株式買取業者と株主側弁護士は何が違うのか
非上場会社の少数株式を保有される方から、株式買取業者と弁護士のいずれに相談すればよいのかというお尋ねをいただくことがあります。突然に買取りの案内が郵送されてきた、電話で「いつでも現金化できます」と勧められた、会社に買取りを断られた直後に業者から連絡があった、といった経緯で当事務所にご相談をいただく例が少なくありません。
結論から申し上げますと、両者は同じ性質の選択肢ではありません。株式買取業者は株式をご自身のものとして買い取る契約の相手方であり、弁護士は株式を取得せず、株主ご本人の代理人として交渉及び法的手続に当たる者です。前者は売買契約の相手方、後者は委任契約の受任者ですので、そもそも比較の軸が異なります。
本記事では、この立場の違いが、①提示される金額の意味、②売却後のご自身の地位、③適用される法律上の規律、④実際に行われる業務の内容にどのように現れるのかを、会社法及び弁護士法の条文に即して整理いたします。
第1節 結論 「買手」であるか「代理人」であるかという違いです
1 二つの立場の基本的な位置付け
株式買取業者は、少数株主から非上場株式を買い取り、自ら株主となる事業者です。これに対し、弁護士は、株主ご本人から委任を受けて、その代理人として発行会社又は大株主との協議及び法的手続を行う者です。前者は売買契約における相手方であり、後者はご本人の側に立つ者です。
この違いは、いずれが優れているかという評価の問題ではなく、契約及び委任の構造から生ずる位置付けの問題です。売買契約においては、売主が受け取る額が増えれば買主の支出が増えます。すなわち、価格に関する利益の方向が正面から対立いたします。他方、委任契約においては、依頼者が受け取る額が増えることと、受任者である弁護士の職務上の目的とが対立いたしません。まずこの構造をご理解いただくことが、比較の出発点となります。
2 両者の比較
表1 株式買取業者と株主側弁護士の位置付けの比較
| 比較の視点 | 株式買取業者 | 株主側弁護士 |
|---|---|---|
| 契約の性質 | 株式の売買契約(民法第555条) | 委任契約(民法第643条) |
| 株主に対する立場 | 契約の相手方(買主) | 依頼者の代理人 |
| 株式の帰属 | 業者が取得し、自ら株主となる | 弁護士は取得しない。株主のまま |
| 価格に関する利益の方向 | 取得価額が低いほど業者の利益が大きい | 依頼者の受領額と職務上の目的が対立しない |
| 負う義務 | 売買契約上の義務にとどまる | 善管注意義務、報告義務、誠実義務、守秘義務 |
| 職務上の規律 | 一般の事業者としての規律 | 弁護士法及び弁護士職務基本規程による規律 |
| 会社との交渉の主体 | 売却後は業者が自らの計算で行う | 依頼者の代理人として弁護士が行う |
| 会社法上の権利の行使 | 業者が株主として行使する | 依頼者が株主として行使する |
| 受け取る金額 | 契約で定めた売買代金に固定される | 会社等から受領する額から弁護士費用及び実費を控除した額 |
第2節 株式買取業者は、株式を取得する契約の相手方です
1 収益の源泉は取得価額と回収額との差額です
株式買取業者は、少数株主から株式を取得したうえで、発行会社又は支配株主に対してその買取りを求め、あるいは法的手続を用いて権利の実行を図り、取得した価格との差額を収益とする事業形態を採るのが一般的です。すなわち、業者にとっての利益の源泉は、株主から取得する価格と、その後に回収する価格との差額です。
したがって、業者は、売主に対する関係では買主であり、売主の利益を図るべき法律上の義務を負う立場にはありません。これは業者の姿勢の善し悪しの問題ではなく、売買契約の当事者としての当然の帰結です。売主に対して負うのは、売買契約に基づく代金支払義務その他の契約上の義務にとどまり、依頼者のために最善を尽くすという性質の義務は生じません。
また、売買契約の締結後は、発行会社との交渉は業者が自らの計算において行うこととなり、その結果がどのようなものであっても、売主が受け取る額は契約で定めた額に固定されます。仮に業者がその後に高額での回収に成功したとしても、その差額が売主に帰属することはありません。
2 提示される金額がどのように形成されるか
株式買取業者から提示される金額は、業者が将来回収を見込む額から、業者の利益、要する費用及び回収できない危険を差し引いて形成されるものと考えられます。すなわち、提示額は、株式の価値そのものではなく、業者の採算計算の結果です。
表2 業者の提示額と、株主側で検討する金額との違い
| 検討の対象 | 業者の提示額 | 株主側代理人が検討する金額 |
