売れない非上場株式に、相続税だけが課される|塩漬けとなった非上場株式の換価の方法をご提案いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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非上場株式・少数株式に専門特化。非上場株式の相続税と塩漬けにお困りではありませんか。 売れもしない株式なのに、相続税だけが子どもにのしかかります。塩漬けとなった非上場株式の換価の方法を、具体的にご提案いたします。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属) 非上場株式・少数株式に専門特化。非上場株式の相続税と塩漬けにお困りではありませんか。 売れもしない株式なのに、相続税だけが子どもにのしかかります。塩漬けとなった非上場株式の換価の方法を、具体的にご提案いたします。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属)

非上場株式・少数株式に専門特化。非上場株式の相続税と塩漬けにお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上 非上場株式の売却・処分相続税への備え秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
株式買取業者への株式売却が非弁行為で無効となり得るとの判決が出ました!

株式買取業者への株式売却が違法とされた場合、あなたの株式の売却は無効となり、株式は買い戻し、受け取った代金は返還することになります。

株式買取業者にご相談になる前に、一度、当事務所へご相談ください。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)、弁護士法第73条
CHECK

こうしたお立場では
ありませんか

高層階の会議室

一つでも当てはまるなら、相続が発生する前にご相談ください。
既に相続が発生している場合も、期間の制限があります。

ご相談者のお声

「保有しています非上場株式は、相続税評価額だけは高いのに、売ることも換金することもできません。このままでは子どもに多額の相続税だけが残ってしまいます…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その非上場株式、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

保有し続けることには、4つの不利益があります。

ISSUE

保有し続けることには、
4つの不利益があります

1

売却が著しく困難です

市場が存在せず、譲渡に会社の承認を要する定めが置かれるのが通例です。

会社法第107条第1項第1号、第108条第1項第4号
2

それでも相続税は発生します

財産評価基本通達により評価されます。内部留保が蓄積していれば相続税評価額は高額となり、換価が困難でも課税のみが生じます。

相続税法第22条、財産評価基本通達178以下
3

配当を受けられません

剰余金の配当は株主総会の決議によります。支配株主が賛成しなければ実施されません。

会社法第454条第1項
4

経営からも除かれます

議決権の割合が小さく、議案の帰趨に影響を及ぼし得ません。

売れない、配当も出ない、意見も通らない。
それでも、相続税だけは発生いたします。

納税資金は、株式からは生まれません。

SUCCESSION

納税資金は、株式からは生まれません

相続により取得した株式の譲渡

3

相続税の申告書の提出期限の翌日以後
3年を経過する日までの譲渡には特例があります

租税特別措置法第9条の7、第39条

相続開始からの経過

10か月

相続税の申告及び納付の期限です。
納税資金の手当ては、それまでに必要です

相続税法第27条第1項

相続税評価額と換価可能性

乖離します

相続税評価額が高額であっても
現実に売却できるとは限りません

財産評価基本通達

相続税は、金銭による一括納付が原則です。取引相場のない株式は物納において劣後する財産とされますので、これに依拠した資金計画は避けるべきです。

出口は、4つあります。

EXIT

出口は、4つあります

類型相手方特徴
発行会社による自己株式の取得発行会社分配可能額の範囲内で行い、株主総会の決議等を要します。
指定買取人による買取り会社が指定する者譲渡を承認しない場合の扱いです。株式の売買価格は協議し、調わなければ裁判所へ申し立てます。
第三者への譲渡発行会社以外の第三者会社の承認を要しますが、実現すれば現金化できます。
金銭による包括的な解決発行会社又は支配株主株式の売買価格、役員退職慰労金、貸付金、保証の解除等を一括して協議します。
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その非上場株式、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

株式買取業者への譲渡には、危険があります。

DANGER

株式買取業者への譲渡には、
危険があります

1

株式買取価格が著しく低い

発行会社又は支配株主への転売による利益を前提に買い受けます。非上場株式の適正な評価額を大きく下回ります。

2

値上がりの利益を失います

譲渡の後は株主の地位を失い、その後の手続で実現した価値を享受できません。

3

契約の効力自体が争われます

他人の権利を譲り受けて業として実行することは、弁護士法が禁じています。

株式買取業者との株式譲渡契約を無効と判断した裁判例があります。大阪高等裁判所は、株式買取業者が少数株主から非上場株式を譲り受けた事案において、当該契約は弁護士法第73条に違反し無効であると判断いたしました。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決

