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株券を発行していない会社の株式の贈与の効力と役員選任決議の不存在確認―東京地方裁判所令和7年8月8日判決

公開 2025年8月8日更新 2025年8月8日

▶ 株券不発行会社の株式の譲渡の効力要件・対抗要件・譲渡承認請求

創業者が子らに株式を贈与する書面を作成したものの、会社が株券を一度も発行しておらず、株券の交付がされなかった同族会社で、その贈与を受けた長男の相続人が、相続した株式の株主であることの確認を求めた事件の判例です。あわせて、相続人の一人は、対立する親族側が多数を占めて行われた臨時株主総会の取締役・監査役の選任決議について、不存在又は無効の確認を求めました。

東京地方裁判所令和7年8月8日判決は、会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らしても意思表示による株式の譲渡の効力を否定するのが相当でない状況に至っていたとして、株券の交付がない贈与も会社に対して有効であると判断し、相続人らが主張した株式数(2,800株)の準共有持分を有する株主であることを確認しました。他方で、同じ判断により対立する親族側の株式数も増えることになり、役員の選任決議の不存在確認と無効確認の請求は棄却されました。本記事では、株式の帰属をめぐって会社と争っている株主、相続した非上場株式を手放すことを考えている株主の視点から、判決の理由を整理します。

目次
  1. 裁判例の基本情報
  2. 当事者の表記
  3. 事案の概要
    1. 株券を一度も発行しないまま、創業者一族で経営してきた会社
    2. 創業者が作成した2通の贈与書面
    3. 先行する訴訟で、贈与は効力が生じていないと判断されていた
    4. 裁判所の許可を得て開かれた臨時株主総会
    5. 相続人が株主権の確認と決議の不存在確認を求めて提訴
  4. 事案の経緯
  5. 判断の前提となった定款の定め
    1. 第7条―株券
    2. 第17条―議決権の代理行使
    3. 第16条・第19条―決議の方法と役員の選任
  6. 当事者の請求と主要な主張
    1. 原告らの請求
    2. 争点ごとの主張
  7. 結論を左右した争点
  8. 裁判所が認定した重要な事実と判断の枠組み
    1. 認定された事実
    2. 株券発行前の譲渡の効力についての判断の枠組み
  9. 各主張を採用し又は排斥した理由
    1. 長男の株式数―株券の交付がない贈与も会社に対して有効
    2. 他の親族の株式数―株主名簿に創業者の意思があらわれている
    3. 会社代表者の株式数―遺産分割協議書に印鑑登録証明書がなくても成立は否定されない
    4. 長女による代理行使―定款違反だとしても不存在にはならない
    5. 利益供与の主張―議決権の行使に関するものと認める証拠がない
    6. 決議の不存在―法律上の著しい瑕疵は認められない
    7. 決議の無効―株主間合意も権利の濫用も認められない
  10. 主文及び結論
  11. 判断の射程
    1. 参考となる点
    2. 一般化できない点
  12. よくあるご質問
    1. 会社が株券を発行していないため、親から贈与された株式の株券を受け取っていません。贈与は無効ですか。
    2. 会社から、あなたの株式数は主張より少ないと言われています。何を確認すればよいですか。
    3. 相続した株式を他の相続人と共有しています。株主権の確認や総会決議を争う訴訟を起こせますか。
    4. 株主総会の手続に問題があれば、決議は不存在になりますか。
    5. 役員から外されて報酬を受けられなくなりました。決議は権利の濫用として無効になりますか。
    6. 株式の帰属が確認できれば、その株式を会社や他の株主に買い取ってもらうことはできますか。
  13. 関連する記事と御相談のご案内

裁判例の基本情報

裁判所 東京地方裁判所民事第8部
裁判日 令和7年8月8日
事件番号 令和4年(ワ)第3823号
事件の内容 株主権確認請求、株主総会決議不存在確認請求(予備的に株主総会決議無効確認請求)
裁判の形式 判決
審級 第一審
結論 株主権確認請求を認容(相続人3名がそれぞれ株式2,800株の準共有持分3分の1、9分の2、9分の2を有する株主であることを確認)。株主総会決議の不存在確認請求及び無効確認請求は棄却。訴訟費用は2分し、その1を権利行使者である相続人、その余を会社の負担
上訴の状況 上訴の有無及び確定は確認できていません

この表は、判決本文の冒頭、主文及び末尾の記載に基づいて当事務所が作成したものです。関連する審級の判決本文は確認できていません。

当事者の表記

判決に出てくる会社名・氏名は、本記事独自のイニシャルに置き換えています。判決が用いた符号(原告、被告や、人物を示す英字の記号等)も、そのままでは使わず、次の表記に置き換えています。判決本文を引用する部分でも同じ表記に置き換え、置き換えた箇所を〔 〕で示しています。所在地や建物の名称など、特定につながる事項は記載を控えています。