|---|---|---|
| 出発点 | 業者が将来回収を見込む額 | 会社の財産及び収益の状況に基づく株式の価値 |
| 控除される要素 | 業者の利益、回収に要する費用、回収不能の危険 | 弁護士費用及び実費 |
| 価格の根拠資料 | 業者の内部的な採算計算。通常は開示されない | 決算書、会計帳簿、不動産の資料等に基づく算定 |
| 金額の変動 | 契約締結により固定される | 交渉及び手続の経過により変動し得る |
| 最終的な帰属 | 差額は業者に帰属する | 依頼者に帰属する |
これに対し、弁護士にご依頼になる場合に問題となるのは、発行会社又は大株主から依頼者ご自身が受領する金額です。そこから弁護士費用及び実費を差し引いた額が、最終的な手取りとなります。
したがって、業者の提示額と会社の提示額とを並べて高い方を選ぶという比較の仕方は、比較すべき対象を取り違えている可能性があります。まず株式の価値について検討し、次に選択し得る手段を確認したうえで、金額を比較なさることをお勧めいたします。株式の価値の考え方につきましては、/archives/unlisted-share-fair-price/ 及び /archives/share_kabushikikachisanteihouhou/ をご参照ください。
第3節 弁護士は株式を取得せず、株主ご本人の代理人として活動いたします
1 委任契約に基づく義務
弁護士は、依頼者との間の委任契約に基づき、依頼者のために事務を処理いたします(民法第643条)。受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負い(民法第644条)、委任者の請求があるときはいつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません(民法第645条)。また、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物は委任者に引き渡さなければなりません(民法第646条第1項)。当事務所は、ご依頼をお受けするに当たり、当該株式を取得することはありません。
2 弁護士法及び弁護士職務基本規程による規律
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とし(弁護士法第1条第1項)、その使命に基づき、誠実にその職務を行わなければならないとされております(同条第2項)。
また、職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負い(弁護士法第23条)、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件など、職務を行い得ない事件が法律上定められております(弁護士法第25条)。日本弁護士連合会の会規である弁護士職務基本規程も、誠実義務(第5条)、秘密の保持(第23条)、職務を行い得ない事件(第27条、第28条)を定めております。これらに違反した場合には、懲戒の対象となり得ます(弁護士法第56条第1項)。
株主ご本人の側に立つという位置付けは、当事務所の方針であるにとどまらず、これらの法令及び会規によって担保されているものです。
3 報酬の構造
弁護士の報酬は、委任契約に基づく役務の対価です。株式そのものを取得するものではありませんので、株式の価値の上昇分が弁護士に帰属することはありません。弁護士費用の考え方につきましては、記事G08(/archives/minority-share-legal-fee/)において整理しております。
第4節 弁護士法第72条及び第73条の趣旨
1 弁護士法第72条
弁護士法第72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることを禁じております。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでないとされております。
この規定は、法律事務の取扱いを弁護士に限ることにより、国民の法律生活の公正かつ円滑な営みを確保する趣旨のものです。最高裁判所昭和46年7月14日大法廷判決も、同条の趣旨につき、これを是認しております。
2 弁護士法第73条
弁護士法第73条は、何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によってその権利の実行をすることを業とすることができない旨を定めております。他人の権利を買い集めたうえで、これを実行することによって生ずる弊害を防止する趣旨の規定です。
