非上場株式・少数株式トラブルの解決事例6【ポートアイランド電線事件(仮称)】

非上場株式・少数株式トラブルの解決事例6【ポートアイランド電線事件(仮称)】

非上場株式・少数株式トラブルについて、裁判所に株価決定申立を行った事例は多数存在し、裁判所の株価決定申立において、どのような要素がどのように考慮され、また、裁判外での交渉を行った事例については、どのような要素を考慮されどのような経緯をたどって、実際の株価決定や株価合意に至ったかについて、ここで解説をさせて頂きます。

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事例

創業者の次女(筆頭株主)が、対象会社に株式の買取りを請求したところ、対象会社から、会社は債務超過で株式は0円でしか買い取ることはできないと言われてしまった例

依頼者

創業者の次女

相手方

会社及び現在の社長(親戚)

事案の概要

創業者の次女が、10%程度の株式を保有し、筆頭株主だったところ、現在は、親戚が対象会社を経営しており、20年間会社の経営にも関与せず、配当も支給されないため、対象会社に株式の買取りを請求したところ、対象会社から、会社は債務超過で株式は0円でしか買い取ることはできないと言われてしまった例

次女は父親から会社の株だから大事に持っているように言われたことから、0円での株式の譲渡に応じることはできず、会社の決算書の送付を要請したものの、けんもほろろに断られていた。実際、対象会社は、近時は、商品がヒットしており、債務超過であるはずはないように思われた。

結果

次女が、富裕層社長に自分の保有する株式を買取ってくれないかと話を持ち込んだところ、富裕層社長としては、同種の事業を行う会社にも投資しており、是非とも株式を買受けたいとのことであったので、次女は、富裕層社長に株式を譲渡し、対象会社に対して株式譲渡承認請求を行った。

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なお、本記事に記載した事案の内容は、当事者の特定を避けるため、実際の当事者及び実際の事件とは異なるものを用い、かつデフォルメを施しております。

具体的なご相談をお考えの皆様へ

本ページの主題に関し、当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次のご案内のページに整理しています。あわせてご覧ください。

執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

平成23年に最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得た弁護士であります。長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件にも関与しております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

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本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。