非上場株式の売却と会社の株式買取義務

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会社の株式買取義務に関するメインのページです。本ページは、少数株主として株式の売却を考える方に向けて、会社が買い取る場合の根拠と自己株式としての取得をご説明します。会社以外の買主を探す方法は別のページをご参照ください。
なお、本ページは、会社に株式の買取義務が生ずるか否かという総論を扱う中核のページであり、買取義務が生ずる場合の全体像は、本ページの「会社に株式の買取義務が生ずる場合の全体像」の項に整理しています。
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株式は手軽に売買できるものだというイメージが強いですが、株式の種類によっては売却するのが難しいこともあります。特に厄介なのは、保有しているのが少数の非上場株式である場合です。非上場株式には、上場株式とは異なる特徴があります。
たとえば、非上場株式は一般に公開されていない株式なので、証券取引所で売却することができません。上場株式のように売却することは不可能なのです。また、株式を発行元の会社に買い取ってもらうことも容易ではありません。ただし、一定の場合には会社に対して株式買取請求をすることが可能になります。
上場株式と非上場株式の違い
株式を保有している株主には、配当金を受け取る権利があります。上場会社であれば、経営が悪化しているなどの特別な事情がない限り、株主に対する配当を行うことが多いです。これに対し、非上場会社は同族会社であることが多いため、
少数株主への配当が行われない場合が少なくありません。同族会社では一部の株主が大半の株式を保有していて、会社の経営を円滑に進められる体制を取っています。経営を行っていく上で、少数株主に対する配慮がなされていないのが現状です。
もちろん上場会社であっても、あまり利益が出ていないといった事情があれば配当が行われないこともあります。しかし非上場会社の場合、会社に利益が出ていても配当が行われないところが上場会社との違いです。
たとえば役員報酬などとして使われたり、内部留保になったりして、少数株主の配当には充てられません。株式を保有する目的の1つは配当にあるので、多くの人にとって同族会社の非上場株式を保有し続けるメリットは小さいです。
会社の区分の理解 上場会社か否かと公開会社か否か
非上場株式の売却の難しさを正確に理解するためには、株式会社を二つの異なる区分により捉える必要があります。第一は、上場会社か非上場会社かという区分です。上場会社は、金融商品取引所に株式を上場し、市場において株式が自由に売買される会社をいいます。非上場会社は上場をしていない会社であり、その株式には市場が存在しません。第二は、公開会社か非公開会社(譲渡制限会社)かという区分です。公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式について、譲渡による取得に会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない会社をいいます(会社法第2条第5号)。非公開会社は、発行する全部の株式に譲渡制限の定めを置く会社です。
この二つの区分は重なり合いますが、同じものではありません。上場会社は全て公開会社ですが、非上場会社には、公開会社であるものと非公開会社であるものとの双方があります。組合せにより売却の難しさは異なります。非上場会社かつ公開会社であれば、譲渡それ自体に会社の承認は要しませんので、株主が自ら買い手を探し出すことができれば売却は可能です。もっとも市場が存在しませんので、買い手を探す負担は株主が負います。これに対し、非上場会社かつ非公開会社であれば、買い手を探し出したうえで、更に会社に対する譲渡等承認請求の手続を経る必要があります。中小の同族会社の多くはこの類型に属します。売却の困難は、市場の不存在と譲渡制限との二つが重なることにより生じているのです。
非上場株式の取得と売却
上場株式は、積極的に保有したいと考える人が証券取引所で入手するのが普通です。しかし証券取引所に公開されていない非上場株式は、基本的には積極的な意思で取得するものではありません。非上場株式を取得することになる場合としては、たとえば相続が挙げられます。
自由な取引が行われている上場株式とは異なり、会社と関係のない人が非上場株式を取得することは通常ありません。したがって、以前に保有していた人と新たに保有することになる人との間には、何らかの個人的関係があるのが一般的です。