第72条が「他人の事件を取り扱う」ことを規律するのに対し、第73条は「他人の権利を自らに移転したうえで実行する」ことを規律いたします。権利の名義が移転している以上、形式的には自己の権利の行使ですが、実質において他人の権利を業として実行するものである場合には、同条の適用が問題となります。
表3 弁護士法第72条と第73条の対比
| 比較の視点 | 第72条 | 第73条 |
|---|---|---|
| 規律の対象となる行為 | 法律事件に関する法律事務の取扱い及び周旋 | 譲り受けた他人の権利の実行 |
| 権利の名義 | 他人(依頼者)のまま | 譲受人(行為者)に移転している |
| 「報酬を得る目的」の要否 | 必要 | 条文上は要件とされていない |
| 「業とする」の要否 | 必要 | 必要 |
| 主体 | 弁護士又は弁護士法人でない者 | 何人も |
| 罰則 | 弁護士法第77条第3号 | 弁護士法第77条第4号 |
3 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決
大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)は、株式買取業者に対する非上場株式の譲渡契約について、他人の権利を譲り受けてその実行をすることを業とすることを禁ずる弁護士法第73条に違反し、無効であると判断いたしました。
もっとも、この裁判例をもって、株式買取業者一般が違法であると申し上げるものではありません。同判決は、当該事案における具体的な業務態様を前提として判断されたものです。すなわち、具体的な業務態様によっては弁護士法その他の法令との関係で法的問題が生じ、裁判例において違法性が認定された事例があるという趣旨です。個々の取引が有効であるか否かは、勧誘の経緯、契約の内容、代金の支払方法、譲渡後の権利行使の態様等の具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄です。
同判決の内容につきましては、/archives/share_hanrei_hiben/ において詳しく整理しております。
第5節 株式買取業者に売却した場合に生じ得る帰結
売却は、その時点で完結する取引とは限りません。売却の後に生じ得る事柄を、あらかじめご確認いただく意味があります。
1 株主の地位を失い、以後の当事者は業者となります
株式買取業者に売却された場合、売主は株主の地位を失い、その後に発行会社との間で生ずる交渉及び紛争の当事者は業者となります。売主は、その帰結を知る立場にも、これに関与する立場にもありません。
これに対し、弁護士にご依頼になる場合、依頼者は株主のままです。計算書類及びその附属明細書の閲覧等の請求(会社法第442条第3項)、会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧謄写の請求(会社法第433条第1項)、株主名簿の閲覧謄写の請求(会社法第125条第2項)、株式譲渡承認請求(会社法第136条、第138条)、売買価格の決定の申立て(会社法第144条第2項)といった会社法上の手段は、いずれも株主ご本人であるからこそ用い得るものです。
2 譲渡制限株式の場合、会社との関係が直ちに解消されるとは限りません
譲渡制限株式につきましては、譲渡による取得について会社の承認を要します(会社法第107条第1項第1号、第108条第1項第4号、第136条以下)。株式の譲渡は、株主名簿に取得者の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければ、会社その他の第三者に対抗することができません(会社法第130条第1項)。売却をなさったつもりであっても、会社との関係が直ちに解消されるとは限らない点にご留意ください。
この結果、契約上、承認手続への協力、書面への署名、会社に対する各種請求への関与等が求められる場合があります。契約書にどのような条項が置かれているかをご確認いただく必要があります。
3 代金の支払方法及び契約が無効とされた場合の帰結
代金が分割払又は一定の事由の発生を条件とする支払とされている場合には、その後の回収に関する危険が売主に残ることとなります。
また、契約の効力が争われ、無効と判断された場合には、当事者は原状回復の義務を負うこととなります(民法第121条の2第1項)。この場合、株式は売主に戻り、受領した代金は返還すべきこととなりますが、相手方の資力によっては、実際上の解決が容易でないこともあります。
表4 売却後の地位の比較
| 事項 | 業者に売却した場合 | 株主のまま代理人に委任した場合 |
|---|---|---|
| 株主の地位 | 失う | 保持する |