本記事の表記 立場
遊技場経営会社YGK(以下「YGK社」) 被告。遊技場の経営等を目的とする、定款上の株券発行会社で、取締役会設置会社。発行済株式総数は1万2,000株。実際には株券を発行していませんでした
創業者HKT氏 YGK社の設立時に払込みをした創業者。子らに株式を贈与する書面を作成しました。昭和50年に死亡
長男KNJ氏 創業者HKT氏の子で、YGK社の発起人とされた者。平成26年5月に死亡。その株式が本件で争われました
長男の妻MYK氏 原告の一人。長男KNJ氏の相続人(法定相続分3分の1)で、相続した株式の権利行使者に指定された者。株主総会決議の不存在確認等も請求しました
二女SRN氏、三女AKN氏 原告。長男KNJ氏の子で相続人(法定相続分各9分の2)
長女CHJ氏 長男KNJ氏の子で相続人(法定相続分9分の2)。原告ではなく、問題の株主総会で取締役に選任された者
二男JNN氏 創業者HKT氏の子で、YGK社の発起人とされた者。平成26年1月に死亡
会社代表者TKR氏 二男JNN氏の子で相続人。問題の株主総会で議長を務め、取締役に選任された者。判決時のYGK社の代表者
二男の妻BKS氏 二男JNN氏の相続人。問題の株主総会で取締役に選任された者
創業者の子DMK氏 創業者HKT氏の子(母はKMR氏)。裁判所の許可を得て問題の株主総会を招集し、監査役に選任された者
KMR氏 創業者HKT氏との間に創業者の子DMK氏をもうけた者で、YGK社の発起人とされた者。平成23年に死亡
創業者の子QSN氏、創業者の子RKM氏 創業者HKT氏の子で、二男JNN氏と母を同じくするきょうだい。発起人とされた者。問題の株主総会では長女CHJ氏に議決権の行使を委任しました(RKM氏は令和4年に死亡)
創業者の子PRK氏、創業者の子OSM氏 創業者HKT氏の子で、長男KNJ氏と母を同じくするきょうだい。贈与書面で株式の贈与先とされた者
KMR氏の弟NKA氏 発起人とされた者。昭和61年の別件訴訟で、自らが株主であることの確認を求めた者

このほか、判決には、二男JNN氏の他の相続人、発起人とされた他の親族等が登場しますが、本記事ではイニシャルを付さずに役割だけで記載します。

事案の概要

株券を一度も発行しないまま、創業者一族で経営してきた会社

YGK社は、昭和35年に設立された、遊技場の経営等を目的とする会社です。判決本文によれば、定款上は株券発行会社であり(原始定款には、株券をすべて記名式とする旨の定めがありました)、取締役会設置会社です。設立時に4,000株、昭和40年6月に4,000株、昭和44年1月に4,000株を発行し、発行済株式総数は1万2,000株となっています。YGK社は、創業者HKT氏の相続人から借り受けた建物又は自ら所有する建物を第三者に賃貸するなどしており、その建物の管理を、二男JNN氏側と長男KNJ氏側とが分担していました。

原始定款では、長男KNJ氏、二男JNN氏、創業者の子QSN氏、KMR氏、KMR氏の弟NKA氏、二男JNN氏の母方の親族2名が発起人とされていました。判決は、設立時に全額の払込みをし、株主構成の決定に実質的に関与していたのは創業者HKT氏であったと認定しています。YGK社は、判決時に至るまで株券を発行していませんでした。

創業者が作成した2通の贈与書面

創業者HKT氏は、昭和41年7月31日、自らが所有するYGK社の株式2,000株のうち1,000株を、長男KNJ氏に200株、二男JNN氏に200株、創業者の子QSN氏に100株、創業者の子RKM氏に100株、創業者の子PRK氏に200株、創業者の子OSM氏に200株それぞれ贈与する旨の書面を作成しました。さらに、昭和42年9月30日にも、同じ6名に同じ株数をそれぞれ贈与する旨の書面を作成しました。判決は、この2回の贈与をまとめて「本件贈与」と呼んでいます。

YGK社の昭和46年1月付けの株主名簿では、この贈与書面に記載された各譲受人が株主として扱われていました。しかし、株券は発行されておらず、株券の交付はされていません。

先行する訴訟で、贈与は効力が生じていないと判断されていた

判決本文は、本件の前に、同じ会社の株式をめぐって次の2件の判決があったことを前提事実として記載しています。

  • 昭和61年4月23日の簡易裁判所の判決は、KMR氏の弟NKA氏がYGK社を相手に400株の株主であることの確認を求めた訴えについて、設立当時の株式はすべて名義株といわざるを得ず、NKA氏名義の400株の実質的株主も創業者HKT氏であるとして、請求を棄却しました。
  • 平成29年12月27日の東京地方裁判所の判決(以下「平成29年判決」)は、会社代表者TKR氏がYGK社を相手に、自らの代表取締役としての地位の確認等を求めた訴えについて、創業者HKT氏による合計2,000株の贈与は、記名式株券の交付がされたと認められないから効力を生じておらず、その2,000株は創業者HKT氏の相続人による準共有の状態にあるなどと認定しました。そのうえで、会社代表者TKR氏を取締役に選任する旨の過去の株主総会決議や、三女AKN氏を取締役に選任する旨の株主総会決議は、いずれも存在しないと判断しています。

