

非上場会社の少数株主であるという理由だけで、
株式を売却できず、
適正な対価も得られず、
事実上、権利を放置させられていませんか。
それは「仕方がない状況」ではありません。
会社法上の株主権が、
行使されていない状態です。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、
非上場会社の少数株主側に立ち、
株式売却交渉・価格決定・裁判手続までを
代理人として実行する法律事務所です。
CONCERN
非上場会社の少数株主の方から、
次のようなご相談が
多数寄せられています。
これらはいずれも、
非上場会社において
典型的に生じる少数株主問題です。

株式の売却を申し入れても、
会社や経営者が交渉に応じない

著しく低い金額での買取しか提示されない

譲渡制限を理由に、一切の売却を拒否されている

相続した株式について、
評価も処分方法も分からないまま放置されている
REASONS
非上場株式・少数株式の
売却・処分が難しい理由
発行会社には平時の株式買取義務がなく、
交渉に応じないことが多い
会社法上、発行会社には、平時において非上場株式・少数株式を買い取る法的義務はありません。
株式買取請求権が認められるのは、合併、会社分割、株式交換又はスクイーズアウト等の組織再編行為が行われる場合に限られます。
そのため、通常の状況では、発行会社や経営者が株式の買い取りに応じる法的根拠は乏しく、交渉自体を拒否されることも少なくありません。


非上場株式・少数株式には市場が存在せず、
第三者への売却が困難である
非上場株式・少数株式は証券取引所に上場されていないため、市場を通じて自由に売却することができません。
その結果、第三者への売却を検討する場合には、買主を個別に探す必要があります。
しかし、非上場株式・少数株式は、経営への関与が限定的であり、配当や将来の換金性も不透明であることから、一般的に第三者の投資対象となりにくいという性質があります。
このため、現実には買主を見つけることは容易ではありません。


少数株主単独では交渉力が弱く、
実質的に手続を前に進められない
非上場会社においては、情報及び意思決定の主導権は、発行会社や経営者側に集中しています。
少数株主は、保有株式数が限られていることから、交渉において実効的な影響力を行使することが困難です。
そのため、会社側が対応を先送りしたり、交渉自体に応じなかったりしても、これを是正することは容易ではありません。
結果として、少数株主が単独で行動しても、売却や処分に向けた手続を実質的に前進させることは困難となります。


総括
このように、非上場株式・少数株式の売却・処分が進まない理由は、当事者間の感情や個別事情によるものではありません。
①発行会社には平時の株式買取義務が存在しないこと、②非上場株式・少数株式には市場が存在しないこと、そして③少数株主が単独で交渉を主導することが制度上困難であることという、会社法及び実務構造に起因する問題によるものです。
その結果、少数株主が自ら交渉を行っても状況が動かず、株式が長期間にわたり事実上凍結されてしまうケースが少なくありません。
非上場株式・少数株主問題を現実に前へ進めるためには、少数株主側に立ち、会社法上の権利行使や手続を代理人として実行できる専門家の関与が不可欠です。
REASONS
非上場株式・少数株主問題は
「相談」だけでは解決しません
― 少数株主側に立ち
実行する弁護士が必要です ―

非上場株式・少数株主問題は、知識や助言を得ただけで解決できる問題ではありません。
発行会社や経営者が交渉に応じない以上、問題を前に進めるためには、会社法に基づく権利行使や法的手続を、代理人として実際に実行する必要があります。
実務上は、
・株式買取請求権の行使
・株式売買価格決定申立
・交渉の法的主導
・必要に応じた訴訟手続
といった対応を、少数株主に代わって一貫して行うことが不可欠となります。
非上場株式・少数株主問題は、弁護士の中でも取り扱いが限られている専門分野であり、一般的な企業法務の延長として対応できるものではありません。
この分野では、会社法及び訴訟法に加え、株式価値評価に関するファイナンス理論を踏まえた実務対応が求められます。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、非上場会社の少数株主側に限定して受任し、交渉から裁判までを一貫して代理対応しています。
