相続税・贈与税の申告で非上場株式を評価する際に用いる「類似業種比準価額」を、決算書の数値と国税庁が公表する業種目別株価から試算できます。会社から提示された買取価格が相続税評価額を基にしている場合に、その水準を確かめる参考となります。
左から順に、課税時期の属する月、前月、前々月、前年平均、課税時期の属する月以前2年間の平均です。
1株当たりの類似業種比準価額
―
| 比準要素 | 評価会社(1株50円当たり) | 類似業種 | 要素別比準割合 |
|---|
本試算は、財産評価基本通達180から183までの定めと、評価明細書(第4表)の端数処理に基づく概算です。類似業種の業種目の判定、非経常的な利益や配当の区分、直前期末から課税時期までの配当・株式の割当て等による修正(財産評価基本通達184)は、試算に含めていません。実際の評価額は個別の事情により異なりますので、申告に当たっては税理士等の専門家に確認してください。
1株(50円)当たりの比準価額 = A ×(ⓑ/B + ⓒ/C + ⓓ/D)÷ 3 × 斟酌率1株当たりの類似業種比準価額 = 1株(50円)当たりの比準価額 × 1株当たりの資本金等の額 ÷ 50円斟酌率:大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5
比準要素数1の会社、株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社等、開業前又は休業中の会社及び清算中の会社(特定の評価会社)の株式は、類似業種比準方式によらず、又は異なる方法で評価するため、この試算の対象外です。