平成29年判決の認定では、平成24年の株主総会の時点で、長男KNJ氏、二男JNN氏及び創業者の子DMK氏(KMR氏の相続人)が各2,400株、創業者の子RKM氏が1,200株、創業者の子QSN氏が800株をそれぞれ有していたとされていました。

裁判所の許可を得て開かれた臨時株主総会

長男KNJ氏と二男JNN氏は、いずれも平成26年に死亡しました。二男JNN氏の相続人らは、平成26年9月30日に、YGK社の株式について一部の相続人が取得する内容の遺産分割協議書を作成し、平成29年判決の後の平成30年10月28日には、二男JNN氏が有していたYGK社の株式をすべて会社代表者TKR氏が取得する内容の遺産一部分割協議書を作成しました。

創業者の子DMK氏は、平成30年5月16日、東京地方裁判所に、「取締役3名及び監査役1名の選任の件」を目的事項とする株主総会の招集許可を申し立て、招集を許可する決定を得ました。創業者の子DMK氏は、平成29年判決を前提として、平成30年11月5日、長男KNJ氏の相続人(原告ら及び長女CHJ氏)、会社代表者TKR氏、自身のほか、創業者の子RKM氏、QSN氏、PRK氏及びOSM氏に招集通知を発しました。

創業者の子RKM氏とQSN氏は、長女CHJ氏に株主総会への出席と議決権の行使を委任する委任状を作成しました。また、RKM氏、QSN氏、PRK氏及びOSM氏は、創業者HKT氏の相続に係る準共有の株式について、権利行使者を長女CHJ氏と指定する旨の通知書と委任状を作成しました。

平成30年12月10日付けの株主総会議事録には、議決権の総数を1万2,000個、出席株主数(委任状出席を含みます)を4名、その議決権の個数を6,800個とし、会社代表者TKR氏、二男の妻BKS氏及び長女CHJ氏を取締役に、創業者の子DMK氏を監査役に選任する旨の決議がされたと記載され、これに基づいて登記がされました(以下、この株主総会を「本件総会」、この選任決議を「本件総会決議」といいます)。

相続人が株主権の確認と決議の不存在確認を求めて提訴

長男KNJ氏の相続人である原告ら3名は、長女CHJ氏に連絡したうえで、長男KNJ氏が有していた株式について長男の妻MYK氏を権利行使者に指定し、令和4年2月12日、その旨をYGK社に通知しました。そして、YGK社を被告として、相続した株式の株主権の確認と、本件総会決議の不存在確認(予備的に無効確認)を求めました。

なお、本件総会の後も、令和4年5月31日の株主総会で同じ4名を取締役・監査役に選任する旨の決議がされ、令和6年5月30日の株主総会でも取締役・監査役を選任する旨の決議がされたとする議事録が作成されています。判決は、これらの後の決議の効力については判断していません。

事案の経緯

時期 出来事(判決本文の前提事実及び判断による)
昭和35年4月 YGK社が設立され、4,000株を発行(原始定款では株券をすべて記名式とする)
昭和40年6月 4,000株を発行する増資。同月付けの株主名簿が作成される
昭和41年7月31日 創業者HKT氏が、1,000株を子ら6名に贈与する旨の書面を作成(長男KNJ氏には200株)
昭和42年9月30日 創業者HKT氏が、同じ6名に同じ株数を贈与する旨の書面を作成(長男KNJ氏には200株)
昭和44年1月 4,000株を発行する増資(発行済株式総数1万2,000株)
昭和46年1月 株主名簿が作成され、贈与書面の各譲受人が株主として扱われる
昭和50年7月 創業者HKT氏が死亡
昭和61年4月23日 簡易裁判所が、KMR氏の弟NKA氏の株主権確認請求を棄却(設立当時の株式は名義株であるとした)
平成26年1月・5月 二男JNN氏(1月)、長男KNJ氏(5月)が死亡
平成26年9月30日 二男JNN氏の相続人らが、株式の一部を会社代表者TKR氏らが取得する遺産分割協議書を作成
平成29年12月27日 東京地方裁判所の平成29年判決。株券の交付がないことを理由に贈与の効力を否定
平成30年4月から12月まで 創業者の子DMK氏がYGK社から毎月5万円の支払を受ける
平成30年5月16日 創業者の子DMK氏が株主総会の招集許可を申し立て、許可される
平成30年10月28日 二男JNN氏の相続人らが、株式すべてを会社代表者TKR氏が取得する遺産一部分割協議書を作成
平成30年11月5日 創業者の子DMK氏が臨時株主総会の招集通知を発する
平成30年12月10日 本件総会。会社代表者TKR氏、二男の妻BKS氏、長女CHJ氏を取締役に、創業者の子DMK氏を監査役に選任する旨の決議がされたとする議事録が作成され、登記
令和4年2月12日 原告らが長男の妻MYK氏を権利行使者に指定したことをYGK社に通知
令和4年5月31日 同じ4名を取締役・監査役に選任する旨の決議がされたとする株主総会議事録が作成される
令和6年5月30日 取締役・監査役を選任する旨の決議がされたとする株主総会議事録が作成される
令和6年7月11日 原告らが弁論準備手続期日で、贈与を受けた株式の取得時効を援用
令和7年8月8日 東京地方裁判所が、株主権確認請求を認容し、決議の不存在確認・無効確認請求を棄却する判決