非上場株式に特有の売却理由
非上場株式を売却する理由は人それぞれですが、非上場株式に特有の事情もあります。相続によって株式を取得することになった場合、新たな保有者は積極的に株式を保有する意思を持っていないことが多いです。
上場会社の株式であれば、保有しているだけで配当を受け取ることができるメリットがありますが、非上場株式の場合はそのメリットが乏しいと考えられます。株式を相続したにもかかわらず、金銭的な利益はほとんど得られない可能性があるのです。
単に利益が得られないだけであれば、そのまま株式を保有していても特に損をすることはありません。しかし、株式を相続したことで大きな負担が発生する可能性もあるため注意が必要です。株式が相続財産に含まれている以上、相続した人は所定の相続税を納めなければなりません。
手元に十分な現金があれば問題にならないのですが、実際には相続税を納めるのが困難になってしまうことも多いです。
非上場株式を相続した人にとっては、配当などの利益が得られないため価値の低い株式だと考えられます。そのため納めるべき相続税も少ないはずだという認識になりがちです。しかし客観的な評価は、株主の認識と全く異なるものになっています。
非上場株式の価値は国税庁の財産評価基本通達に基づいて評価されるのですが、会社経営の状況により保有者の認識と比べて高く評価されることがあるのです。その結果、十分な現金が手元にない人は、相続税を納めるために非上場株式を売却せざるを得なくなってしまいます。
もちろん、自分の意思で非上場株式を取得した人が資金を得たいと考え、非上場株式を売却しようとすることもあります。
非上場株式を売却するのは困難
保有している株式を処分する場合、上場株式については証券取引所で売却するのが一般的です。しかし非上場株式については証券取引所で売却することができないため、買い取ってくれる相手を自分自身で見つけなければなりません。簡単に相手が見つかればよいのですが、実際にはなかなか見つからない場合が多いです。
上場株式の場合と異なり、非上場株式を買い取って株主になるメリットは大きくありません。会社の経営に携わる機会がほとんど得られない上に、配当金を受け取ることができない可能性が高いのが非上場株式の特徴です。
わざわざ対価を支払って非上場株式を手に入れたいと考える人は少ないため、相手を見つけるのには苦労することになります。これは、相続で非上場株式を取得した人だけでなく、積極的に非上場株式を取得した人が株式を処分する場合にも生じる問題です。
非上場株式の株式買取請求権(会社に非上場株式の株式買取義務は存在するか?)
自分自身で相手を見つけられなくても、株式を発行した会社に買い取ってもらうことができるのであれば特に問題にはなりません。不要になったら売却すればよいと考え、軽い気持ちで非上場株式を取得することもあります。
しかし、非上場株式を会社に買い取ってもらうのは極めて難しいのが現実です。その大きな理由は、会社には非上場株式を買い取る法的な義務がないことにあります。
株主には、会社に対して株式買取請求権を行使することが認められているのだから、たとえ会社側が拒否していても強制的に買い取らせることができるのではないかと思われがちです。しかし、株式買取請求権というのはいつでも自由に行使できる権利ではありません。
行使できる場面が限られている権利だという点に注意する必要があります。株式買取請求権の行使が認められる場合として、会社法に規定されているのは2種類です。以下、会社法の条文は条文番号のみ示します。
単元未満株式を保有している株主
上場会社において、単元未満株式を保有している株主がいます。単元未満株式を保有していても、議決権を行使することはできません(189条)。また、市場で自由に売買することもできないのが単元未満株式の特徴です。単元未満株式を保有する株主が財産を自由に処分できるようにするため、会社に対して株式買取請求を行う権利が認められています(192条)。
特別な議決に反対している株主
会社の株主総会で特別な議決が行われたときに、その議決に反対する株主にも株式買取請求権が認められています。ただし、あらゆる議決ということではありません。会社法に定められた特別な議決に反対する場合に限られます。定款変更・譲渡制限等(116条)、吸収合併(785条)、吸収分割(797条)、新設合併等(806条)、株式交換(797条)に関する議決に反対する株主です。
株式買取請求権は、このような株主を保護するために認められている権利です。非上場株式を自分の都合で処分したい場合というのは、これらには該当しません。もちろん、会社に対して非上場株式を買い取るように請求すること自体は可能です。しかし会社に株式買取義務が存在しないため、買い取ってもらえないことが多いです。
