
非上場株式・少数株主に専門特化非上場株式110番
会社から外され、株式だけが残っている方へ
同族会社の役員を外され
報酬も株式の還元も
断たれてお困りではありませんか。
正当な理由のない解任については、損害の賠償を求めることができます。会社との関係が切れた後は、株式を買い取らせる交渉に進みます。
元日本最大の法律事務所出身同族会社の内紛の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

同族会社の役員を外され報酬も株式の還元も断たれてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 突然取締役を解任された
- 任期の途中で外された
- 解任の理由の説明が一切ない
- 役員報酬を打ち切られた
- 報酬が一方的に減額された
- 退職慰労金が支給されない
- 会社に出入りできなくなった
- 役員を外され配当も受け取れない
- 株式を売りたいが会社が買い取らない
- 兄弟間の対立が背景にある
- 会社の資料を一切見られなくなった
- 先代の遺志と異なる扱いを受けている
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
「先代である父の会社で20年にわたり取締役を務めてまいりましたが、兄が社長に就いた後の株主総会で、理由の説明もないまま解任されました。役員報酬も止まり、株式だけが手元に残っております…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
会社から外され、株式だけが残っている状態を整理いたします。
解任そのものは、株主総会の決議によって行うことができます。
解任そのものは、株主総会の決議によって可能です
取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができます(会社法第339条第1項)。決議の要件は原則として普通決議ですが、定款によって要件が加重されている場合もあります(同第341条)。
したがいまして、支配株主が議決権の過半数を有している場合、解任そのものを阻むことは容易ではありません。もっとも、それは「何もできない」という意味ではありません。
招集の手続又は決議の方法に法令若しくは定款の違反があるときは、決議取消しの訴えを提起することができます(会社法第831条第1項)。決議の日から3か月以内という期間の制限があります。
正当な理由がない解任については、損害の賠償を求めることができます。
正当な理由がなければ、損害の賠償を求めることができます
解任された取締役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法第339条第2項)。
賠償の対象となる損害は、通常、残存する任期の期間に対応する役員報酬相当額などとされます。任期がいつまでであったかによって、金額は大きく変わります。
正当な理由としては、職務の執行に関する不正の行為、法令又は定款に違反する重大な事実、著しい経営上の失当、健康上の理由などが問題となります。単に経営の方針が対立していることや、親族間の感情的な対立は、正当な理由に当たらないと判断されることがあります。
役員報酬の一方的な減額は、当然に認められるものではありません。
役員報酬の一方的な減額は、当然には認められません
取締役の報酬等は、定款又は株主総会の決議によって定められます(会社法第361条第1項)。
株主総会の決議等により具体的な報酬の額が定まった場合、その報酬請求権は取締役と会社との間の契約の内容となり、取締役の同意がない限り、会社が一方的に減額することはできないものと解されております。
退職慰労金についても、支給の基準が定められ、これに従って支給されてきた経緯がある場合には、支給を求め得ることがあります。事実関係を確かめた上で判断いたします。
解任と役員報酬と株式は、切り分けて整理する必要があります。
最終的には、株式を適正な価格で買い取らせる交渉に進みます。
最終的には、株式を買い取らせる交渉に進みます
役員を外され、報酬も断たれますと、株式を保有し続ける経済的な意味は乏しくなります。配当がなければ、株式は保有していても何も生みません。
そこで、会社又は支配株主に対し、株式を買い取らせるための交渉を行います。会社が応じない場合には、株式譲渡承認請求を行い、協議が調わないときは裁判所に対して株式売買価格の決定を求めます(会社法第144条第2項)。
会社の実態の把握
会計帳簿の閲覧謄写請求(会社法第433条第1項)により、資産、収益力及び関連当事者との取引を把握いたします。
損害の賠償と買取りの一体的な交渉
解任に伴う損害の賠償と株式の買取りとを、一体の解決として交渉いたします。
手続への移行
交渉が調わない場合には、訴えの提起及び株式売買価格決定の申立てに進みます。
同族会社では、先に事実を固めることが結論を左右いたします。
同族会社では、先に事実を固めることが重要です
同族会社の紛争では、書面が整えられていないことが少なくありません。就任及び任期、報酬の決定の経緯、退職慰労金の支給の基準といった事実が、議事録に残っていないことがあります。
これらの事実は、会社が保管する資料によって確かめられます。会計帳簿の閲覧謄写請求、株主総会の議事録の閲覧謄写請求(会社法第318条第4項)などを用いて、必要な資料の開示を求めます。
感情の対立が背景にある事案ほど、事実を先に固めることが結論を左右いたします。当事務所が窓口となり、書面によるやり取りに統一いたします。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
その場で辞任届に署名する
辞任と解任とでは、損害の賠償を求め得るかどうかが変わります。求められるままに署名することは、お勧めできません。
感情のままに会社へ出向く
その場で言質を取られ、後の交渉で不利に働きます。書面によるやり取りに統一いたします。
3か月の期間を数えないまま様子を見る
決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起する必要があります(会社法第831条第1項)。
先に希望する金額を提示する
提示した金額が交渉の上限となります。会社の実態を把握するまで、金額には触れません。
報酬の減額に黙って従う
異議を述べないまま受領を続けますと、同意があったと主張される余地が生じます。
株式を持ち続けたまま放置する
配当がなければ、株式は保有していても何も生みません。還元を求める時期を定めます。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
任期の満了により再任されなかった場合も、損害の賠償を求められますか。
会社法第339条第2項は、解任の場合についての規定です。任期の満了により再任されなかった場合は、原則としてこの規定の対象とはなりません。もっとも、経緯によって評価が異なることがありますので、事実関係をお聞かせください。
解任の決議に、私は出席しておりません。
招集の手続又は決議の方法に法令若しくは定款の違反があれば、決議取消しの訴えの対象となります。まず、招集の通知の有無と決議の日を確かめます。
会社との関係を完全に終わらせたいのですが。
株式を買い取らせることにより、関係を終わらせる方法があります。損害の賠償と株式の買取りとを一体として交渉することが多くあります。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
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