助言にとどまらず、少数株主の立場に立って、問題を現実に動かすことを前提として業務を行っています。
非上場株式・少数株主問題は、「どうすればよいかを聞く段階」ではなく、「誰に代理して実行させるかを決める段階」にあります。
問題を前に進めたいとお考えの場合には、当事務所にご依頼ください。
お電話でのご相談
メールでのご相談
営業時間:8:00 ~ 24:00(土日祝日含む)
CASE
売却事例
弁護士法人M&A総合法律事務所が
関与してきた事例をご紹介します。
Case1・創業家が番頭に会社を乗っ取られかけた事例
依頼者は、創業家出身の元取締役であり、会社株式の数パーセントを保有する少数株主でした(創業家全体では数十パーセントを保有)。
しかし、創業家内部に統一した意思決定がなく、各創業家が個別に株式を安値で手放していった結果、創業家全体の株式保有割合は徐々に低下していきました。
その間、経営を任されていた実力のある番頭格の現社長は、創業家の株式が分散しており、会社に決定的な支配株主が存在しない状況を背景に、長期間をかけて経営支配を強めていきました。
依頼者は、これ以上株式を保有していても意味がないと判断し、会社創業家外の現社長に対し、株式の買い取り又は譲渡を求めました。しかし、会社側は、
- 依頼者を一般の従業員と同様に扱い
- 退社時に株式を額面で買い取ると主張し
- 一部の株式については所有権自体を否定する
という対応を取りました。
このままでは、創業家の株式は分散したまま価値を失い、実質的に会社支配が番頭に移行する状況でした。
当事務所が行った対応
当事務所は依頼を受け、
訴訟及び仮処分を申し立てると同時に、並行して相手方との交渉を行いました。
単なる任意交渉ではなく、裁判所の判断を視野に入れた法的手続を同時進行させる構成を採りました。
結果
その結果、裁判所からの和解勧告に基づき、
時価純資産価格及び収益還元価格の双方を均等程度に考慮した価格で、
会社が依頼者の株式を買い取る内容で解決しました。
依頼者は、創業家としての立場が完全に失われる前に、株式価値を金銭として回収することができました。
この事例のポイント
- 創業家であっても、株式が分散すれば支配力を失う
- 交渉のみでは、会社側の姿勢は変わらない
- 訴訟・仮処分を含む法的手続を代理人が実行することで、局面が動く
非上場株式・少数株主問題は、「判断を先送りすること」自体がリスクとなります。
Case2・会社支配を確立した本家により、分家が会社から排除された事例
依頼者は、創業家の分家出身の元取締役であり、会社株式の約20%を保有する株主でした。
しかし、退社後、会社からは株式の買い取りにも応じてもらえず、配当も行われない状況が続いていました。
会社経営は、本家出身の社長が主導しており、
- 分家出身者を不当に冷遇し
- 能力の有無にかかわらず本家出身者を優遇する
という人事・経営が行われていました。
その結果、分家出身者は次々と会社から排除され、社内の支配権は本家に集中し、最終的には依頼者である元取締役も会社から追放されるに至りました。
依頼者は、
- 株式の買い取り又は譲渡を求めるとともに
- 社長による公私混同を伴う不正行為についても問題視し
会社及び社長の対応を是正する必要があると判断しました。
社長は、株主への配当を停止する一方で、自身の役員報酬を増額しており、
この点について、依頼者は、創業家直系である社長の善管注意義務違反の追及及び
株式の買い取り交渉を当事務所に依頼しました。
当事務所が行った対応
当事務所は、依頼を受け、
善管注意義務違反を理由とする訴訟を提起すると同時に、相手方との交渉を並行して進めました。
裁判手続を通じて事案を明確化し、会社側に現実的な対応を迫る構成を取りました。
結果
その結果、相手方から株式買取の申し出がなされ、
時価よりは低いものの、時価に近い水準の価格で、
会社が依頼者の株式を買い取る内容で解決しました。
依頼者は、会社から排除されたまま株式を保有し続ける状況を回避し、株式価値を金銭として回収することができました。
この事例が示すポイント
- 創業家内部であっても、支配権を失えば不利益な扱いを受け得る
