株式買取請求権に注力#こちら非上場株式110番
組織再編等に反対して株式買取請求をお考えの方へ
合併・事業譲渡・株式の併合等に反対する株主は、期限内の法定の手続で株式買取請求ができ、協議が調わなければ裁判所に価格決定を申し立てられます。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
株式買取業者への売却は、弁護士法第73条に反し無効となり得るとした判決があります(大阪高等裁判所令和6年7月12日判決。上告棄却により確定)。売却の前にご相談ください。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
主な場面は、譲渡制限の新設、事業譲渡等、株式の併合、合併等の組織再編です(会社法第116条、第469条、第182条の4、第785条等)。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01事前の反対の通知
株主総会に先立ち、反対する旨を会社に通知します。
独立の書面で通知します。
根拠会社法第785条第2項第1号イ、第116条第2項第1号イ
02株主総会での反対の議決権行使
事前の通知と合わせて2回の反対が必要です。
欠席・棄権では足りません。
根拠会社法第785条第2項第1号イ
03株式買取請求
効力発生日の20日前の日から前日までに請求します。
株式の数を明らかにして請求します。
根拠会社法第785条第5項、第116条第5項、第182条の4第4項、第469条第5項
04株券の提出
登記事項証明書の上で株券発行会社であれば、株券の提出が必要です。
根拠会社法第785条第6項
05株式売買価格決定の申立て
協議が調わなければ、裁判所に申し立てます。
効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、その期間の満了の日後30日以内に申し立てます。
根拠会社法第786条第2項、第117条第2項
株式の買取価格は「公正な価格」であり、会社の提示額と一致するとは限りません。算定方法の定めはなく、裁判所は主張と資料により判断します。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)その他の実務書を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る直ちに諦める必要はありません。会社は、効力発生日の20日前までに株主に通知し、又は公告しなければなりません(会社法第785条第3項・第4項)。これを欠く場合には、期間の起算を争う余地があり、損害賠償も検討します。
なるとは限りません。会社法第785条第2項第1号イは、株主総会に先立って反対する旨を通知することを求めています。委任状の賛否の記載は議決権の行使として扱われ、事前の反対の通知とは別と評価される例があります。独立の書面で通知してください。
できません。事前の反対の通知と、株主総会での反対の議決権行使という2回の意思表示が必要です(会社法第785条第2項第1号イ)。欠席又は棄権では後者を満たしません。書面又は電磁的方法による議決権行使の可否を確認します。
登記事項証明書の上で株券発行会社とされている場合には、株券の提出が求められます(会社法第785条第6項)。現に交付を受けているか否かとは直接に結び付きません。会社が未提出を理由に株式買取義務を否認する例があるため、登記と発行の実態を確認します。
会社法は「公正な価格」と定めるにとどまり、算定方法を法定していません。裁判所は当事者の主張と提出資料により判断するため、妥当な価格が自動的に算定される制度ではありません。株式の評価手法の選択と立証により、結論は変わります。
原則としてできません。会社の承諾を得た場合に限り撤回できます(会社法第785条第7項)。請求を行うか否かは、当初の段階で慎重に検討します。
できます。ご相談の事実と内容は秘密を厳守します。会社に知られることなく相談できるよう、ご連絡の方法と時間帯もご希望に合わせて調整します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。