判断の前提となった定款の定め

以下は、判決本文に記載された原始定款の定めのうち、本件の判断に関わるものを、判決本文の文言のまま引用したものです。数字の表記も判決本文のとおりとしています。

第7条―株券

第7条 当会社の発行する株券を全て記名式とし(以下省略)

この定めにより、YGK社は株券を発行する会社として扱われています。判決は、YGK社を「株券発行会社」としたうえで、実際には株券が発行されていないことを前提に判断しています。

第17条―議決権の代理行使

第17条 株主は当会社の他の株主を代理人として議決権を行使することができる。

本件総会で、創業者の子RKM氏とQSN氏の議決権を代理行使した長女CHJ氏が、この定めの「他の株主」に当たるかが問題になりました。

第16条・第19条―決議の方法と役員の選任

第16条 株主総会の決議は出席した株主の議決権の過半数によって行う。ただし、法令の定めによるべき場合はこの限りでない。

第19条 取締役及び監査役は株主総会で選任する。ただし、取締役の選任については累積投票によらない。

当事者の請求と主要な主張

原告らの請求

  • 原告ら3名:長男の妻MYK氏がYGK社の株式2,800株の準共有持分3分の1を、二女SRN氏と三女AKN氏が同じ株式の準共有持分各9分の2を有する株主であることの確認。各持分は、長男KNJ氏の相続についての法定相続分です(長男KNJ氏は外国籍であり、判決は、法の適用に関する通則法第36条により本国法を適用して法定相続分を前提事実としています)。
  • 権利行使者である長男の妻MYK氏:主位的に本件総会決議の不存在確認、予備的に本件総会決議の無効確認。

争点ごとの主張

争点 原告側の主張 YGK社の主張
長男KNJ氏の株式数 設立・昭和40年増資による1,200株、2回の贈与による400株、昭和44年増資による1,200株の合計2,800株。株券発行前の譲渡について、株券の交付がないことにより効力が生じないとすることは信義則に反し許されない。仮に効力が生じないとしても、贈与を受けた400株を時効取得した(取得時効を援用) 長男KNJ氏の株式は合計2,400株にすぎない。株券発行会社では贈与が会社との関係で有効になるには株券の交付が必要であるが、株券は実際に発行されておらず交付されていない。時効取得も争う
本件総会決議の不存在 設立時と各増資時に引受けの意思があったのは長男KNJ氏と二男JNN氏だけであり、その余は払込資金を出した創業者HKT氏の株式(7,200株)で、その相続人の準共有である。創業者の子QSN氏・RKM氏らは贈与を受ける意思もなかった。長女CHJ氏は適法に権利行使者に指定されていない。2回目の遺産分割協議はされていない。創業者の子DMK氏らは会社代表者TKR氏側から利益供与を受けていた。有効な議決権行使は会社代表者TKR氏の1,400株だけで、発行済株式総数の12パーセントにも満たず、決議は不存在である 招集許可を得た株主が招集したもので招集手続に瑕疵はない。各発起人・引受人には引受けの意思があった。創業者HKT氏名義の株式の権利行使者の指定も適法で、仮に指定がなくても会社が同意した。会社代表者TKR氏は2回目の遺産分割協議で二男JNN氏の株式を取得した。長女CHJ氏は創業者の子RKM氏・QSN氏から委任を受けた。決議は存在する
本件総会決議の無効 創業者HKT氏の相続人間で、長男側と二男側が建物の管理を行い、その収益から生活の糧となる報酬を受けるとの株主間合意があった。海外に住む株主を味方につけて多数派を形成し、原告らを役員に選任しないことは、加害目的による権利の濫用であり無効である 株主間合意は否認する。経営権をめぐる対立の中で、当時の代表取締役が株主総会を招集しないため、招集許可を得て役員を選任したにすぎない。役員に選任されなければ報酬が支払われないのは当然である

お手元の資料と経緯をお聞きし、進め方の順序をお示しします。

結論を左右した争点

判決は、争点を、(1)長男KNJ氏が死亡時に2,800株を有していたか、(2)本件総会決議の不存在事由の有無、(3)本件総会決議の無効事由の有無の3点に整理しました。(2)については、創業者HKT氏が死亡時に7,200株を有していたか、本件総会で議決権を行使したとされる各株主の議決権数とその行使が有効かが問題になるとしています。