会社に株式の買取義務が生ずる場合の全体像
本ページの役割は、会社に株式の買取義務があるか否かという法的な検討に限られます。会社に買取義務が生ずるのは、次の場合です。
- 譲渡等承認請求において会社又は指定買取人による買取りを併せて請求し、会社が承認をしない旨を決定した場合(会社法第138条第1号ハ、第2号ハ、第140条)
- 株式に譲渡制限の定めを設ける定款の変更等に反対する株主が請求する場合(会社法第116条第1項)
- 事業譲渡等に反対する株主が請求する場合(会社法第469条第1項)
- 吸収合併、吸収分割及び株式交換に反対する株主が請求する場合(会社法第785条第1項、第797条第1項)
- 新設合併、新設分割及び株式移転に反対する株主が請求する場合(会社法第806条第1項)
- 株式の併合により1株に満たない端数が生ずる場合において反対株主が請求する場合(会社法第182条の4第1項)
- 単元未満株式を有する株主が請求する場合(会社法第192条第1項)
これらのいずれにも当たらない場面では、会社は買取りに応ずる義務を負いません。もっとも、義務がないことと、会社に応答を義務付けることができないこととは、別の事柄です。譲渡等承認請求を行えば、会社は請求の日から2週間以内に承認をするか否かの決定の内容を通知しなければならず、通知をしなければ承認をしたものとみなされます(会社法第145条第1号)。承認をしない旨を決定すれば、会社又は指定買取人が買い取らなければなりません。すなわち、株主の側の行為により、会社に義務を生じさせることができます。
定款又は契約により買取義務を定めることはできるか
定款に、株主が請求したときは会社が株式を買い取る旨を定めても、自己株式の取得に関する手続の規制(会社法第156条以下)及び財源の規制(同法第461条)を免れることはできません。分配可能額を超えて取得した場合には、金銭等の交付を受けた者及び業務執行者等が会社に対して連帯して支払義務を負います(同法第462条第1項)。したがいまして、定款の定めによって会社に確実な買取義務を負わせることはできません。
これに対し、株主間契約により、大株主又は代表者個人が一定の場合に株式を買い取る旨を約することは、契約として有効となり得ます。買主が個人であれば、自己株式の取得に関する規制は及びません。契約による解決を検討する場合には、買主を会社ではなく個人とすることが要点となります。会社から買取りを断られた後の進め方については、会社から株式の買取りを断られ、その後の進め方が分からずお困りの方へのご案内に整理しています。
非上場株式を買い取ってもらう方法
非上場株式であっても、会社に買い取ってもらえる可能性が全くないわけではありません。一定の場合には買い取ってもらうこともできるのです。どのような場合に買い取ってもらえるのかを知っておくことが大切です。
ただし、いきなり会社に対して株式買取請求を行うのは好ましくありません。まずは株式を譲渡したい相手を探し、株式譲渡承認請求という方法で会社に承認を求めるのが基本です。
請求を行った結果、会社の承認が得られなければ、株式を買い取ってもらうように請求することになります。これも株式買取請求ということになるわけですが、上述の①、②における株式買取請求権とは趣旨・要件などに違いがあるため、混同しないように注意しなければなりません。
また、これらの方法でうまくいかない場合でも、他に利用できる方法がいくつかあります。やみくもに権利を行使しようとせず、どのような方法を用いるのが最適なのかを考えるのがポイントです。
株式譲渡禁止に関する定め
上場会社の株式の場合、保有者が自由に処分できるのが原則です。どのような人物に売却するかについて、特別な制限は設けられていません。しかし非上場株式は同族会社の株式であることが多く、誰が保有者なのかが重要な意味を持っています。
同族会社においては特定の株主が大半の株式を保有し、その株主が自由に経営を進められる状況になっているのです。万が一、会社にとって都合の悪い人物が株式を保有することになると、会社の経営に支障をきたす可能性が出てきます。
非上場会社の定款には、非上場株式を譲渡する際は会社の承認を得なければならない、という趣旨の定めが置かれることが多いです。この定めを設けておくことで、会社にとって不都合な相手に株式が譲渡されるのを未然に防げるようになります。
株式譲渡禁止の制限