- 配当停止や報酬増額といった対応は、善管注意義務の問題として整理され得る
- 訴訟を含む法的手続を代理人が実行することで、会社側の対応が変わる
非上場株式・少数株主問題は、立場を失った後では選択肢が急速に狭まります。
状況が固定化する前に、誰に代理して実行させるかを決断することが重要です。
Case3・長男が会社利益を独占しようとし、次男が会社から排除された事例
依頼者は、創業家の次男として、長男とともに会社経営に携わっていた人物でした。
しかし、長男が過半数の株式を保有する立場を利用し、専横的な経営支配を行うようになり、依頼者である次男は会社経営から排除されました。
依頼者は、
- 株式の買い取りを拒否され
- 会社役員としての収入も途絶え
- 居住していた家にも入れてもらえなくなる
という状況に置かれました。
一方、長男は、依頼者の保有株式を低額で買い取り、自身のものとすることを試みていました。
依頼者は、このような状況に強い不満を抱き、
株式を適正価格で買い取るよう求めましたが、長男はこれを拒否しました。
そのため、依頼者は当事務所に依頼し、長男との交渉を進めると同時に、長男による公私混同の不正行為を問題とする体制に入りました。
当事務所が行った対応
当事務所は、依頼を受け、
株式の適正価格による買い取りを前提とした交渉を法的に主導しました。
また、必要に応じて、長男の公私混同の不正行為を法的に追及する構えを示しながら、交渉を進めました。
結果
その結果、長男との交渉が成立し、依頼者である次男の保有株式について、買い取りが行われることとなりました。
依頼者は、会社及び経営から排除された状態を解消し、株式を金銭として回収する道を確保することができました。
この事例が示すポイント
- 親族経営においても、過半数株主による専横は現実に起こり得る
- 家族関係があるからといって、話し合いだけで解決するとは限らない
- 法的手続を視野に入れた代理交渉を行うことで、局面が動く
非上場株式・少数株主問題は、感情が先行した段階では解決が難しくなります。
状況が固定化する前に、第三者である弁護士に代理を委ね、冷静に実行させることが重要です。詳しい内容はこちらから
Case4・オーナー創業者が私情により、外部招聘の社長を排除した事例
依頼者は、後継者不在であったオーナー創業者から、外部より招聘された雇われ社長でした。
しかし、依頼者が想定以上に経営能力を発揮し、オーナー創業者の経営方針に意見を述べたり、指示どおりに動かない場面が増えたことをきっかけに、両者の関係は悪化しました。
その結果、オーナー創業者は、私的感情を理由として依頼者を突然解任し、
- 退職慰労金を一切支払わず
- 会社から事実上排除する対応
を取りました。
さらに、オーナー創業者は、
依頼者が保有していた株式について、適正価格での買い取り要請を拒否し、
著しく低い価格での買い取りを提案してきました。
依頼者はこの対応に納得せず、対立は徹底抗戦の様相を呈し、当事務所に依頼がなされました。
当事務所が行った対応
当事務所は依頼を受け、
退職慰労金の不払い及び株式買取条件を争点として訴訟を提起しました。
単なる交渉ではなく、裁判所の判断を前提とした法的手続を通じて、事案の是正を図る方針を採りました。
結果
訴訟の結果、裁判所から和解勧告がなされ、
- 退職慰労金全額の支払い
- 社長保有株式についての買い取り
が認められ、
依頼者は、会社から退職慰労金及び株式譲渡代金を獲得するに至りました。
依頼者は、突然の解任によって一切の補償を失う状況を回避し、法的に正当な対価を回収することができました。
この事例が示すポイント
- 外部招聘の社長であっても、オーナーの私情により一方的に排除されることがある
- 退職慰労金や株式の問題は、交渉だけでは解決しない場合がある
- 訴訟を含む法的手続を代理人が実行することで、結果が大きく変わる
非上場会社における少数株主・役員の立場は、対立が顕在化した時点で急速に弱くなります。
不利益な処遇が現実化する前後において、誰に代理して実行させるかを決断することが重要です。詳しい内容はこちらから
Case5・後継者候補であった甥が、オーナー創業者により会社から排除された事例
依頼者は、創業社長の甥であり、後継者不在の状況の下、後継者候補として取締役に任命されていました。
