組織再編をめぐる株主の紛争に注力#こちら非上場株式110番
株式交換・合併・会社分割を告げられた株主の方へ
不当な株式交換・持株会社化は、差止めや無効の訴え等で争え、反対して株式の買取りも請求できます。交渉や裁判により対応します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
株式交換・吸収合併の株式買取請求は、効力発生日の前日までに行う必要があります。通知が届いたら早めにご相談ください。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
組織再編は原則として株主総会の特別決議が必要です。違法や不当な条件は争え、反対株主は株式の買取りを請求できます。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01組織再編の差止めの請求
効力発生日の前に中止を求めます。
法令・定款に違反し、株主が不利益を受けるおそれがあるときに請求できます。簡易の組織再編では請求できない場合があります。
根拠会社法第784条の2、第796条の2、第805条の2
02差止めの仮処分の申立て
効力発生日までに裁判所の判断を求めます。
請求の実効性を確保するため、通常は仮処分の申立てによります。
根拠民事保全法第23条第2項
03株主総会決議の取消しの訴え
手続の違反や著しく不当な決議を争います。
特別の利害関係を有する株主の議決権行使による場合も対象です。決議の日から3か月以内です。
根拠会社法第831条第1項
04組織再編の無効の訴え
効力が生じた後に効力を争います。
株式交換・株式移転・合併・会社分割とも、効力発生日から6か月以内です。
根拠会社法第828条第1項第7号から第12号まで
05反対株主の株式買取請求
反対して公正な価格での買取りを求めます。
事前の反対の通知と株主総会での反対が必要な場合があります。
根拠会社法第785条、第797条、第806条
06株式の価格の決定の申立て
協議が調わなければ裁判所に価格の決定を求めます。
協議の期間30日の満了後30日以内に申し立てます。
根拠会社法第786条、第798条、第807条
07事前開示書類の閲覧の請求
比率の根拠を確かめます。
株主は、会社に備え置かれた契約等の書面の閲覧を請求できます。
根拠会社法第782条、第794条、第803条
08取締役の責任の追及
不当な条件による損害の賠償を求めます。
悪意又は重大な過失による任務懈怠の責任を検討します。
根拠会社法第423条第1項、第429条第1項
止めるのか、効力を争うのか、買取りを求めるのかで手段と期限が変わります。早く見極めます。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)その他の実務書を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見るこれまでの会社は親会社の完全子会社となり、あなたは親会社の株主になります。子会社の会計帳簿の閲覧には裁判所の許可が必要となり(会社法第433条第3項)、子会社の役員の責任の追及も要件が厳しくなります(会社法第847条の3)。
株主総会に先立って反対の旨を会社に通知し、総会で反対したうえで、会社の通知又は公告の日から20日以内に株式買取請求をします(会社法第806条)。手続に違反があれば、差止めや無効の訴えも検討します。
略式の組織再編では、対価が著しく不当であることを理由に差止めを請求できる場合があります(会社法第784条の2第2号)。それ以外では、特別の利害関係を有する株主による著しく不当な決議の取消しや、株式買取請求による公正な価格の確保を検討します。
株主総会で議決権を行使できない株主は、事前の反対の通知や総会での反対をしなくても、反対株主として株式買取請求ができます(会社法第785条第2項第1号ロ)。期間内に、株式の数を明らかにして請求します。
効力発生日から30日以内に協議が調わなければ、その満了の日後30日以内に、株主又は会社が裁判所に価格の決定を申し立てることができます(会社法第786条第2項)。当事務所は、公正な価格の主張と立証を尽くします。
効力発生日から6か月以内であれば、組織再編の無効の訴えを提起できます(会社法第828条第1項第7号から第12号まで)。無効の原因は限られるため、手続の違反の有無を資料で確かめ、取締役の責任の追及も検討します。
できます。ご相談の事実と内容は秘密を厳守します。会社に連絡するかどうか、いつ連絡するかは、方針が定まってから判断します。ご連絡の方法と時間帯も、ご希望に合わせて調整します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。