ただし、どのような内容でも定款で定められるわけではないことに注意が必要です。たとえば、株主による株式譲渡を全面的に禁止したり、過度に制限したりすることは認められません。
株主には保有している株式を処分する権利があり、その権利を完全に奪うことはできないのです。この点を意識しながら会社に買い取ってもらう方法を考えていくと、非上場株式を処分することができる可能性があります。
会社に対して非上場株式の株式買取請求を行う方法
非上場株式を処分したいと考えているときに、いきなり会社に対して株式買取請求を行うことは好ましくありません。請求自体が禁止されているわけではないのですが、通常は拒否されてしまうだけです。
こうなると会社との交渉が進めにくくなり、なかなか非上場株式を処分できなくなります。会社と交渉しようとする前に、買い取ってくれる相手を探すことから始めるのが基本です。
もちろん、非上場株式を保有することにはデメリットが大きいため、そう簡単に買い取ってくれる相手を見つけることはできません。一般的には株式を適正な価格で処分する方法を考えますが、買い手が見つかりにくい状況であることを考慮すると、価格については妥協するのが望ましいです。価格にこだわりすぎてしまうと、ますます買い手を見つけるのが困難になります。
また、第三者に譲渡することができればそれに越したことはありません。ただし、たとえ相手を見つけることができても、会社の承認が得られなければ譲渡することはできません。相手の候補が見つかったら、会社に対して承認を求めることになります。これが株式譲渡承認請求(136条)です。
株式譲渡承認請求
非上場会社の定款では、株式を譲渡できる相手が制限されている場合が多いです。譲渡制限が課せられた株式を第三者に譲渡しようとするときは、会社に対して譲渡を承認してもらえるように請求する必要があります。あらかじめ承認の請求を行うのが原則ですが、会社の承認を得ないまま譲渡してしまうことも可能です(137条)。
ただし、この段階では会社の承認を得ていないため、完全に有効な譲渡となるわけではありません。あくまでも譲渡者・譲受者の間でのみ有効となるに過ぎないのです。株式の譲渡が行われたとしても、会社の承認を得るまでは株主名簿の名義が変更されません。
つまり、客観的に見れば株式の保有者が変わっていないことになります。譲渡を完全に有効なものとするためには、譲渡が行われた後に、譲り受けた側が会社に対して承認の請求を必要があるのです。
請求権者
会社に対して株式譲渡承認請求を行うことができるのは、株式を処分したい株主(譲渡人)と、当該株式を取得する人(譲受人)です。譲渡人からの請求であれば、譲受人の協力を得ずに単独で行うことができます。
しかし事後に譲受人からの請求を行うときは、原則として譲渡人と共同で行わなければなりません。会社側が知らない譲受人からの請求では、本当に株式の譲渡が行われたのか判断できないためです。
確定判決や譲渡された株式を提示すれば、譲受人が単独で請求することも認められます。このような状況であれば、株式の譲渡が行われたことが客観的に証明できるためです。ただし、株式を提示して請求を行う際は特別な注意が必要になります。株式の現物を譲受人が保有したまま請求することは認められず、会社に株式の現物を引き渡さなければならないのです。
最終的には引き渡した株式が返還されるのですが、必ずしもスムーズに返還されるとは限りません。できるだけ第三者への譲渡を阻止したいのが会社側の考えなので、なかなか返還してくれない可能性もあります。
このようなトラブルを未然に防ぐためには、単独で請求するのを避け、譲渡人と共同で請求するのが無難です。共同請求の形であれば、会社側に株式を引き渡す必要がなくなります。
根拠条文の明示
譲渡人・譲受人が共同で請求する場合、請求を行う際の根拠とする条文の選び方に注意しなければなりません。株式譲渡承認請求に関する会社法の定めは136条・137条の2つですが、どちらを選ぶかによって会社の対応が大きく変わる可能性があります。譲渡人にとって有利な形で手続きを進めていくためには、137条に基づく請求である旨を明示しなければなりません。
136条は譲渡人から請求を行う場合に関する規定で、137条は譲受人から請求を行う場合に関する規定です。
会社が受けたのが136条に基づく請求であれば、会社は譲渡人のことだけを意識して手続きを進めていけば済むことになります。逆に137条に基づく請求が行われると、通知の送付先が譲受人となるため、譲受人を相手として手続きを進めなければなりません。
会社としては譲受人のところに株式が渡るのを防ぎたいわけですが、譲受人が会社の知らない相手である以上、交渉するのは負担が大きいです。なるべく譲受人を交渉の場から外したいと考えます。これに対し、会社側が知っている譲渡人との交渉は比較的容易です。