しかし、創業社長は、依頼者の仕事ぶりに不満を抱いたことを理由に、突然、依頼者を解任しました。
その後、創業社長は、
- 依頼者が保有していた株式の買い取りを拒否し
- 退職慰労金の支払いも行わず
依頼者を会社から事実上排除しました。
この結果、依頼者は生活費にも事欠く状況に陥りました。
依頼者は、
退職慰労金の支払い及び株式の処理を求めて訴訟を提起しましたが、
創業社長はこれらの要求を拒否し、事案は徹底抗戦の様相を呈しました。
そこで、依頼者は当事務所に依頼しました。
当事務所が行った対応
当事務所は、依頼を受け、
退職慰労金の支払いを中心的争点として訴訟対応を行いました。
あわせて、株式についても、将来的な処理を見据えた対応方針を整理し、手続を進めました。
結果
訴訟の結果、退職慰労金の支払いが認められ、
最終的に、依頼者の保有株式については、第三者に売却する方向で整理されることとなりました。
依頼者は、突然の解任により生活基盤を失う状況から脱し、金銭的な回復と株式処理の道筋を確保することができました。
この事例が示すポイント
- 後継者候補であっても、オーナーの判断一つで排除されることがある
- 退職慰労金や株式の問題は、感情的対立があると交渉では進まない
- 訴訟を含む法的手続を代理人が実行することで、出口が開ける
非上場株式・少数株主問題は、生活に直結する局面に発展することがあります。
不利益が顕在化した段階で、誰に代理して実行させるかを決断することが重要です。詳しい内容はこちらから
Case6・実家を離れた次女が、同族会社から事実上排斥された事例
依頼者は、創業者の次女であり、筆頭株主でした。
依頼者は、他県に嫁いで以降、20年以上にわたり会社経営には一切関与していませんでしたが、その間、会社からは完全によそ者扱いを受け、配当も支給されていない状況が続いていました。
依頼者は、株主としての立場を踏まえ、対象会社に対し株式の買い取りを求めました。
しかし、会社側は、
- 会社は債務超過である
- 株式は0円でしか買い取れない
として買い取りを拒否し、さらに決算書の開示も行いませんでした。
一方で、対象会社の商品は市場で売れており、外形的には経営不振とは考えにくい状況でした。
このような会社側の説明と実態との乖離に疑問を持った依頼者は、当事務所に依頼しました。
当事務所が行った対応
当事務所は、依頼を受け、
会社の財務状況に関する説明の妥当性を踏まえつつ、株式評価を前提とした交渉を粘り強く継続しました。
形式的な主張に終始せず、会社側に現実的な判断を促す交渉構成を取りました。
結果
その結果、会社は、依頼者の希望する価格に近い水準で、保有株式のすべてを買い取る内容に応じました。
依頼者は、長年にわたり宙に浮いていた株式を整理し、株主としての価値を金銭として回収することができました。
この事例が示すポイント
- 同族会社であっても、会社経営に関与していない株主は排除されやすい
- 「債務超過」「株式価値ゼロ」といった説明が、必ずしも実態を反映しているとは限らない
- 財務状況を踏まえた専門的交渉を代理人が行うことで、結果が変わる
非上場株式・少数株主問題は、情報が遮断された時点で不利な状況に置かれます。
その段階で、誰に代理して実行させるかを決断することが重要です。詳しい内容はこちらから
Case7・複数の創業家が対立し、会社支配をめぐる争いが先鋭化した事例
対象会社には、四つの創業家が存在していました。
その中で筆頭創業家は、他の創業家を会社から排除し、会社支配を完全なものにすることを目的として、長年にわたり主導的立場にありました。
筆頭創業家は、巧みな政治的手法を用い、
- 他の創業家の相続問題に介入し
- 相続税資金の支援などを行う一方で
- 相続人に対し、株式を廉価で手放すよう誘導
することで、徐々に株式を集約していきました。
依頼者は、最後に残った創業家の子息であり、
これまで筆頭創業家に対し、株式は時価で買い取るべきであるとして、数年来にわたり交渉を続けてきました。
しかし、交渉は進展せず、筆頭創業家は高齢となり、依頼者自身も、この対立関係を子孫の代まで持ち越したくないと考えるようになっていました。
そのような状況の中、筆頭創業家は、依頼者の相続対策に絡めて揺さぶりをかけ、