結論を分けたのは、株券が一度も発行されないまま、株券の交付なしにされた株式の贈与が、会社に対しても効力を有するかという点でした。この点を肯定したことで、長男KNJ氏の株式は2,800株と認められましたが、同時に、同じ贈与を受けた二男JNN氏、創業者の子QSN氏、RKM氏の株式数も増えることになり、本件総会で議決権を行使した側の株式数が過半数を占めると判断される結果になりました。

裁判所が認定した重要な事実と判断の枠組み

認定された事実

判決は、前提事実に加え、次の事実を認めています(以下は判決本文の認定の要約です)。

  • 長男KNJ氏は、原始定款上発起人とされ、昭和40年の株主名簿では増資前に800株、増資後に1,600株を有するものとされていました。他方、昭和46年の株主名簿では、設立時に400株、昭和40年6月の増資時に800株を引き受けたものとされていました。判決は、昭和40年6月の増資時に長男KNJ氏が有していた株式は1,200株と認めました。
  • 創業者HKT氏は2通の贈与書面を作成し、長男KNJ氏はこれに対応する受贈の意思表示をしていたと認められ、各200株の贈与契約が成立していました。
  • YGK社は、昭和46年の株主名簿で、2回の贈与が会社との関係でも効力を有する前提で、贈与書面記載の各譲受人を株主として扱っていました。
  • YGK社は現在においても株券を発行しておらず、株券を発行しない期間が長期間に及んでいます。
  • 長男KNJ氏は、昭和44年1月の増資時に1,200株を引き受けたものとされていました。
  • 創業者HKT氏は、設立時に全額払込みをし、株主構成の決定に実質的に関与していましたが、その後、設立時の発起人とは異なる内容の昭和40年と昭和46年の株主名簿の作成に実質的に関与していました。二男JNN氏、KMR氏、創業者の子RKM氏・QSN氏は、設立時から昭和49年までの間に、YGK社の取締役に就任したことがありました。

株券発行前の譲渡の効力についての判断の枠組み

判決は、まず、YGK社は株券発行会社であり、株券は発行されておらず、2回の贈与について株券の交付が必要とされる(昭和41年の贈与については昭和41年法律第83号による改正前の商法第205条第1項、昭和42年の贈与については平成17年法律第87号による改正前の商法第205条第1項)のに、記名株券の交付がされたとは認められないことを確認しました。そして、株券の発行前にされた株式の譲渡は会社に対し効力を生じないとされていること(平成17年法律第87号による改正前の商法第204条第2項)を指摘しました。

そのうえで、判決は、この規定の趣旨について次のように述べています。

改正前商法204条2項は、株式会社が株券を遅滞なく発行することを前提とし、その発行が円滑かつ正確に行われるようにするために、株式会社に対する関係において株券発行前の株式譲渡の効力を否定する趣旨で設けられたものであるから、株式会社が上記規定の趣旨に反して株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らしても株式譲渡の効力を否定するのが相当でない状況に立ち至った場合においては、株主は、株式会社に対する関係においても、意思表示のみによって有効に株式を譲渡することができるものというべきである。

本件は、贈与が昭和41年と昭和42年にされたため、当時の商法が適用された事案です。現在の会社法の下では、株券発行会社の株式の譲渡は株券を交付しなければ効力を生じず(会社法第128条第1項)、株券の発行前にした譲渡は株券発行会社に対して効力を生じないとされています(同条第2項)。また、現在の会社法では、定款に株券を発行する旨の定めがない会社は株券を発行しない会社となります。本判決が適用したのは改正前の商法の規定であり、現在の会社法の規定について判断したものではない点に注意が必要です(この段落の会社法の説明は当事務所によるものです)。

各主張を採用し又は排斥した理由

長男の株式数―株券の交付がない贈与も会社に対して有効

判決は、上記の枠組みを本件に当てはめ、昭和41年7月31日の贈与の時点では、設立時から約6年、昭和40年6月の増資時からも約1年が経過していたこと、YGK社が昭和46年の株主名簿で贈与が会社との関係でも効力を有する前提で各譲受人を株主として扱っていること、YGK社は現在においても株券を発行しておらず、株券を発行しない期間が長期間に及んでいることを挙げました。そして、YGK社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らしても意思表示による株式の譲渡の効力を否定することが相当でない状況に至っていたと判断しました。

昭和42年9月30日の贈与についても、設立時から約7年、昭和40年6月の増資時からも約2年が経過していたことなど、同様の事情を挙げて、同じ判断をしています。そのうえで、判決は、「〔創業者HKT氏〕・〔長男KNJ氏〕間の贈与は、〔創業者HKT氏〕と〔長男KNJ氏〕との間のみならず、被告〔YGK社〕との間でも有効であると認められる。」と結論付けました。

こうして、長男KNJ氏の株式は、昭和40年6月の増資時の1,200株、2回の贈与による400株、昭和44年1月の増資時に引き受けた1,200株の合計2,800株と認められました。判決は、「その余の点について判断するまでもなく」としており、原告らが予備的に主張した取得時効については判断していません。