| 会社に対する情報請求 | できない | 会社法上の各請求が可能 |
| 会社との交渉の当事者 | 業者 | 依頼者(代理人が対応) |
| 受領額 | 契約で定めた額に固定 | 交渉及び手続の結果による |
| 契約の効力が争われた場合 | 原状回復の問題が生じ得る | 生じない |
| 譲渡制限株式の承認手続 | 協力を求められる場合がある | 依頼者自身の請求として行う |
第6節 株主側代理人が行う業務の内容
株主側の代理人として弁護士が行う業務は、おおむね次の四つに整理されます。
1 株価の算定及び検討
会社の財産及び収益の状況に基づき、株式の価値を検討いたします。純資産方式、収益還元法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法、配当還元法等の考え方があり、いずれを採るかは会社の性格及び資料の状況によって異なります。各手法の詳細は、/archives/share_minoritysharevalue/ 及び /column/share_valuation/ をご参照ください。
なお、最高裁判所平成27年3月26日決定は、非上場会社について収益還元法により株式の価格を決定する場合に、非流動性ディスカウントを行うことはできない旨を判示しております。会社側の算定において控除率が根拠なく設定されている場合には、その点を確認する意味があります。
2 資料の取得
株価の検討には資料が必要です。株主として請求し得る資料には、定款(会社法第31条第2項)、株主名簿(会社法第125条第2項)、株主総会議事録(会社法第318条第4項)、取締役会議事録(会社法第371条第2項、第3項)、計算書類及びその附属明細書(会社法第442条第3項)、会計帳簿及びこれに関する資料(会社法第433条第1項)があります。会計帳簿の閲覧謄写の請求には、総株主の議決権の100分の3以上又は発行済株式の100分の3以上という要件があり、また拒絶事由が定められております(会社法第433条第1項、第2項)。
3 会社又は大株主との任意の買取交渉
会社が自己株式を有償で取得する場合には、株主総会の決議により取得する株式の数、対価の内容及び総額、取得することができる期間を定め(会社法第155条第3号、第156条第1項)、特定の株主から取得するときは株主総会の特別決議によることとされ(会社法第160条第1項、第309条第2項第2号)、他の株主による売主追加請求の制度があり(会社法第160条第2項、第3項)、分配可能額による規制も及びます(会社法第461条第1項第3号)。代表者個人又は他の大株主が買主となる場合には、これらの手続は要しませんが、買主の資金調達という別の問題が生じます。
4 裁判手続
任意の交渉により解決に至らない場合には、株式譲渡承認請求(会社法第136条から第145条まで)を経て、売買価格の決定の申立て(会社法第144条第2項)を行うことが考えられます。この申立てには、供託を証する書面の交付を受けた日から20日以内という期間が定められており、これを徒過すると1株当たり純資産額に株式数を乗じた額が売買価格となります(同条第5項)。そのほか、会計帳簿の閲覧謄写を求める訴え又は仮処分、業務の執行に関する検査役の選任の申立て(会社法第358条第1項)、責任追及等の訴え(会社法第847条)が問題となる事案もあります。
第7節 いずれに相談するかを検討される際の視点
早期に確実に手放すことを最優先になさる場合と、適正な価格を検討したうえでご判断になる場合とでは、選択が異なり得ます。もっとも、前者の場合であっても、売買契約の効力が後に争われることとなれば、かえって解決が遅れることがあります。早さと確実さとは、必ずしも同じ方向を向くとは限りません。
ご検討の順序としては、まず株式の価値と法律上採り得る手段を確認し、そのうえで売却先をお選びいただくことが穏当です。会社との任意の買取交渉を先に検討する意味につきましては、記事E06(/archives/company-negotiation-first/)において整理しております。当事務所では、業者との契約をなさる前の段階でのご相談を承っております。
よくあるご質問
質問1 株式買取業者と弁護士の双方に相談してもよろしいのでしょうか。
差し支えありません。もっとも、業者との間で契約書に署名なさる前にご相談いただくことをお勧めいたします。契約の締結後は、解除の可否が契約条項に左右され、選択の幅が狭まることがあります。
質問2 弁護士に依頼すれば必ず高く売却できるのでしょうか。
そのようなことは申し上げられません。株式の価値は、会社の財産及び収益の状況、株主構成、資料の有無によって定まるものであり、帰結は事案ごとに異なります。当事務所は、一定の結果を保証するものではありません。
