
非上場株式・少数株主に専門特化非上場株式110番
取引先の株式を保有する会社様へ
政策保有株式・持合い株式の売却にお困りではありませんか。
取引関係の維持のために保有してきた非上場会社の株式は、証券取引所で売却することができず、定款に譲渡制限の定めがあれば、発行会社の承認なく第三者へ譲渡することもできません。 もっとも、会社法は、株式譲渡承認請求を行い、承認されない場合には会社又は指定買取人に株式を買い取らせる手続を定めています。 取引関係への影響に配慮しながら、法律上の手続を背景として、適正な価格での売却を目指します。
元日本最大の法律事務所出身持合い株式・政策保有株式の売却日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

取引先の非上場株式・持合い株式を売却できずお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 取引関係の解消に伴い、取引先の株式を手放したいが買い手がいない
- 持合いの解消を申し入れたが、取引先が株式の買取りに応じてくれない
- 定款に譲渡制限があり、第三者には売却できないと言われている
- 取引先から示された買取価格が、額面や取得時の価格のままである
- 取引先との関係を損なわずに売却を進める方法が分からない
- 配当がほとんどなく、帳簿に載せたまま保有を続ける意味がない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 代表取締役 60歳代 男性 「創業の頃に取引先と株式を持ち合い、30年以上保有してきました。取引が終了したので手放したいのですが、先方は額面での買取りしか提示してきません。」
事例2 卸売業 財務担当役員 50歳代 男性 「取引先の非上場株式を政策保有株式として持ち続けてきましたが、配当はわずかです。売却を打診しても返答がなく、どう進めればよいのか分からずにいます。」
事例3 建設業 代表取締役 40歳代 女性 「先代が取引先から引き受けた株式が、会社に残っています。取引は今後も続けたいのですが、株式だけは整理したいと考えています。」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
取引先の株式であっても、保有を続けなければならないわけではありません
取引先の株式が売りにくい理由を、4つに分けてご説明いたします
なぜこの問題が起きるのか
非上場会社の株式には、売却できる市場がないためです
上場株式であれば証券取引所で売却できますが、非上場会社の株式には市場がありません。買い手は自ら探すほかなく、その候補は、発行会社、その経営者及び他の株主にほぼ限られます。
譲渡制限の定めにより、第三者への譲渡に承認を要するためです
多くの非上場会社は、定款において、株式の譲渡に会社の承認を要する旨を定めています(会社法第107条第1項第1号)。承認をするか否かは、取締役会設置会社では取締役会、それ以外の会社では株主総会が決定するのが原則です(会社法第139条第1項)。
持合いの相手方にも、株式を買い取りにくい事情があるためです
発行会社が自社の株式を取得するには、分配可能額の範囲内であることを要し(会社法第461条第1項)、特定の株主から取得する場合には株主総会の特別決議を要します(会社法第160条第1項、第309条第2項第2号)。手元の資金が減ることも、先方が慎重になる理由です。
価格の考え方が、立場によって大きく異なるためです
額面や取得時の価格を基準とする考え方、純資産に着目する考え方、配当に着目する考え方等があり、どれを採るかによって金額は数倍異なることがあります。保有の期間が長いほど、取得時の価格と現在の価値との差は大きくなりがちです。
なお、上場会社の株式である政策保有株式は、証券取引所の市場を通じて売却することができます。上場会社については、コーポレートガバナンス・コードにおいて政策保有株式に関する方針の開示が求められています(原則1-4)。本ページは、市場のない非上場会社の株式を対象とするご案内です。上場株式の市場での売却は、当事務所の取扱いの対象ではありません。
売却の相手方ごとに、採り得る手段を一覧にしてご覧いただきます
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 発行会社又は他の株主への任意の売却 | 取引先である発行会社、その経営者又は他の株主と協議し、合意した価格で売却します。発行会社が取得する場合には、株主総会の決議(会社法第156条第1項、第160条第1項)を要し、分配可能額の範囲内であることが必要です(会社法第461条第1項)。 | 発行会社が特定の株主から取得する場合、他の株主が自己を売主に加えるよう請求できる場合があります(会社法第160条第3項) |
