出資持分払戻請求に注力#こちら非上場株式110番

持分の定めのある医療法人の社員・ご遺族の方へ

医療法人の出資持分を払い戻してもらえずお困りではありませんか

定款と設立の時期を確認し、医療法人の財産の評価額に基づく払戻額を算定して、交渉や裁判により出資持分の払戻請求を行います。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。

代表弁護士土屋 勝裕

  • 非上場株式
    相談実績300件以上
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • 会社に知られずに秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 共同経営の医療法人を退社した
  • 医療法人から除名された
  • 出資していた父が死亡した
  • 退社したが払戻しを受けていない
  • 医療法人が払戻しに応じない
  • 提示された払戻額が低すぎる
  • 分割払を求めたい
  • 時効が心配である

一つでも当てはまる場合は、時効が完成する前にご相談ください。医療法人に知られることなくご相談できます。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

出資持分の払戻請求権は定款に定められ、「社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる」との条項が根拠です。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

その非上場株式、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01平成19年3月31日以前に設立された社団医療法人

定めのある例が多くあります

詳しく見る

払戻請求できます

02平成19年4月1日以後に設立された社団医療法人

定めがありません

詳しく見る

払戻請求できません

03財団医療法人

存在しません

詳しく見る

払戻請求-

払戻額は資格喪失時の財産の総額に出資の割合を乗じて算定します(例:出資4分の1、財産2億円なら5,000万円。実額は事案で異なります)。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 時効を確認せず放置すると、請求ができなくなります
  • 出資額だけを請求すると、払戻額が大幅に少なくなります
  • 全額の即時払いに固執すると、請求が制限され得ます
  • 相続人の間で調整せずに動くと、手続が停滞します

当事務所にご相談いただくと

  • 出資額ではなく、医療法人の財産に応じた払戻しを受けられたら嬉しいですね。
  • 時効が完成する前に請求の手続を進められたら嬉しいですね。
  • 分割払を組み合わせて、現実に払戻しを受けられたら嬉しいですね。
  • 共同経営者との関係に区切りをつけられたら嬉しいですね。
払戻請求権の消滅時効
5年権利を行使できることを知った時から5年で消滅します。民法第166条第1項第1号
自動的な払戻し
ありません請求しなければ、医療法人から払い戻されることはありません。定款上の請求権であるため
相続が発生した場合
相続人が請求被相続人の資格の喪失を前提に、相続人が権利を承継します。遺産分割の対象ともなり得ます

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01非上場株式相談実績300件以上

    M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03株式価値評価の専門的な知見

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)その他の実務書を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

医療法人の出資持分のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなく、ご相談が可能です。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページからお申し込みください。ご相談は事前予約制です。
  2. 定款の確認持分の定めの有無を確認します。
  3. 時効の確定資格を喪失した日から逆算します。
  4. 財産の評価額の算定決算書類から払戻額を試算します。
  5. 請求・協議減額と分割の可否を交渉します。
  6. 解決協議が調わない場合は訴訟に進みます。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

父が医療法人に出資していたようです。今から払い戻してもらえますか。

まず定款をご確認ください。平成19年3月31日以前に設立された社団医療法人であれば、持分の定めがある可能性が高くあります。お父様が資格を喪失した時期を特定し、時効(知った時から5年)の完成の有無を確認します。

払戻額は、出資した額と同じですか。

異なります。実際の払戻額は、資格を喪失した時点で医療法人が有する財産の総額を基礎として、出資の割合を乗じて算定されます。医療法人の財産が増加していれば、出資した額を大きく上回ることとなります。

医療法人には現金がないと言われました。それでも請求できますか。

請求自体はできます。ただ、医療法人の財産は土地建物や医療機器等が中心で、現預金は乏しいのが通例です。全額の即時払いに固執すると権利の濫用として制限され得るため、減額と分割払を組み合わせ、回収できる形を設計します。

除名されました。除名の手続自体を争うことはできますか。

争えます。除名は社員総会の決議によりますが、招集の手続、決議の要件、除名事由の存否について、適法性が問題となることがあります。除名の効力を争う場合と、除名を前提として払戻しを請求する場合とでは、方針が大きく異なるため、まず事実関係を整理します。

相続人が複数います。誰が請求するのですか。

払戻請求権は相続の対象となり、相続人が承継します。相続人が複数いる場合には、遺産分割の対象となるか、各相続人が相続分に応じて請求するかが問題となります。相続人の間で方針が分かれると手続が停滞するため、早期に整理することが重要です。

医療法人と直接交渉していますが、話が進みません。

当事者間の交渉では、払戻額の算定の基礎について共通の理解が得られず、平行線となることが多くあります。決算書類に基づく算定を、法的な根拠と併せて示すことで、協議の土台が定まります。代理人が就いた時点で、医療法人の側も具体的な検討に入る例が少なくありません。

相談の際に、どのような資料を用意すればよいですか。

お手元に資料がなくても、ご相談を承ります。定款、医療法人の設立の時期が分かる資料、出資を証する書面、直近の決算書類、社員の資格を喪失した時期が分かる資料があれば、より正確にお答えできます。取得の方法もご案内します。

LINK

関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。