質問3 既に株式買取業者と契約してしまいましたが、相談できますか。
ご相談を承っております。契約書、勧誘の経緯、代金の支払状況、会社に対する譲渡承認請求の有無を拝見したうえで、現在の法律関係を整理いたします。事案によっては、契約の効力そのものが問題となることもあります。
質問4 弁護士は株式を買い取ってくれるのでしょうか。
いたしません。当事務所は株主ご本人の代理人ですので、依頼者の株式を取得することはありません。株式を取得しないという点が、買手である業者との最も基本的な違いです。
質問5 株式買取業者は違法な存在なのでしょうか。
そのように一律に申し上げることはできません。大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)は、当該事案における譲渡契約について弁護士法第73条違反による無効を判断いたしましたが、これは具体的な業務態様を前提とする判断です。個々の取引の効力は、勧誘の経緯、契約の内容、譲渡後の権利行使の態様等に即して検討されるべき事柄です。
本記事における非開示事項について
本記事は、一般的な法律上の説明を目的とするものです。発行会社又は大株主との具体的な交渉の進め方、資料の提示の順序、価格に関する主張の組立て方につきましては、案件ごとに事実関係が異なり、また当事務所が個別案件を通じて蓄積してまいりました実務上のノウハウに属しますので、本ページでは詳細を開示しておりません。個別の事案における方針は、ご相談の際に、事実関係及び資料を拝見したうえで申し上げます。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)では、非上場株式・少数株式の売却及び株式買取業者への対応に関するご相談を、株主側の代理人としてお受けしております。当事務所は株式を買い取る立場ではありません。
- 電話番号 03-6435-8418
- 受付時間 8時00分から21時00分まで
- 土曜日・日曜日・祝日も受付いたします
ご相談に際しましては、定款の写し、株主名簿の写し、直近3期分の決算書、株式を取得された経緯の分かる資料、業者から交付された書面(案内文書、契約書の案、契約書の写し)をお持ちいただけますと、より具体的なご説明が可能です。これらの資料がお手元にない場合であっても、ご相談をお受けしております。
過去の取扱い実績は将来の結果を保証するものではありません。見通しは事案によって異なります。
本記事の根拠条文・裁判例
弁護士法 第1条(弁護士の使命)、第23条(秘密保持の権利及び義務)、第25条(職務を行い得ない事件)、第56条第1項(懲戒)、第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)、第73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)、第77条第3号・第4号(罰則)
弁護士職務基本規程 第5条(信義誠実)、第23条(秘密の保持)、第27条・第28条(職務を行い得ない事件)
民法 第555条(売買)、第643条(委任)、第644条(受任者の善管注意義務)、第645条(報告義務)、第646条第1項(受取物の引渡義務)、第121条の2第1項(原状回復義務)
会社法 第31条第2項(定款の閲覧等)、第107条第1項第1号・第108条第1項第4号(譲渡制限株式)、第125条第2項(株主名簿)、第130条第1項(株式の譲渡の対抗要件)、第136条・第138条・第144条第2項及び第5項(譲渡等承認請求及び売買価格の決定)、第155条第3号・第156条第1項・第160条第1項から第3項まで(自己株式の取得)、第309条第2項第2号(特別決議)、第318条第4項(株主総会議事録)、第358条第1項(検査役の選任)、第371条第2項・第3項(取締役会議事録)、第433条第1項・第2項(会計帳簿の閲覧謄写)、第442条第3項(計算書類等の閲覧等)、第461条第1項第3号(分配可能額による規制)、第847条(責任追及等の訴え)
裁判例 最高裁判所昭和46年7月14日大法廷判決(弁護士法第72条の趣旨)、最高裁判所平成27年3月26日決定(収益還元法による価格決定における非流動性ディスカウントの不考慮)、大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定。株式買取業者に対する非上場株式の譲渡契約について弁護士法第73条違反による無効を判断)
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