である事項を特定して、記録の残る方法により書面で行います。書面の作成と送付は、当事務所がお引き受けいたします。
提訴の期間には制限がありますので、お早めにご相談ください。
検査役の選任により、手続の実際を記録に残す方法があります。
検査役により、手続を記録に残す方法があります
株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、株主総会に先立ち、裁判所に対して検査役の選任を求めることができます(会社法第306条第1項)。議決権の100分の1以上を有する株主が申し立てることができます。
検査役の調査により、当日の議事の経過が客観的な記録として残ります。後に決議の効力を争う場合の重要な資料となります。
また、会社の業務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、業務及び財産の状況を調査させるため、検査役の選任を求めることができます(会社法第358条第1項)。
議事録及び株主名簿は、請求して内容を確かめます。
議事録と株主名簿は、請求して確かめます
株主は、会社の営業時間内は、いつでも株主総会の議事録の閲覧又は謄写を請求することができます(会社法第318条第4項)。株主名簿についても同様です(同第125条第2項)。
議事録の記載と実際の議事の経過とが食い違っている場合、その食い違いこそが主張の中心となります。まず記載を確かめます。
役員の変更の時期は、登記の記録によって確かめることができます。これらの取り寄せは当事務所が行いますので、お手元に資料がなくても差し支えありません。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
3か月の期間を数えないまま様子を見る
決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起する必要があります(会社法第831条第1項)。
招集の請求を口頭で行う
請求をした事実と日付が残りません。目的である事項を特定して、書面により行います。
株主総会を欠席する
質問と議事録は、後の主張立証の重要な材料となります。欠席は、その機会を自ら手放すことになります。
議事録に内容を確かめずに署名する
記載を確認しないまま署名いたしますと、後に事実を争うことが難しくなります。
感情のままに会社へ出向く
その場で言質を取られ、後の交渉で不利に働きます。書面によるやり取りに統一いたします。
決議の効力だけを争って終える
決議の効力を争うだけでは、株式の還元にはつながりません。最終的な着地点を定めた上で手続を選びます。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
招集通知が届かなかった決議は、当然に無効になりますか。
当然に無効となるものではありません。招集の手続の法令違反として決議取消しの訴えの対象となるのが原則であり、株主総会そのものが開催されていない場合には決議不存在確認の訴えによります。事実関係によって選ぶ手続が異なります。
3か月を過ぎてしまいました。もう何もできませんか。
決議取消しの訴えは提起できなくなりますが、決議の不存在又は無効を主張し得る場合があります。また、株式の買取りを求める交渉など、別の道が残ることもあります。まずは事実関係をお聞かせください。
私一人の議決権では100分の3に届きません。
他の株主と共同して請求する方法があります。また、議決権の100分の1以上であれば、株主総会の招集の手続及び決議の方法を調査する検査役の選任を求めることができます(会社法第306条第1項)。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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(土曜・日曜・祝日を含みます)
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