会社と譲渡人だけで交渉をすることになると、会社側のペースで話が進められてしまう可能性があります。
請求の方法
株式譲渡承認請求を行う際に提出する請求書には、138条に定められた事項を記載しなければなりません。大きく分けると3つの事項があります。
(1)譲渡する株式の数(138条1号イ、2号イ)
(2)株式取得者の氏名または名称(138条1号ロ、2号ロ)
(3)会社が譲渡を承認しなかった場合、会社または会社の指定する相手が株式を買い取るように請求する旨(138条1号ハ、2号ハ)
136条に基づいて譲渡人が請求する場合の定めが138条1号で、137条に基づいて譲受人が請求する場合の定めが138条2号です。株式譲渡承認請求を行う際には、どのような相手に株式を譲渡したいのかを明示することが求められています。
会社としては、会社にとって不都合な相手に株式が渡らないようにしたいのです。相手が分からない状態では、譲渡の可否を判断することができません。
また、株主は株式を処分することでしか資金回収ができないため、承認が得られない場合でも株式を処分できる道を用意することは重要です。
株式買取請求
138条1号ハ、2号ハの規定に基づき所定の記載をすると、会社に対して株式の買取を請求することができます。上場会社に関しては192条・116条などで株式買取請求権が認められていますが、非上場会社に関しては限られた形で認められる権利です。会社が譲渡を承認しない場合に限り、株式買取請求を行うことができます。
自分が譲渡したい相手への譲渡が承認された場合には会社に買い取ってもらう必要がなくなるので、このような形の権利でも問題にはなりません。
請求を受けた会社の対応
136条・137条に基づく承認請求を受けた場合、会社は承認の可否に関する判断を行い、相手方に通知をしなければなりません。
この通知の期限は、請求を受けた日から2週間以内です。2週間以内に会社からの通知がなされなかった場合は、会社が譲渡について承認したものとみなされます(145条1号)。
会社に承認する義務があるわけではないため、承認しない旨の通知をすることも可能です。ただし、単に承認しないというだけの通知をすることは認められません。譲渡を承認しない場合、会社に認められている選択肢は2つです。
すなわち、会社が当該株式を自ら買い取ること(140条1項)と、株式を買い取る相手を別に指定すること(140条4項)です。140条1項・4項の対応であれば、会社にとって不都合な相手に株式が渡るのを防ぐことができます。
会社がどのような対応を取ったとしても、非上場株式の保有者は株式を処分できることになるため、非上場株式の保有者にとっても不利になりません。
株式の買取通知・支払いが行われる時期
会社が株式譲渡承認請求を承認した場合は、請求の内容に従って譲受人に株式が渡ることになります。
しかし承認しない場合は、誰が買い取るのかによって通知時期が異なるため注意が必要です。譲渡を承認しない旨の通知を行ってから株式の買取通知を行うまでの期間は、会社が自ら買い取る場合は40日以内、買い取る相手を指定する場合は10日以内とされています。
この段階では株式売買価格が決まっていません。譲渡を希望する株主は、会社または指定の買取人と価格協議を行います。株主が株式の買取通知を受け取った日から20日以内に、株主または指定の買取人は、株式価格決定申立を裁判所に対して行うことができます。
協議によって株式売買価格が決定したところで、会社または指定の買取人から株主に対して売買代金の支払いが行われるのです。
会社又は指定買取人による買取りと、会社が自己株式として任意に取得する場合
不承認の場合 会社又は指定買取人が買い取ります
譲渡等承認請求に対し、会社が承認をしない旨の決定をした場合において、請求者が会社に対し会社又は指定買取人による買取りを併せて請求していたときは、会社は、自ら買い取るか、又は指定買取人を指定しなければなりません(会社法第140条)。会社が買い取る場合には株主総会の特別決議を要し、指定買取人を指定する場合には取締役会設置会社では取締役会の決議によります(同条第2項から第5項まで)。
買取りの通知を受けた後の売買価格は、まず当事者の協議により定めます。協議が調わない場合には、当該通知があった日から20日以内に、裁判所に対して売買価格の決定の申立てをすることができます(会社法第144条第2項、第7項)。この20日の期間は極めて短く、経過いたしますと、原則として1株当たり純資産額に基づく価格をもって売買価格とされます(同条第5項)。期間の管理には十分なご注意が必要です。