他の親族の株式数―株主名簿に創業者の意思があらわれている

長男の妻MYK氏は、創業者HKT氏が払込資金を出しており、長男KNJ氏と二男JNN氏以外の者には引受けや贈与を受ける意思がなかったから、7,200株は創業者HKT氏の株式であると主張しました。

判決は、仮に、発起人の人数要件のために、創業者HKT氏が長男KNJ氏と二男JNN氏以外の発起人の名義を借りていたとしても、その後、創業者HKT氏自身が設立時とは異なる内容の昭和40年と昭和46年の株主名簿の作成に実質的に関与していたこと、各増資時に名義を借りる必要があった事情を認めるに足りる証拠がないこと、他の親族も取締役に就任したことがあり会社と無関係ではないことを挙げました。そして、昭和46年の株主名簿には株式の帰属に関する創業者HKT氏の意思があらわれているとして、株式は株主名簿のとおり各親族に帰属していたと認めました。引受けや贈与を受ける意思がなかったことを認めるに足りる証拠はないとしています。

また、創業者の子RKM氏が、平成27年頃、長男の妻MYK氏に「兄弟全員のそれぞれの株式の配分」を知らせてほしいと伝えたことは認めつつ、それだけで株主であることを知らなかったとは認められないとしました。

さらに、判決は、長男KNJ氏について述べた贈与の有効性の判断が、二男JNN氏、創業者の子QSN氏、RKM氏への贈与にもそのまま当てはまるとしました。その結果、次の株式数が認められています。

株主(本件総会当時) 判決が認めた株式数 平成29年判決の認定
長男KNJ氏(相続人の準共有) 2,800株 2,400株
会社代表者TKR氏(二男JNN氏から相続) 2,800株 2,400株(二男JNN氏)
創業者の子DMK氏(KMR氏から相続) 2,400株 2,400株
創業者の子RKM氏 1,400株 1,200株
創業者の子QSN氏 1,000株 800株

この表は、判決本文の判断及び前提事実(平成29年判決の認定の記載)に基づいて当事務所が作成したものです。判決は、創業者HKT氏が死亡時に有していた株式や、他の親族の株式の帰属については判断していません。

会社代表者の株式数―遺産分割協議書に印鑑登録証明書がなくても成立は否定されない

長男の妻MYK氏は、平成30年の遺産一部分割協議書に印鑑登録証明書等が添付されていないから、その協議はされていないと主張しました。判決は、印鑑登録証明書が添付されていないからといって協議の成立は否定されないとしました。また、YGK社の訴訟代理人弁護士が本件総会の当日に出席議決権数を6,800株とする書面を作成・送付していることや、議事録に議決権の個数が6,800個と記載されていることは、平成29年判決の認定に沿うものであり、協議が本件総会の前にされたことに沿うものであると述べ、会社代表者TKR氏が二男JNN氏の2,800株を取得したと認めました。

長女による代理行使―定款違反だとしても不存在にはならない

判決は、創業者の子QSN氏(1,000株)とRKM氏(1,400株)が長女CHJ氏に本件総会への出席と議決権の行使を委任したことを認めました。長女CHJ氏は、長男KNJ氏の株式の準共有持分9分の2を相続により取得した株式の共有者であり、定款第17条の「他の株主」に当たらないとはいえないとしました。そのうえで、判決は、仮に定款に違反するとしても、「決議方法の法令違反(会社法831条1項1号)になるにすぎず、本件総会決議に、不存在であると評価できるほどの著しい瑕疵があるとはいえない。」と述べています。

利益供与の主張―議決権の行使に関するものと認める証拠がない

長男の妻MYK氏は、創業者の子DMK氏が平成30年4月以降、理由の分からない月5万円の支払を受けていたこと、創業者の子RKM氏・QSN氏も会社代表者TKR氏側から利益供与を受けていたことを主張しました。判決は、創業者の子DMK氏がYGK社から平成30年4月から12月まで毎月5万円の支払を受けていたとしても、それが本件総会における議決権の行使に関するものであることを認めるに足りる証拠はないとしました。RKM氏・QSN氏については、長男の妻MYK氏の供述を裏付ける証拠がなく、議決権の行使に関して利益供与を受けたと認める証拠もないとしています。

決議の不存在―法律上の著しい瑕疵は認められない

判決は、以上を前提に、「その余の争点について判断するまでもなく」、本件総会は招集許可を受けた株主である創業者の子DMK氏が招集したものであり、2,400株を有する創業者の子DMK氏、2,800株を有する会社代表者TKR氏に加え、1,000株を有する創業者の子QSN氏と1,400株を有する創業者の子RKM氏の委任を受けた長女CHJ氏の出席と議決権の行使により各議案が可決されたものであるとして、招集の手続や決議の方法に法律上の著しい瑕疵は認められず、本件総会決議が不存在であるとは認められないと判断しました。

