
非上場株式・少数株主に専門特化非上場株式110番
会社から低い株式売買価格を提示された少数株主の方へ
提示された
株式売買価格が
低すぎてお困りではありませんか。
株式買取通知に記載された金額は、会社が一方的に定めた金額にすぎません。協議が調わないのであれば、裁判所に株式売買価格の決定を求めます。
元日本最大の法律事務所出身株式売買価格決定の申立ての実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

提示された株式売買価格が低すぎてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 会社が提示した金額が額面のままである
- 「この価格でしか買えない」と言われている
- 会社の言う金額の根拠が示されない
- 純資産に比べて提示額が著しく低い
- 相続税評価額をそのまま提示された
- 会社に多額の内部留保があると聞いている
- 会社が保有する不動産の含み益が反映されていない
- 株式譲渡承認請求への回答の期限が迫っている
- 株式買取通知が届いたが意味が分からない
- 「いつでも買い取ってやる」と言われ続けている
- 会社の決算書類を見せてもらえない
- 顧問税理士だけに相談している
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
「亡父から相続いたしました株式について、会社より1株500円で買い取るとの通知が参りました。純資産から計算いたしますと1株あたり数万円になるはずですが、会社は根拠を一切示してくれません…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
提示された金額を、そのまま受け入れる必要はありません。
会社の提示額は、会社が一方的に定めた金額であり、交渉の出発点にすぎません。
会社の提示額は、交渉の出発点にすぎません
譲渡制限株式について株式譲渡承認請求を行い、会社が承認をしない場合には、会社又は会社の指定する買取人が当該株式を買い取ることになります(会社法第140条第1項、第4項)。その際に届く株式買取通知に記載された金額は、会社が一方的に定めた金額であり、それが正当な株式売買価格であることを意味するものではありません。
会社法は、株式売買価格を、まず当事者の協議によって定めるものといたしております(会社法第144条第1項)。協議が調わないときは、株式買取通知を受けた日から20日以内に、裁判所に対して株式売買価格の決定を求めることができます(同条第2項)。
したがいまして、会社の提示額は交渉の出発点にすぎません。金額が低いという一事をもって、諦める必要はありません。
株式の価値は、収益、純資産、配当という三つの側面から評価いたします。
株式の価値は、3つの方法で評価いたします
非上場株式の株式売買価格の算定においては、主として次の方法が用いられます。裁判所は、事案の性質に応じてこれらを併用し、又は加重して株式売買価格を決定いたします。
純資産価額方式
会社の資産及び負債を時価に評価し直し、その差額を発行済株式の総数で除する方法です。不動産や有価証券の含み益が反映されます。
収益還元方式・ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式
将来の利益又は資金の流れを現在の価値に割り引いて算定する方法です。収益力の高い会社では高い価格となります。
配当還元方式
配当の額を基礎とする方法です。配当の少ない会社では低い価格となりますので、少数株主にとって不利に働きやすい方法です。
期間の管理を誤りますと、価格を争う機会そのものを失います。
20日の期間は、経過すると戻りません
株式売買価格決定の申立ては、株式買取通知を受けた日から20日以内に行う必要があります(会社法第144条第2項)。
この期間内に申立てをせず、協議も調わない場合には、1株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額が株式売買価格となります(会社法第144条第5項)。1株当たり純資産額は法務省令の定めにより算定されますので、会社の収益力や資産の含み益は十分には反映されません。
なお、会社が株式譲渡承認請求の日から2週間以内に承認をするか否かの決定の通知をしないときは、承認をしたものとみなされます(会社法第145条第1号)。期間の管理は、そのまま結論を左右いたします。
期限が迫っている場合ほど、早いご相談が結論を分けます。
供託された金額は、会社が定めた金額にすぎず、正当な価格ではありません。
供託された金額は、正当な価格ではありません
会社が対象株式を買い取る旨の株式買取通知をするときは、1株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額を供託し、その証明書を株主に交付する必要があります(会社法第141条第2項、第3項)。
この供託は、手続の履行を担保するためのものであり、供託された額が正当な株式売買価格であることを意味するものではありません。裁判所の決定する株式売買価格が、供託の額を上回ることもあります。
書面のやり取りには細かな定めがありますが、これらは弁護士がお引き受けいたします。ご自身で会社と直接やり取りをしていただく必要はありません。
ご依頼をいただいた場合に当事務所が行うことを、具体的に申し上げます。
ご依頼をいただいた場合に、当事務所が行うこと
当事務所は、次の順序で対応いたします。
会社の実態の把握
会計帳簿の閲覧謄写請求(会社法第433条第1項)などにより、会社の資産、収益力及び関連当事者との取引を把握いたします。
株式売買価格の協議
把握した事実を踏まえ、会社との間で株式売買価格の協議を行います。窓口は弁護士が務めます。
株式売買価格決定の申立て
協議が調わない場合には、期間内に裁判所に対して株式売買価格の決定を求める申立てを行います。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
先に希望する金額を提示する
提示した金額が交渉の上限となります。会社の実態を把握するまで、金額には触れません。
20日の期間を数えないまま交渉を続ける
期間が経過いたしますと、1株当たり純資産額により株式売買価格が定まります(会社法第144条第5項)。
会社の説明をそのまま受け入れる
「規程で額面と決まっている」という説明が、法律上の根拠を伴っているとは限りません。
相続税評価額を株式の時価と考える
相続税評価額は課税のために画一的に定められた価額であり、株式の時価そのものではありません。
感情のままに会社へ出向く
その場で言質を取られ、後の交渉で不利に働きます。書面によるやり取りに統一いたします。
株式買取業者に売却する
手取りが著しく低くなるほか、弁護士法違反として契約の効力が争われた裁判例があります。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
会社は「定款で株式売買価格は額面と定めている」と説明しております。
定款に譲渡制限の定めを置くことはできますが、株式売買価格を一律に定める条項が、当然に裁判所の価格の決定を拘束するものではありません。条項の内容と定められた経緯によって判断が分かれますので、事実関係をお聞きした上でお答えいたします。
株式譲渡承認請求には、譲り受ける相手方が必要でしょうか。
株式譲渡承認請求では、譲り受ける者の氏名又は名称を明らかにする必要があります(会社法第138条第1号)。相手方の定め方を含めて、ご相談の際に方針を組み立てます。
会社に知られずに相談することはできますか。
できます。ご相談の段階で当事務所から会社に連絡することはありません。会社への連絡は、方針が定まり、ご依頼をいただいた後に行います。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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