出資持分払戻請求に注力#こちら非上場株式110番
持分の定めのある医療法人の社員・ご遺族の方へ
定款と設立の時期を確認し、医療法人の財産の評価額に基づく払戻額を算定して、交渉や裁判により出資持分の払戻請求を行います。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
一つでも当てはまる場合は、時効が完成する前にご相談ください。医療法人に知られることなくご相談できます。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
出資持分の払戻請求権は定款に定められ、「社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる」との条項が根拠です。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01平成19年3月31日以前に設立された社団医療法人
定めのある例が多くあります
払戻請求できます
02平成19年4月1日以後に設立された社団医療法人
定めがありません
払戻請求できません
03財団医療法人
存在しません
払戻請求-
払戻額は資格喪失時の財産の総額に出資の割合を乗じて算定します(例:出資4分の1、財産2億円なら5,000万円。実額は事案で異なります)。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)その他の実務書を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見るまず定款をご確認ください。平成19年3月31日以前に設立された社団医療法人であれば、持分の定めがある可能性が高くあります。お父様が資格を喪失した時期を特定し、時効(知った時から5年)の完成の有無を確認します。
異なります。実際の払戻額は、資格を喪失した時点で医療法人が有する財産の総額を基礎として、出資の割合を乗じて算定されます。医療法人の財産が増加していれば、出資した額を大きく上回ることとなります。
請求自体はできます。ただ、医療法人の財産は土地建物や医療機器等が中心で、現預金は乏しいのが通例です。全額の即時払いに固執すると権利の濫用として制限され得るため、減額と分割払を組み合わせ、回収できる形を設計します。
争えます。除名は社員総会の決議によりますが、招集の手続、決議の要件、除名事由の存否について、適法性が問題となることがあります。除名の効力を争う場合と、除名を前提として払戻しを請求する場合とでは、方針が大きく異なるため、まず事実関係を整理します。
払戻請求権は相続の対象となり、相続人が承継します。相続人が複数いる場合には、遺産分割の対象となるか、各相続人が相続分に応じて請求するかが問題となります。相続人の間で方針が分かれると手続が停滞するため、早期に整理することが重要です。
当事者間の交渉では、払戻額の算定の基礎について共通の理解が得られず、平行線となることが多くあります。決算書類に基づく算定を、法的な根拠と併せて示すことで、協議の土台が定まります。代理人が就いた時点で、医療法人の側も具体的な検討に入る例が少なくありません。
お手元に資料がなくても、ご相談を承ります。定款、医療法人の設立の時期が分かる資料、出資を証する書面、直近の決算書類、社員の資格を喪失した時期が分かる資料があれば、より正確にお答えできます。取得の方法もご案内します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。