会社が自己株式として任意に取得する場合の制約
上記の手続によらず、会社が任意に株式を買い取ること(自己株式の取得)も可能です。もっとも、次の制約があります。
- 株主総会の決議を要します(会社法第156条第1項)。特定の株主から取得する場合には、株主総会の特別決議を要し(同法第160条第1項、第309条第2項第2号)、他の株主は自己をも売主に加えるよう請求することができます(同法第160条第3項)。
- 取得の対価として交付する金銭等の総額は、取得の効力が生ずる日における分配可能額を超えることができません(会社法第461条第1項第3号)。会社に利益剰余金が乏しい場合には、資金があっても買い取ることができません。
すなわち、会社に買取義務がない場面において会社に買い取っていただくためには、株主総会の決議と分配可能額という二つの関門を越える必要があります。交渉に当たりましては、直近の決算書類により分配可能額の見込みを把握しておくことが有益です。
会社が買い取らない場合の出口
- 支配株主又は他の既存の株主への譲渡
- 第三者(事業会社、投資会社等)への譲渡。譲渡制限株式ですので会社の承認を要します。
- 株式買取業者への譲渡。換価は早いですが、価格が低くなりやすく、譲渡の後に当該業者と会社との間で新たな紛争が生ずることがあります。
- 会社の経営に関与する権利(株主総会の招集の請求、会計帳簿の閲覧謄写の請求、株主代表訴訟等)を行使しつつ、交渉の材料を整える方法
その他の非上場株式の株式買取請求の方法
非上場株式を処分したいときについて、第三者に譲渡することとして株式譲渡承認請求を行う場合と、反対株主株式買取請求権を行使する場合について説明してきましたが、必ずしもそのような方法を採用するものではありません。ふつうは、まずは次のような方法を採用します。
会社との任意交渉
株式譲渡承認請求を行う理由は、会社には株式を買い取る義務がなく、株式買取請求をしたとしても強制的に買い取ってもらうことができないからです。しかし、会社にとって株式を買い取ることが常に好ましくないというわけではありません。会社にとってもメリットがあると感じられる状況なら、株主からの請求に応じてもらえる可能性があります。
ただし、交渉によって買い取ってもらえるのは会社が任意に応じる場合に限られることに注意しなければなりません。会社側に全く応じる様子が見られないときは、そのまま交渉を続けても無意味です。交渉がうまくいかないときは、株式譲渡承認請求を行うための準備をする必要があります。
また、強制力がないため売買価格については会社側の言い値に従わざるを得ないことも多いです。金額は安くても構わないから買い取ってほしいと考える場合は問題ないのですが、少しでも高く売却したいと考えているときは慎重に行動しなければなりません。
民事調停
会社と交渉するのが難しいと感じる場合は、民事調停を申し立てる方法も非常に有効です。民事調停は強制力のない制度ですが、強制力がないからと言って解決できないと思うことは間違いであり、日々これで解決されている株式紛争は非常に多そうです。
民事調停は裁判所に対して申し立てるもので、裁判官が間に入ることになります。交渉に慣れていない株主が会社と直接交渉すると、会社のペースに持ち込まれ、望まない結果になる危険があります。その点、裁判官が仲介役となる民事調停なら、安心感を持って交渉に臨むことができるのです。
とはいえ、民事調停にもデメリットがあるため注意しなければなりません。民事調停における交渉は、相続税評価額に基づいて株式を評価するのが一般的です。この評価額が適正な株式価格であれば問題ないのですが、たいていは適正な株式価格よりも低くなります。そのため、株式譲渡承認請求を行う場合と比べ、得られる金額が少なくなりやすいのです。会社と直接交渉する場合にも、同様の問題が生じます。
まとめ
保有しているのが非上場株式である場合、上場株式のように自由に処分することができません。何らかの理由で非上場株式を処分したいときは、第三者に譲渡することとして株式譲渡承認請求を行うか、反対株主株式買取請求権を行使できる場合にこれを行使することが考えられます。
ただし、いずれも、さまざまな制約があることに注意が必要です。適切な方法を選ばないと、売却するのに手間取ったり、得られる金額が少なくなったりします。安易に行動するのを避け、どのような方法を用いるべきなのかを冷静に判断することが大切です。
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