非上場株式・少数株式トラブルの解決事例5【三崎三面鏡製作所事件(仮称)】

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非上場株式の解決事例5である三崎三面鏡製作所事件に関するメインのページです。本ページは、少数株主として株式の売却を考える方に向けて、事案の内容と解決までの手順をご説明します。他の解決事例は別のページをご参照ください。

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非上場株式・少数株式トラブルの解決事例5【三崎三面鏡製作所事件(仮称)】

非上場株式・少数株式トラブルについて、裁判所に株価決定申立を行った事例は多数存在し、裁判所の株価決定申立において、どのような要素がどのように考慮され、また、裁判外での交渉を行った事例については、どのような要素を考慮されどのような経緯をたどって、実際の株価決定や株価合意に至ったかについて、ここで解説をさせて頂きます。

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事例

創業者が後継者がいないことから同社に就職していた甥を後継者予定者として指名し、取締役にさせていたが、突如、同取締役を解任し、同取締役を経営から追い出すとともに、同取締役保有株式の買取りも拒否し、役員退職慰労金の支払いをも拒絶し、取締役貸付金の返還も拒否した例

依頼者

創業者の甥で取締役

相手方

会社及び創業者

事案の概要

創業者が後継者がいないことから同社に就職していた甥を後継者予定者として指名し、取締役にさせていた。この甥は、創業者に子息が居ないことを理由に同社に就職し、最初から後継者として育てられていた。

しかし、甥には後継者としての慢心が広がり、他方、創業者も高齢となり独裁者と化していたため、周りの意見を受け入れられず、創業者が、突如、同取締役を解任し、同取締役を経営から追い出すとともに、同取締役保有株式の買取りも拒否し、自己の株式であり、甥は名義株主にすぎないと難癖をつけ(ほんとうは甥は多額の資金を投資して株式を購入していた)、役員退職慰労金の支払いをも拒絶し、取締役貸付金の返還も拒否した例

甥としても長年、同社に勤務しており、いまさらどうすればよいのかという感もあり、取締役貸付金の返還請求、役員退職慰労金の支払い請求、保有株式の株式買取請求を行うことを決意。

会社及び創業者は、元取締役保有株式の買取りを拒否し、役員退職慰労金の支払いをも拒絶し、取締役貸付金の返還も拒否した。

内容証明郵便のやり取りののち、ひとまず取締役貸付金を回収し、それを原資に、訴訟の末、元取締役の甥は、裁判所から、役員退職慰労金全額の支払を勝ち取った。その後はしばらく膠着していたが、元取締役は同会社の事業に興味を持ちそうな投資ファンドに相談、投資ファンドは、すでに投資済みの会社と類似業種であり、技術的には対象会社の方が進んでいることを知り投資の意向を固め、対象会社にアプローチ。

結果

なお、本記事に記載した事案の内容は、当事者の特定を避けるため、実際の当事者及び実際の事件とは異なるものを用い、かつデフォルメを施しております。

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執筆者

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属 登録番号26775)

平成23年に最高裁判所において株式買取請求権に関する逆転判決を得た弁護士であります。長島・大野・常松法律事務所に在籍した後、慶應義塾大学ビジネス・スクール及びペンシルベニア大学ウォートン校に留学し、ファイナンス理論並びにM&A及び不動産を専攻しました。不動産投資信託(J-REIT)の上場案件にも関与しております。

主として取り扱う分野 M&A、株式買取請求権、非上場株式の価格の決定、企業価値評価、事業承継及び企業法務

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本記事の記載は一般的な法律情報であり、個別の事案に関する法律上の助言ではありません。記載した経歴は事実の記述であり、個別の事件の結果を保証するものではありません。