| 第三者への譲渡と株式譲渡承認請求 | 譲受人となる第三者を定めたうえで、発行会社に対し、譲渡を承認するか否かの決定を請求します(会社法第136条)。請求の日から2週間以内に決定の内容の通知がないときは、承認をしたものとみなされます(会社法第145条第1号)。 | 2週間の期間は、定款により短縮されている場合がありますので、定款の確認を要します |
| 不承認の場合の会社又は指定買取人による買取り | 承認請求の際に、承認しない場合には会社又は指定買取人が買い取るよう請求しておけば(会社法第138条第1号ハ)、会社が承認しないときは、会社又は指定買取人が株式を買い取ることになります(会社法第140条第1項、第4項)。 | 会社又は指定買取人から買取りの通知を受けた後は、その承諾を得なければ請求を撤回できません(会社法第143条) |
| 株式売買価格決定の申立て | 買取りの価格について協議が調わないときは、買取りの通知があった日から20日以内に、裁判所に対し売買価格の決定を申し立てることができます(会社法第144条第2項、第7項)。裁判所は、会社の資産状態その他一切の事情を考慮して価格を定めます(同条第3項)。 | 期間内に申立てがないときは、1株当たり純資産額を基準とする額が売買価格となります(会社法第144条第5項) |
| 算定の前提となる資料の入手 | 総株主の議決権の100分の3以上を有する株主等は、会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求することができます(会社法第433条第1項)。計算書類等の閲覧等の請求(会社法第442条第3項)もあわせて検討します。 | 請求の理由を明らかにする必要があり、会社が法の定める事由により拒む場合があります(会社法第433条第2項) |
| 株式買取業者への売却 | 非上場株式を買い取るとする業者に売却する方法です。代金を早く受け取れるように見えますが、提示額は株式の価値を大きく下回ることがあります。 | 業者による株式の譲受けが弁護士法第73条に反し無効となり得る旨の裁判例があり、取引先との関係を損なうおそれもあります |
| 協議による解決の並行的な追求 | 法律上の手続を進めながらも、取引先との協議により価格を合意して終えることができます。今後の取引関係を踏まえ、段階を追って申入れの内容を設計します。 | 協議のみを続けて通知や期間を見落とすことのないよう、期間の管理と並行して進める必要があります |
取引先の株式を売却する方法は、誰に売るかによって、手続も価格の決まり方も異なります。まず定款で譲渡制限の定めの有無と承認の機関を確認し、任意の協議から始めるか、株式譲渡承認請求から始めるかを決めます。
ご相談から売却までの手順を、5つの段階に分けてお示しいたします
手続の流れ
第1段階 保有の経緯と定款の確認
株券その他株主であることが分かる資料、取得時の契約書や払込みの記録、発行会社の定款、登記事項証明書、決算書、配当の通知のうち、お手元にあるものをご持参ください。写しでも差し支えありません。
第2段階 価格の水準の検討
決算書等をもとに、純資産価額方式、収益還元方式、配当還元方式、類似業種比準方式、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法等の複数の算定方法により、価格の水準を検討します。算定は公認会計士その他の専門家と連携して行います。
第3段階 取引先への申入れと協議
取引関係への影響に配慮した書面により、根拠を示して売却を申し入れます。申入れと回答は書面で残し、協議の経過を記録します。
第4段階 株式譲渡承認請求
協議が調わない場合には、譲受人を定めて株式譲渡承認請求を行い、承認しない場合の買取りの請求をあわせて記載します(会社法第138条第1号ハ)。2週間の期間と買取りの通知の期間を管理します。
第5段階 売買価格の確定と代金の受領
協議により価格を合意するか、20日以内に株式売買価格決定の申立てを行います(会社法第144条第2項)。価格が確定した後、株式の移転と代金の受領を確認します。
2週間と20日という期間が、重ねて定められています
当事務所にご依頼いただく意味を、4つの観点から申し上げます
当事務所にご依頼いただく意味
株主の側の代理人として、売却の手順を設計します
当事務所は、非上場株式を保有する株主の側から、交渉及び裁判手続を取り扱っています。任意の協議、株式譲渡承認請求、株式売買価格決定の申立てを、どの順序で進めるかを事案に応じて設計します。
取引関係への影響に配慮して進めます
取引先の株式の売却では、株式の価格と同時に、今後の取引関係が問題となります。申入れの時期、文面及び相手方の窓口を検討し、関係の悪化を抑えながら、法律上の手続を背景として協議を進めます。
価格の根拠を示して交渉します
