
一つでも当てはまるなら、相続が発生する前にご相談ください。
既に相続が発生している場合も、期間の制限があります。
「保有しています非上場株式は、相続税評価額だけは高いのに、売ることも換金することもできません。このままでは子どもに多額の相続税だけが残ってしまいます…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。
保有し続けることには、4つの不利益があります。
市場が存在せず、譲渡に会社の承認を要する定めが置かれるのが通例です。
会社法第107条第1項第1号、第108条第1項第4号財産評価基本通達により評価されます。内部留保が蓄積していれば相続税評価額は高額となり、換価が困難でも課税のみが生じます。
相続税法第22条、財産評価基本通達178以下剰余金の配当は株主総会の決議によります。支配株主が賛成しなければ実施されません。
会社法第454条第1項議決権の割合が小さく、議案の帰趨に影響を及ぼし得ません。
売れない、配当も出ない、意見も通らない。
それでも、相続税だけは発生いたします。
納税資金は、株式からは生まれません。
相続により取得した株式の譲渡
3年
相続税の申告書の提出期限の翌日以後
3年を経過する日までの譲渡には特例があります
租税特別措置法第9条の7、第39条
相続開始からの経過
10か月
相続税の申告及び納付の期限です。
納税資金の手当ては、それまでに必要です
相続税法第27条第1項
相続税評価額と換価可能性
乖離します
相続税評価額が高額であっても
現実に売却できるとは限りません
財産評価基本通達
相続税は、金銭による一括納付が原則です。取引相場のない株式は物納において劣後する財産とされますので、これに依拠した資金計画は避けるべきです。
出口は、4つあります。
| 類型 | 相手方 | 特徴 |
|---|---|---|
| 発行会社による自己株式の取得 | 発行会社 | 分配可能額の範囲内で行い、株主総会の決議等を要します。 |
| 指定買取人による買取り | 会社が指定する者 | 譲渡を承認しない場合の扱いです。株式の売買価格は協議し、調わなければ裁判所へ申し立てます。 |
| 第三者への譲渡 | 発行会社以外の第三者 | 会社の承認を要しますが、実現すれば現金化できます。 |
| 金銭による包括的な解決 | 発行会社又は支配株主 | 株式の売買価格、役員退職慰労金、貸付金、保証の解除等を一括して協議します。 |
株式買取業者への譲渡には、危険があります。
発行会社又は支配株主への転売による利益を前提に買い受けます。非上場株式の適正な評価額を大きく下回ります。
譲渡の後は株主の地位を失い、その後の手続で実現した価値を享受できません。
他人の権利を譲り受けて業として実行することは、弁護士法が禁じています。
株式買取業者との株式譲渡契約を無効と判断した裁判例があります。大阪高等裁判所は、株式買取業者が少数株主から非上場株式を譲り受けた事案において、当該契約は弁護士法第73条に違反し無効であると判断いたしました。
出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決保有し続けることは、相続税の負担のみを次の世代に残すことになりかねません。
相続の後では手段が減り、期間の制限も生じます。
実際の価値との差を知らなければ、当否を判断できません。
3年以内の特例は届出書の提出を要件といたします。
承認がなければ、移転を会社に主張できません。
株式買取価格が低いうえ、契約の効力自体が争われます。
親族間では、和解による一括の解決が最も早期です。

ご相談から解決までの流れ。
取得の経緯と株主の構成を伺います
相続税評価額と時価との差を把握します
実現の可能性を踏まえ相手方を定めます
株式譲渡承認請求又は買取りの協議を行います
調わない場合は裁判所の手続へ移行します
よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。
ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの非上場株式及び少数株式の売却・処分に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいています。
当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。
実務の到達点を、書籍として公表しています。

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
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