
非上場株式・少数株主に専門特化少数株主110番
持株比率を低下させられた少数株主の方へ
新株を発行され
持株比率を下げられて
お困りではありませんか。
支配権を維持する目的で行われた募集株式の発行は、その効力を争うことができます。差止めを求め、又は発行の無効を主張いたします。
元日本最大の法律事務所出身募集株式の発行をめぐる紛争の実務日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所非上場株式に、正当な価格を。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

新株を発行され持株比率を下げられてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 突然新株が発行された
- 気付いたら持株比率が下がっていた
- 社長一族だけが引き受けている
- 払込金額が著しく低い
- 株主割当てではなかった
- 株主総会の決議がないようである
- 招集通知が届いていない
- 発行の必要性の説明がない
- 資金の使途が明らかにされない
- 登記だけが変わっていた
- 議決権が3分の1を下回った
- 会社の決算書類を見せてもらえない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
「弟が社長を務める会社の株式を4割保有しておりましたが、私の知らない間に新株が発行され、持株比率が2割を下回っておりました。引き受けたのは弟とその子です…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
持株比率が薄められようとしている場合、時間との勝負です。
公開会社でない会社では、株主総会の特別決議が必要です。
公開会社でない会社では、株主総会の特別決議が必要です
募集株式を発行するには、募集事項を定める必要があります(会社法第199条第1項)。公開会社でない会社においては、募集事項の決定は、原則として株主総会の特別決議によります(同条第2項、第309条第2項第5号)。
したがいまして、株主総会の決議を経ないまま行われた募集株式の発行は、その効力が問題となります。招集の通知を欠いたまま決議がされた場合も同様です。
また、払込金額が引受人に特に有利な金額である場合には、取締役は、株主総会において、当該金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明する必要があります(会社法第199条第3項)。
著しく不公正な方法による発行は、差止めの対象となります。
著しく不公正な方法による発行は、差止めの対象となります
募集株式の発行が法令若しくは定款に違反する場合、又は著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、会社に対し、その発行をやめることを請求することができます(会社法第210条)。
支配権を維持し、又は特定の株主の持株比率を低下させることを主たる目的とする発行は、著しく不公正な方法に当たり得ます。資金調達の必要性がどの程度あったのかが、重要な事情となります。
差止めの請求は、払込期日までに行う必要があります。実効性を確保するため、募集株式の発行の差止めを求める仮処分(民事保全法第23条第2項)を申し立てることが通常です。
発行の後は、新株発行無効の訴えによって争います。
発行の後は、無効の訴えによって争います
募集株式の発行の効力が生じた後は、新株発行の無効の訴えによって争うことになります(会社法第828条第1項第2号)。提訴の期間は、効力が生じた日から6か月以内(公開会社でない会社においては1年以内)です。
公開会社でない会社において、株主総会の特別決議を経ずに募集株式が発行された場合には、その発行は無効であると解されております。株主の持株比率の維持についての利益を保護する趣旨によるものです。
募集株式の発行の実体そのものが存在しない場合には、新株発行不存在確認の訴えによることになります(会社法第829条第1号)。この訴えには、期間の制限はありません。
差止めは、効力が生ずる前でなければ用いることができません。
損害の賠償を求め得る場合があります。
損害の賠償を求め得る場合があります
いずれの手段を用いるかは、事実関係と、最終的に何を実現したいのかによって定まります。
引受人の責任
取締役と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた者は、公正な価額との差額に相当する金額を支払う義務を負います(会社法第212条第1項第1号)。
取締役の責任
任務を怠った取締役は、会社に対して損害を賠償する責任を負います(会社法第423条第1項)。悪意又は重大な過失があるときは、第三者に対する責任も問題となります(同第429条第1項)。
株主代表訴訟
会社が取締役の責任を追及しない場合には、株主が会社に代わって責任を追及する訴えを提起することができます(会社法第847条)。
持株比率の低下は、その後の権利の行使にも影響いたします。
持株比率の低下は、その後の権利にも影響いたします
持株比率は、単なる数字ではありません。株主総会の招集の請求、会計帳簿の閲覧謄写請求、検査役の選任の申立てなど、多くの権利には、議決権の割合による要件が定められております。
例えば、会計帳簿の閲覧謄写請求は総株主の議決権の100分の3以上、株主総会の招集の請求も100分の3以上、解散の訴えは10分の1以上とされております。持株比率の低下により、これらの権利を行使できなくなることがあります。
そのため、発行の効力を争うのか、株式の買取りを求めるのかを、早い段階で見極める必要があります。当事務所は、期間を確かめた上で方針を組み立てます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
払込期日を過ぎてから動く
差止めの請求は払込期日までに行う必要があります。期日を過ぎますと、無効の訴えによることになります。
6か月又は1年の期間を数えないまま様子を見る
新株発行の無効の訴えには、提訴の期間が定められております(会社法第828条第1項第2号)。
増資の書面に内容を確かめずに同意する
同意をいたしますと、後に手続の瑕疵を主張することが難しくなります。
株主総会を欠席する
質問と議事録は、後の主張立証の重要な材料となります。欠席は、その機会を自ら手放すことになります。
資金の必要性についての説明をそのまま受け入れる
資金調達の必要性の有無は、著しく不公正な方法に当たるかどうかの重要な事情です。会計帳簿により確かめます。
感情のままに会社へ出向く
その場で言質を取られ、後の交渉で不利に働きます。書面によるやり取りに統一いたします。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
すでに登記まで済んでおります。もう争えませんか。
効力が生じた日から6か月以内(公開会社でない会社においては1年以内)であれば、新株発行の無効の訴えを提起することができます。まず期日を確かめます。
株主総会の決議はあったようですが、私は呼ばれておりません。
招集の手続に法令の違反があることになります。決議取消しの訴え(会社法第831条第1項)と、発行の効力を争う手続とを併せて検討いたします。決議の日から3か月という期間にご注意ください。
持株比率を元に戻すことはできますか。
発行の効力が否定されれば、結果として持株比率は元の割合となります。もっとも、判断をするのは裁判所ですので、当事務所としては必要な主張と立証を尽くします。あわせて、株式の買取りを求める道も検討いたします。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
取得の経緯と交渉の経過を伺います
方針の確定
目指す株式売買価格の水準を定めます
株式価値の検討
複数の算定方法で株式売買価格を試算します
承認請求・交渉
順序を設計して着手します
解決
調わなければ申立てへ
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から24時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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