組織再編をめぐる株主の紛争に注力#こちら非上場株式110番

株式交換・合併・会社分割を告げられた株主の方へ

持株比率の希釈化を狙った株式交換・持株会社化にお困りではありませんか

不当な株式交換・持株会社化は、差止めや無効の訴え等で争え、反対して株式の買取りも請求できます。交渉や裁判により対応します。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。

代表弁護士土屋 勝裕

  • 非上場株式
    相談実績300件以上
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • 会社に知られずに秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 株式交換で親会社の株主にされる
  • 持株会社をつくると通知が届いた
  • 合併比率が不利に決められている
  • 社長の別会社と合併させられる
  • 事業を会社分割で子会社に移された
  • 交換比率の根拠が示されない
  • 反対の通知の出し方が分からない
  • 株主総会の招集通知が届かなかった
  • 親会社の株主では帳簿が見られない
  • 持株会社化の後に子会社で増資された
  • 株式買取請求の期限が迫っている
  • 会社の示す買取価格に納得できない

株式交換・吸収合併の株式買取請求は、効力発生日の前日までに行う必要があります。通知が届いたら早めにご相談ください。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

組織再編は原則として株主総会の特別決議が必要です。違法や不当な条件は争え、反対株主は株式の買取りを請求できます。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

その非上場株式、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01組織再編の差止めの請求

効力発生日の前に中止を求めます。

詳しく見る

法令・定款に違反し、株主が不利益を受けるおそれがあるときに請求できます。簡易の組織再編では請求できない場合があります。

根拠会社法第784条の2、第796条の2、第805条の2

02差止めの仮処分の申立て

効力発生日までに裁判所の判断を求めます。

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請求の実効性を確保するため、通常は仮処分の申立てによります。

根拠民事保全法第23条第2項

03株主総会決議の取消しの訴え

手続の違反や著しく不当な決議を争います。

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特別の利害関係を有する株主の議決権行使による場合も対象です。決議の日から3か月以内です。

根拠会社法第831条第1項

04組織再編の無効の訴え

効力が生じた後に効力を争います。

詳しく見る

株式交換・株式移転・合併・会社分割とも、効力発生日から6か月以内です。

根拠会社法第828条第1項第7号から第12号まで

05反対株主の株式買取請求

反対して公正な価格での買取りを求めます。

詳しく見る

事前の反対の通知と株主総会での反対が必要な場合があります。

根拠会社法第785条、第797条、第806条

06株式の価格の決定の申立て

協議が調わなければ裁判所に価格の決定を求めます。

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協議の期間30日の満了後30日以内に申し立てます。

根拠会社法第786条、第798条、第807条

07事前開示書類の閲覧の請求

比率の根拠を確かめます。

詳しく見る

株主は、会社に備え置かれた契約等の書面の閲覧を請求できます。

根拠会社法第782条、第794条、第803条

08取締役の責任の追及

不当な条件による損害の賠償を求めます。

詳しく見る

悪意又は重大な過失による任務懈怠の責任を検討します。

根拠会社法第423条第1項、第429条第1項

止めるのか、効力を争うのか、買取りを求めるのかで手段と期限が変わります。早く見極めます。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 反対の通知を忘れると買取請求ができません
  • 効力発生日を過ぎると差止めはできません
  • 親会社の株主になると子会社の帳簿が遠のきます
  • 比率の根拠を確かめずに賛成してしまいます
  • 株式買取請求の撤回は原則できません
  • 6か月を過ぎると無効を主張できません

当事務所にご相談いただくと

  • 不当な組織再編を止め、持株比率を守れたら嬉しいですね。
  • 公正な価格で株式を買い取ってもらえたら嬉しいですね。
  • 期限の管理を弁護士に任せて、落ち着いて判断できたら嬉しいですね。
  • 比率の根拠を確かめ、納得して判断できたら嬉しいですね。
株式買取請求(吸収型)
効力発生日の20日前から前日まで株式交換・吸収合併・吸収分割の場合です。会社法第785条第5項、第797条第5項
株式買取請求(新設型)
通知・公告の日から20日以内株式移転・新設合併・新設分割の場合です。会社法第806条第5項
組織再編の無効の訴え
効力発生日から6か月以内期間を過ぎると無効を主張できません。会社法第828条第1項第7号から第12号まで

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01非上場株式相談実績300件以上

    M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03株式価値評価の専門的な知見

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)その他の実務書を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

持株比率の希釈化のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページから。お手元に資料がなくても構いません。
  2. 事情の確認組織再編の種類、比率、株主総会の日程及び効力発生日を伺います。
  3. 期限の確認反対の通知、株式買取請求及び提訴の期限を確かめます。
  4. 方針の確定差止め、無効の訴え又は株式買取請求のいずれによるかを定めます。
  5. 請求・交渉反対の通知、株式買取請求及び価格の協議を書面で進めます。
  6. 解決協議が調わなければ、仮処分、訴え又は価格の決定の申立てを行います。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

株式交換で親会社の株主になると、何が変わりますか。

これまでの会社は親会社の完全子会社となり、あなたは親会社の株主になります。子会社の会計帳簿の閲覧には裁判所の許可が必要となり(会社法第433条第3項)、子会社の役員の責任の追及も要件が厳しくなります(会社法第847条の3)。

持株会社化(株式移転)に反対したいのですが、どうすればよいですか。

株主総会に先立って反対の旨を会社に通知し、総会で反対したうえで、会社の通知又は公告の日から20日以内に株式買取請求をします(会社法第806条)。手続に違反があれば、差止めや無効の訴えも検討します。

合併比率や交換比率が不公平だと感じます。比率を理由に止められますか。

略式の組織再編では、対価が著しく不当であることを理由に差止めを請求できる場合があります(会社法第784条の2第2号)。それ以外では、特別の利害関係を有する株主による著しく不当な決議の取消しや、株式買取請求による公正な価格の確保を検討します。

議決権のない株式しか持っていません。株式買取請求はできますか。

株主総会で議決権を行使できない株主は、事前の反対の通知や総会での反対をしなくても、反対株主として株式買取請求ができます(会社法第785条第2項第1号ロ)。期間内に、株式の数を明らかにして請求します。

株式買取請求をした後、価格はどう決まりますか。

効力発生日から30日以内に協議が調わなければ、その満了の日後30日以内に、株主又は会社が裁判所に価格の決定を申し立てることができます(会社法第786条第2項)。当事務所は、公正な価格の主張と立証を尽くします。

効力発生日を過ぎてしまいました。もう争えませんか。

効力発生日から6か月以内であれば、組織再編の無効の訴えを提起できます(会社法第828条第1項第7号から第12号まで)。無効の原因は限られるため、手続の違反の有無を資料で確かめ、取締役の責任の追及も検討します。

会社に知られずに相談することはできますか。

できます。ご相談の事実と内容は秘密を厳守します。会社に連絡するかどうか、いつ連絡するかは、方針が定まってから判断します。ご連絡の方法と時間帯も、ご希望に合わせて調整します。

LINK

関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。