算定の方法によって、金額は大きく異なります。当事務所は、公認会計士その他の専門家と連携して複数の算定方法による価格の水準を検討し、根拠を示して交渉します。株式の評価そのものを当事務所が実施するものではありません。
株式買取請求権に関する裁判で、最高裁判所の判断を得た経験があります
代表弁護士は、株式買取請求権に関する裁判において、最高裁判所で逆転の判断を得ています。非上場株式の相談実績は300件以上です。結果を保証することはできませんが、手続の選択肢を失わない進め方をご提案します。
かえって不利益となる対応について申し上げます
この場面で、やってはならない6つの対応
承認請求に買取りの請求を記載しないまま提出する
承認しない場合の買取りの請求を記載していないと、承認されなかったときに売却の道が閉ざされる場合があります。提出の前に、記載事項をご確認ください。
口頭の打診だけで何年も待ち続ける
取引先への口頭の打診には、期限も法律上の効果もありません。申入れは日付を付した書面で行い、回答の期限を示すことをお勧めします。
額面や取得時の価格をそのまま売却価格として受け入れる
長年保有した株式は、取得時から価値が大きく変わっていることがあります。根拠を確かめずに合意しますと、後から争うことは困難です。
株式買取業者に安易に売却する
業者への譲渡は、取引先である発行会社との関係を損なうおそれがあります。業者による株式の譲受けが無効となり得る旨の裁判例もあります。
買取りの通知を受けた後に期間を確認しない
会社又は指定買取人から買取りの通知を受けた日から20日以内に申立てがないと、価格を争う機会が失われます。通知書は封筒とともに保管してください。
ご相談を先送りする
取引先の担当者の交代や資料の散逸により、事情を裏付ける資料が失われていきます。売却の方針を決めた段階でのご相談をお勧めします。
よくお寄せいただくご質問に、順にお答えいたします
よくあるご質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
上場会社の政策保有株式の売却も相談できますか。
本ページは、市場のない非上場会社の株式を対象とするご案内です。上場株式は証券取引所の市場を通じて売却することができますので、市場での売却の手続は当事務所の取扱いの対象ではありません。非上場会社の株式の売却について承ります。
定款に譲渡制限があると、第三者には売却できないのですか。
会社の承認を得れば売却できます。承認を求める際に、承認しない場合には会社又は指定買取人が買い取るよう請求しておけば(会社法第138条第1号ハ)、承認されない場合でも、会社又は指定買取人への売却に進むことができます。
譲受人となる第三者が見つからない場合は、どうすればよいですか。
株式譲渡承認請求には、譲受人の氏名又は名称を記載する必要があります(会社法第138条第1号ロ)。譲受人の候補の探し方のほか、発行会社や他の株主との任意の協議を含め、事案に応じた進め方を検討します。
取引先との関係を悪化させずに売却できますか。
取引関係への配慮は重要です。まず任意の協議による売却を申し入れ、法律上の手続は協議が調わない場合の選択肢として示す進め方が考えられます。関係の維持を重視される場合には、その旨を踏まえて申入れの方法を検討します。
売却の価格は、どのように決まるのですか。
協議により合意した価格で売却するのが原則です。裁判所に申立てをした場合には、会社の資産状態その他一切の事情を考慮して価格が定められます(会社法第144条第3項)。どの算定方法を重視するかは事案によって異なります。
売却すると、会計上や税務上どのような影響がありますか。
売却の価額と帳簿価額との差額は、原則として有価証券の譲渡損益として計上されます。売却の相手方が発行会社であるか第三者であるかによって、税務上の取扱いが異なる場合があります。具体的な処理は顧問の税理士又は公認会計士にご確認ください。
解決までに、どれくらいの期間がかかりますか。
協議により合意できる場合と、裁判所の手続に至る場合とで大きく異なります。事案の内容や資料の状況にもよりますので、見込みは初回のご相談において申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの非上場株式の売却に関する項目をご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。事案の内容によっては、着手金の取扱いを個別に検討させていただく場合があります。ご相談は事前予約制とさせていただいています。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&AM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
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