廉価での株式引き取りを主張しました。
当事務所が行った対応
依頼者は、やむを得ず、第三者への株式売却を検討する段階に入りました。
その動きを受け、筆頭創業家から高値での株式買い取りの提案がなされ、
当事務所は、依頼者の希望条件を前提として交渉を法的に整理し、主導しました。
結果
交渉の結果、
依頼者が希望していた価格に近い水準で、
筆頭創業家に対して株式を売却する内容で合意しました。
依頼者は、長年にわたる創業家間の対立を整理し、株式価値を金銭として確定させることができました。
この事例が示すポイント
- 創業家が複数存在する場合、相続を契機として支配権争いが激化する
- 相続対策を利用した株式集約は、少数株主にとって大きな不利益となり得る
- 第三者売却を含む選択肢を現実的に示すことで、交渉条件が転換する
非上場株式・少数株主問題は、時間の経過とともに解決が難しくなる傾向があります。
対立を次世代に持ち越さないためにも、どの段階で決断し、誰に代理して実行させるかが重要となります。詳しい内容はこちらから
Case8・親族間対立が激化し、株式買取を求めるに至った事例
対象会社の株式は、母親、長男、次男、従兄弟がそれぞれ4分の1ずつ保有していました。
このうち長男は社長の地位を利用し、自身の役員報酬を倍増させるなどして会社支配を強め、
他の親族、役員及び従業員に対して圧力をかけながら、独裁的な経営を行っていました。
経営方針をめぐって意見が対立していた次男及び従兄弟は、
長男から次第に邪魔者扱いされるようになっていきました。
さらに長男は、高齢で寝たきりに近い状態にあった母親の株式を取り込み、
株主総会において緊急動議を提出し、次男と従兄弟を解任・追放しました。
当事務所が関与した経緯
次男及び従兄弟は、当事務所の弁護士を交えた話し合いを行いましたが、
当初は意見がまとまらず、時間だけが経過する状況が続きました。
その後も当事務所は、事案の構造を踏まえた粘り強い交渉を継続しました。
結果
交渉の結果、最終的に、
長男が、次男及び従兄弟の保有する株式をすべて買い取ることとなりました。
買い取り価格は時価よりは低い水準であったものの、
あわせて退職慰労金の支払いも行われる内容で解決しました。
次男及び従兄弟は、会社から一方的に排除された立場を整理し、株式と地位に関する問題を金銭的に確定させることができました。
この事例が示すポイント
- 親族間で株式が均等に分散していても、経営権を握った者が実権を行使する
- 株主総会の手続を利用した排除は、突然かつ不可逆的に行われることがある
- 交渉を継続し、代理人が関与し続けることで、最終的な出口が確保される
非上場株式・少数株主問題は、排除が現実化した後に初めて深刻さが顕在化します。
その段階で、誰に代理して実行させるかを決断することが、結果を左右します。詳しい内容はこちらから
Case9・相続により取得した非上場株式について、適正価格での売却を実現した事例
依頼者は、父の死亡により、地方の非上場製造業会社の株式を相続し、
総発行株式の約12パーセントを保有する株主となりました。
しかし、会社の経営権は長男が掌握しており、依頼者は、
- 経営に関与することができず
- 配当も行われず
- 情報開示も受けられない
という状況が長期間続いていました。
その後、対象会社は、合併及び株式交換を伴う組織再編を進めました。
依頼者は、これに対し株主総会で反対の意思表示を行い、
株式買取請求権を適法に行使しました。
しかし、会社側は、著しく低額な株式買取価格を提示しました。
当事務所が行った対応
当事務所は依頼を受け、
収益還元法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法に基づく私的鑑定を実施し、
株式の適正価格を具体的数値として主張しました。
その結果、当事者双方の鑑定額には大きな乖離が生じたため、
裁判所に対し、株式買取価格決定の申立てを行い、
公的鑑定による評価が行われることとなりました。
結果
裁判所鑑定においては、
営業利益等を踏まえた無形資産価値が一部評価され、
当方主張額のおおむね八割に相当する価格が認められました。
最終的には、
代表者個人の資産管理会社が、その価格で株式を買い取る内容で和解が成立し、