保有し続けることは、相続税の負担のみを次の世代に残すことになりかねません。

CAUTION

この場面で、行ってはならない6つの対応

1

相続が起きるまで放置する

相続の後では手段が減り、期間の制限も生じます。

2

相続税評価額を確認しないまま交渉する

実際の価値との差を知らなければ、当否を判断できません。

3

届出書を提出せずに譲渡する

3年以内の特例は届出書の提出を要件といたします。

4

会社の承認を得ずに引き渡す

承認がなければ、移転を会社に主張できません。

5

株式買取業者の勧誘に応じる

株式買取価格が低いうえ、契約の効力自体が争われます。

6

感情のままに全面的な対決に入る

親族間では、和解による一括の解決が最も早期です。

CHART

非上場株式の出口は、四つの類型のいずれかです

非上場株式の出口は、四つの類型のいずれかです

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室において、決算書類を広げて数値を検討している場面
1

事実関係の確認

取得の経緯と株主の構成を伺います

2

相続税評価額の試算

相続税評価額と時価との差を把握します

3

出口の選択

実現の可能性を踏まえ相手方を定めます

4

請求・協議

株式譲渡承認請求又は買取りの協議を行います

5

解決

調わない場合は裁判所の手続へ移行します

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

非上場株式を売却したいのですが、買主が見つかりません。どうすればよいですか。
市場が存在せず、譲渡に会社の承認を要する定めが置かれるのが通例ですので、買主を探すことは容易ではありません。実務上は、まず発行会社又は支配株主に株式の買取りを求め、応じない場合には株式譲渡承認請求を行い、指定買取人による買取りへ進める方法が現実的です。
会社に対して、当然に買い取るよう請求することはできますか。
できません。組織再編に反対する株主には株式買取請求権が認められていますが、これは例外的な場面の規律です。単に保有しているだけで株式の買取りを請求できる制度はありません。株式譲渡承認請求を経て、指定買取人等による買取りの道筋を作ることは可能です。
相続税の納税資金がありません。株式で物納することはできますか。
取引相場のない株式は物納において劣後する財産とされますので、これに依拠した資金計画は避けるべきです。相続税は金銭による一括納付が原則ですから、相続の前に金銭に換えておくか、相続の直後に特例の適用を受けて譲渡することが現実的な備えです。
長年にわたり配当を受けていません。配当を求めることはできますか。
剰余金の配当は株主総会の決議によりますので、支配株主が賛成しない限り実施されません。配当を直接に強制する手段は限られます。もっとも、利益の社外流出等が疑われる場合には、会計帳簿閲覧謄写請求により事実関係を明らかにする方法があります。
株式買取業者から買取りの勧誘を受けています。応じてよいものでしょうか。
慎重にご検討ください。株式買取業者は転売による利益を前提に買い受けますので、株式買取価格は非上場株式の適正な評価額を大きく下回ります。さらに、大阪高等裁判所令和6年7月12日判決は、その株式譲渡契約を弁護士法第73条に違反し無効であると判断しています。
会社が提示した株式買取価格が著しく低いと考えています。争えますか。
争い得ます。株式の売買価格については、純資産価額、収益還元、配当還元といった複数の算定方法があり、いずれによるかで算定額は大きく異なります。会社は配当還元により低額な提示をすることが多く、決算書類を精査して根拠のある算定を示すことが要点です。
相談の際に、どのような資料を用意すればよいですか。
資料が揃わない段階でのご相談も承ります。可能な範囲で、定款、株主名簿、直近3期分の決算書類、取得の経緯が分かる資料、会社とやり取りした書面をご用意いただければ、より正確にお答えできます。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの非上場株式及び少数株式の売却・処分に関する項目をご覧ください。初回のご相談で、費用の見込みを申し上げます。ご相談は事前予約制です。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの非上場株式及び少数株式の売却・処分に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいています。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

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当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいています。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しています。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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