
非上場株式・少数株主に専門特化少数株主110番
会社の行き詰まりに直面している少数株主の方へ
会社を解散させて
残余財産の分配を受けたくて
お困りではありませんか。
やむを得ない事由があるときは、株主は訴えをもって会社の解散を請求することができます。清算を経て、残余財産の分配を求めます。
元日本最大の法律事務所出身会社の解散と清算の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

会社を解散させて残余財産の分配を受けたくてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 会社が事実上動いていない
- 社長が判断できない状態にある
- 株主が2つに割れて決まらない
- 取締役会が機能していない
- 会社の財産が減り続けている
- 不動産だけが残っている
- 何十年も配当を受け取っていない
- 株式を売りたいが買い手がない
- 会社は買取りに応じない
- 後継者がいない
- 会社の財産が持ち出されている疑いがある
- 清算して分配してほしい
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
「両親から相続いたしました会社の株式を、姉と私で半分ずつ保有しております。事業はすでに止まっており、会社には賃貸している不動産だけが残っておりますが、姉と話し合いがつかず、何年も動きがありません…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
会社を終わらせるという選択肢も、検討に値いたします。
会社を終わらせる道は、一つではありません。
会社を終わらせる道は、1つではありません
会社を解散するには、株主総会の決議による方法と、裁判所に解散を請求する方法とがあります。解散に至らない解決もあります。
どの道を選ぶべきかは、会社の財産の内容、株主の構成、事業の継続の可能性によって定まります。
株主総会の決議による解散
株主総会の特別決議により、会社を解散することができます(会社法第471条第3号、第309条第2項第11号)。議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
会社の解散の訴え
議決権の10分の1以上を有する株主は、やむを得ない事由があるときは、訴えをもって会社の解散を請求することができます(会社法第833条第1項)。
株式の買取りによる解決
解散に至らずとも、会社又は他の株主に株式を買い取らせることにより、株式に見合う経済的な還元を受ける道があります。
会社の解散の訴えには、法律上の要件があります。
会社の解散の訴えの要件
会社の解散の訴えを提起できるのは、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主、又は発行済株式(自己株式を除きます)の10分の1以上の数の株式を有する株主です(会社法第833条第1項)。
要件は、次のいずれかに該当し、かつ、やむを得ない事由があることです。第1に、会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき(同項第1号)。第2に、会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、会社の存立を危うくするとき(同項第2号)。
株主が2つに分かれて対立し、機関としての意思決定ができない状態が続いている場合や、支配株主により会社の財産が費消されている場合などが、実務上問題となります。やむを得ない事由については、ほかに採り得る手段があるかどうかも考慮されます。
解散の後は、清算の手続に入ります。
解散の後は、清算の手続に入ります
会社が解散いたしますと、清算の手続に入ります(会社法第475条第1号)。清算人が、現務を結了し、債権を取り立て、債務を弁済いたします(同第481条)。
清算人は、解散の後遅滞なく、債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告いたします。この期間は2か月を下ることができません(会社法第499条第1項)。
債務を弁済した後でなければ、残余財産を株主に分配することはできません(会社法第502条)。会社に不動産が残っている場合には、換価に時間を要することがあります。
どの道を選ぶかは、事実関係を伺ったうえで判断いたします。
残余財産の分配は、原則として株式の数に応じて行われます。
残余財産の分配は、株式の数に応じます
残余財産の分配は、株主の有する株式の数に応じて割り当てられます(会社法第504条第3項)。少数株主であっても、その株式の数に応じた分配を受けることになります。
したがいまして、会社に純資産が残っている場合、清算による分配額が、会社の提示する株式売買価格を上回ることがあります。特に、含み益のある不動産を保有している会社では、その差が大きくなり得ます。
もっとも、清算には時間と費用を要します。分配までにどの程度の期間を要するのか、換価によりどの程度の額が見込まれるのかを、あらかじめ見積もることが重要です。
解散を求め得ること自体が、交渉の材料となることもあります。
解散を求め得ることが、交渉の材料となることもあります
会社の解散の訴えは、支配株主にとっても重大な事態です。事業が継続している会社であれば、なおさらです。
そのため、解散を求め得る立場にあることが、株式の買取りに関する交渉を動かす材料となることがあります。実際の解決としては、解散に至らず、株式の買取りによって終わる事案も少なくありません。
会社の実態の把握
会計帳簿の閲覧謄写請求(会社法第433条第1項)により、資産の内容と財産の管理の状況を確かめます。
手続の選択
解散の訴え、株式の買取りの交渉、株式売買価格決定の申立てのうち、いずれを中心に据えるかを定めます。
交渉と申立て
当事務所が窓口となって交渉を行い、調わない場合には裁判所の手続に進みます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
解散の決議ができるものと考えて動く
株主総会の決議による解散には、議決権の3分の2以上の賛成が必要です(会社法第309条第2項第11号)。
会社の財産の状況を確かめないまま解散を求める
債務を弁済した後でなければ残余財産の分配は行われません(会社法第502条)。まず財産の内容を確かめます。
感情のままに会社へ出向く
その場で言質を取られ、後の交渉で不利に働きます。書面によるやり取りに統一いたします。
先に希望する金額を提示する
提示した金額が交渉の上限となります。会社の実態を把握するまで、金額には触れません。
時間の経過を放置する
会社の財産が減少いたしますと、分配を受け得る額も減少いたします。責任の追及にも期間の制限があります。
株式買取業者に売却する
手取りが著しく低くなるほか、弁護士法違反として契約の効力が争われた裁判例があります。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
持株比率が10分の1に満たない場合はどうなりますか。
会社の解散の訴えを提起することはできません。もっとも、他の株主と共同して10分の1以上とする方法や、株式の買取りを求める方法があります。
解散の訴えは、必ず認められますか。
判断をするのは裁判所ですので、認められるとお約束することはできません。当事務所は、要件に沿った主張と立証を尽くします。あわせて、株式の買取りによる解決も検討いたします。
会社に不動産しか残っておりません。
清算においては、不動産を換価した上で、債務を弁済し、残余財産を分配することになります。換価に時間を要しますので、見込みをあらかじめ見積もります。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
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- 弁護士法人M&A総合法律事務所
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- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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