判決が挙げた各株主の株式数を合計すると7,600株となり、発行済株式総数1万2,000株の過半数を超えます(この合計は当事務所の計算です)。判決は、長女CHJ氏が創業者HKT氏の相続に係る準共有の株式について権利行使者として行った議決権の行使が有効かどうかについては、判断していません。

決議の無効―株主間合意も権利の濫用も認められない

判決は、創業者HKT氏の相続人間で、長男側と二男側が建物の管理を行い、その収益から報酬を受けるという株主間合意があったことを認めるに足りる証拠はないとしました。また、仮にそのような合意があったとしても、長男の妻MYK氏らが建物の管理を行う限り同人らを役員に選任するという合意があったことを認めるに足りる証拠はないから、株主が同人らを役員に選任する決議をしないことが株主権の濫用に当たるとは認められないとしました。

さらに、本件総会決議によって長男の妻MYK氏が役員に選任されず、役員報酬を受け取れなくなったとしても、それは株主の過半数を超える者による決議によるものであるとして、権利の濫用には当たらず、本件総会決議は無効ではないと判断しました。

主文及び結論

判決の主文は、次のとおりです(引用中の当事者の呼称は本記事の表記に置き換えています)。

1 原告らと被告〔YGK社〕との間において、原告〔長男の妻MYK氏〕が被告〔YGK社〕の株式2800株の準共有持分3分の1を有する株主であり、原告〔二女SRN氏〕が同株式の準共有持分9分の2を有する株主であり、原告〔三女AKN氏〕が同株式の準共有持分9分の2を有する株主であることをそれぞれ確認する。

2 原告〔長男の妻MYK氏〕のその余の請求をいずれも棄却する。

3 訴訟費用は、これを2分し、その1を原告〔長男の妻MYK氏〕の負担とし、その余は被告〔YGK社〕の負担とする。

相続人らが求めた株主権の確認は全部認められ、YGK社が争っていた400株を含む2,800株の準共有持分が確認されました。他方で、本件総会決議の不存在確認と無効確認の請求は、いずれも棄却されています。

判断の射程

以下は、判決の内容を踏まえた当事務所の評価です。判決が述べた事項と区別してお読みください。

参考となる点

  • 株券を発行していない会社でも、株券の交付がない譲渡・贈与が会社に対して有効とされることがあること。本判決は、改正前の商法の規定の趣旨から、会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らしても譲渡の効力を否定するのが相当でない状況に至った場合には、意思表示だけで会社に対しても有効に株式を譲渡できるとしました。同族会社では、定款上は株券を発行するとしながら実際には発行していない例があり、親族から株式の贈与を受けた株主にとって、会社から株券の交付がないから無効であると主張されたときの反論の手掛かりになります。
  • 会社自身の株主名簿の扱いが重視されたこと。本判決は、贈与から間もない時期に作成された株主名簿で、会社が贈与を有効とする前提で各譲受人を株主として扱っていたことを、信義則の判断と株式の帰属の判断の双方で重視しました。株式の帰属を争われている株主にとって、過去の株主名簿、増資や贈与の書面などの古い資料を確保しておくことの重要性を示しています。
  • 名義株の主張が退けられたこと。払込資金を創業者が出していたことから、他の親族の株式は創業者の名義株であるという主張に対し、本判決は、創業者自身が株主名簿の作成に関与していたことなどから、株主名簿のとおりの帰属を認めました。払込資金の出所だけで株主が決まるわけではないことを示す一例です。
  • 自分の株式数が認められることと、総会決議を覆せることは別であること。本判決では、贈与を有効とする判断が、原告ら側の株式数を増やすと同時に、対立する親族側の株式数も増やし、決議を支持する側が過半数を占めるという結果になりました。株主権の確認を求める際には、その主張が他の株主の株式数にどう影響するかも含めて見通しを立てる必要があります。
  • 決議の不存在と取消しの区別。本判決は、定款に違反する代理人による議決権の行使があったとしても、決議の方法の法令違反として取消しの問題になるにとどまり、決議が不存在と評価されるほどの著しい瑕疵ではないとしました。会社法上、決議の取消しの訴えは決議の日から3か月以内に提起しなければならないとされているため(会社法第831条第1項)、手続の瑕疵を争う株主は、不存在確認だけに頼らず、取消しの訴えの期間にも注意する必要があります。

一般化できない点

  • 本判決が適用したのは、昭和41年法律第83号による改正前及び平成17年法律第87号による改正前の商法の規定です。現在の会社法の下での株券発行会社の株式の譲渡(会社法第128条)について、同じ判断がされるかどうかを本判決が判断したものではありません。
  • 信義則の判断は、贈与時点で設立から約6年又は約7年が経過していたこと、会社が株主名簿で譲受人を株主として扱っていたこと、判決時まで株券を発行していなかったことといった本件の具体的な事情に基づくものです。株券の発行までの期間が短い場合や、会社が譲受人を株主として扱っていなかった場合には、結論が異なり得ます。
  • 判決は、原告らが予備的に主張した取得時効、創業者HKT氏が死亡時に有していた株式の帰属、その株式について長女CHJ氏が権利行使者として議決権を行使したことの有効性については判断していません。
  • 本判決の前の平成29年判決は、同じ贈与について株券の交付がないことを理由に効力を否定していました。本判決は別の訴訟の判決であり、本判決が平成29年判決の当否について述べたものではありません。
  • 本件総会の後にされたとされる令和4年と令和6年の株主総会決議の効力について、本判決は判断していません。上訴の有無及び確定も確認できていません。

