非上場株式・少数株式トラブルの解決事例4【三笠塾事件(仮称)】

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非上場株式・少数株式トラブルの解決事例4【三笠塾事件(仮称)】
非上場株式・少数株式トラブルについて、裁判所に株価決定申立を行った事例は多数存在し、裁判所の株価決定申立において、どのような要素がどのように考慮され、また、裁判外での交渉を行った事例については、どのような要素を考慮されどのような経緯をたどって、実際の株価決定や株価合意に至ったかについて、ここで解説をさせて頂きます。
事例
創業者が後継者がいないことから外部から招聘した後継者予定者の社長を解任し、同社長を経営から追い出すとともに、同社長保有株式の買取りも拒否し、役員退職慰労金の支払いをも拒絶した例
依頼者
創業者が外部から招聘した後継者予定者の元社長
相手方
会社及び創業者
事案の概要
会社及び創業者は、元社長保有株式の買取りを拒否し、役員退職慰労金の支払いをも拒絶した。
結果
訴訟の末、元社長は、裁判所から、役員退職慰労金全額の支払のみならず、社長保有株式の時価での買い取りの和解勧告を受け、会社から、役員退職慰労金及び株式譲渡代金を獲得した。
なお、本記事に記載した事案の内容は、当事者の特定を避けるため、実際の当事者及び実際の事件とは異なるものを用い、かつデフォルメを施しております。
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