よくあるご質問

会社が株券を発行していないため、親から贈与された株式の株券を受け取っていません。贈与は無効ですか。

直ちに無効になるとは限りません。本判決は、改正前の商法が適用された事案で、会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らしても譲渡の効力を否定するのが相当でない状況に至っていた場合には、株券の交付がなくても会社に対して有効に株式を譲渡できるとしました。もっとも、贈与の時期によって適用される法令が異なり、会社が株券を発行する旨の定款の定めを置いているかどうかによっても扱いが変わりますので、定款と贈与の時期を確認したうえで検討する必要があります。

会社から、あなたの株式数は主張より少ないと言われています。何を確認すればよいですか。

本判決では、設立時と増資時の株主名簿、贈与の書面、会社が過去にその株主をどのように扱っていたかが判断の決め手になりました。古い株主名簿や増資の記録、贈与契約書、過去の株主総会の招集通知や議事録、配当の記録などを集めて、株式の取得の経緯を一つずつ裏付けることが大切です。先行する裁判で別の判断がされていても、本件のように、別の訴訟で異なる結論になることがあります。

相続した株式を他の相続人と共有しています。株主権の確認や総会決議を争う訴訟を起こせますか。

本件では、長男KNJ氏の相続人4名のうち3名が原告となり、株主権の確認を求めて認められました。また、相続人らは長男の妻MYK氏を権利行使者に指定して会社に通知し、同氏が決議の不存在確認等を求めています。会社法上、共有する株式については、権利を行使する者1人を定めて会社に通知しなければ、会社が同意した場合を除き、権利を行使できないとされています(会社法第106条)。本件のように相続人の一部が会社側の役員に選任されている場合もありますので、権利行使者の指定の手順を早めに検討しておくことが重要です。

株主総会の手続に問題があれば、決議は不存在になりますか。

手続に問題があっても、必ずしも決議が不存在になるわけではありません。本判決は、定款に違反する代理人による議決権の行使があったとしても、決議の方法の法令違反として取消しの問題になるにとどまり、不存在と評価されるほどの著しい瑕疵ではないとしました。決議の取消しの訴えには決議の日から3か月以内という期間の制限がありますので、問題のある決議がされたことを知ったときは、早めに対応を検討する必要があります。

役員から外されて報酬を受けられなくなりました。決議は権利の濫用として無効になりますか。

本判決では、役員に選任されず報酬を受けられなくなったとしても、それは株主の過半数による決議の結果であるとして、権利の濫用には当たらないとされました。役員に選任することを約束する株主間の合意があったと主張する場合には、その合意の内容を裏付ける書面等の証拠が必要になります。

株式の帰属が確認できれば、その株式を会社や他の株主に買い取ってもらうことはできますか。

本判決は株主権の確認と総会決議の効力を判断したもので、株式の売却や買取りについては判断していません。もっとも、株式の売却や買取りの交渉をするには、まず自分が何株を有する株主であるかが確定していることが前提になります。本件のように株式数そのものを会社と争っている場合は、株主権の確認と並行して、株式を手放す方法や時期を検討することが考えられます。

関連する記事と御相談のご案内

株券を発行していない同族会社で、相続や贈与で取得した株式の帰属を会社から争われている場合や、対立する親族が多数を占めて役員の選任決議がされた場合には、定款、過去の株主名簿、増資や贈与の書面、株主総会の招集通知や議事録を整理し、自分の株式数と他の株主の株式数がどう判断されるかを見通したうえで、株主権の確認、決議の取消し又は不存在確認、株式の売却のいずれを目指すかを検討します。株券を発行していない会社の株式の譲渡の効力要件と対抗要件は株券不発行会社の株式の譲渡の効力要件・対抗要件・譲渡承認請求で、株主総会決議の取消しと不存在確認の使い分けは招集通知が届かないまま決議された場合の決議取消しと決議不存在確認で解説しています。株式を第三者に譲渡する場合の手続は譲渡制限株式の譲渡承認手続の流れと注意点で、会社から株式を無償で返すよう求められた場合の対応は会社から株式を無償で返すよう求められた場合の対応で御案内しています。非上場株式の売却全般は非上場株式の売却の総合案内で、ほかの裁判例は非上場株式・少数株主問題の裁判例の解説記事一覧でご覧いただけます。

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執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

2024年(令和6年)10月に最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得た弁護士です。長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件にも関与しています。

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非上場会社における少数株主対策の手法と実務
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令)
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