依頼者は、相続により取得した株式を、実質的に適正価格で売却することができました。
依頼者は、相続後に長期間固定化していた不利な立場を解消し、株式価値を現実の金銭として確定させることができました。
この事例が示すポイント
- 相続により取得した非上場株式は、放置すると不利益が固定化しやすい
- 組織再編に伴う株式買取請求権は、少数株主にとって重要な転機となる
- 鑑定・価格決定申立てを含む法的手続を代理人が実行することで、結果が大きく変わる
非上場株式・少数株主問題は、「請求権を行使しただけ」では解決しません。
誰が、どの評価手法に基づき、どこまで実行するかが、最終的な結果を左右します。詳しい内容はこちらから
Case10・退任後に株式買取を拒否されたが、適正評価により売却を実現した事例
依頼者は、親族が経営する非上場会社の元取締役であり、
退任後も約10パーセントの株式を保有していました。
しかし、会社では配当が行われず、加えて経営陣による公私混同が継続しており、
依頼者は、将来にわたる関係悪化を回避するため、株式の売却による関係整理を希望しました。
ところが、会社側は、
「少数株主である以上、配当還元価格が妥当である」
と主張し、著しく低額な株式買取価格を提示しました。
当事務所が行った対応
当事務所は依頼を受け、
会社の配当政策が恣意的に運用されている場合には、配当還元法は合理的な評価手法とはなり得ないことを法的・実務的に整理したうえで、
- 収益還元法
- ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(DCF法)
に基づく株式評価書を作成・提示し、
会社側の評価前提そのものを争点化しました。
結果
これらの主張と評価を踏まえ、
会社代表者個人が、自らの資金で株式を買い取る提案を行い、
当方はこれを受け入れました。
最終的に、一括支払による株式売買契約が成立し、
買取価格は、当初会社が提示していた金額のおおむね二倍に達しました。
依頼者は、
長期間にわたり流動性のなかった非上場株式を、公正といえる水準の価格で売却し、
経営関係を円満に整理することができました。
形式的な「少数株主評価」にとどまらず、評価手法そのものを争点化したことが、結果を大きく左右しました。
この事例が示すポイント
- 会社側が提示する配当還元価格が常に妥当とは限らない
- 評価手法の選択と主張立証の方法によって、交渉結果は大きく変わる
- 少数株主であっても、代理人が法的主導権を握ることで、現実的な解決に至る余地がある
非上場株式・少数株主問題は、「話し合いに応じてもらうこと」がゴールではありません。
適切な評価に基づき、実行可能な形で株式を動かすことが重要です。
Case11・譲渡制限を理由に株式買取を拒否されたが、法的手続により売却を実現した事例
依頼者は、地方の非上場サービス業会社の元取締役であり、
退任後も約8パーセントの株式を保有していました。
会社の新規事業進出に反対したことを契機として経営陣との関係が悪化し、
退職後、依頼者は株式の買取による関係整理を申し入れました。
しかし、会社側は、
定款上の譲渡制限条項を理由として、株式譲渡の承認を拒否しました。
あわせて提示された株式買取価格は、
純資産法や収益還元法を形式的に用いたにとどまり、実際の事業価値を反映しない低額なものでした。
当事務所が行った対応
当事務所は依頼を受け、
会社法に基づき、
- 株式譲渡承認請求
- 株式買取価格決定申立て
を適法に行いました。
あわせて、依頼者側会計士による評価書として、
純資産法・収益還元法・ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(DCF法)
に基づく評価を提出し、
会社側の評価が実質的価値を反映していない点を具体的に主張立証しました。
その結果、当事者双方の鑑定額には約十倍もの乖離が生じ、
裁判所において公的鑑定が実施されることとなりました。
結果
裁判所鑑定では、
残存事業の収益力が考慮され、
会社が当初提示していた金額のおおむね四倍に相当する評価水準が示されました。
裁判所の和解勧告を受け、
当事務所は会社側代理人と交渉を行い、
代表取締役個人が自己資金により株式を一括で買い取る内容で和解が成立しました。
その結果、依頼者は、
評価も流動性も不透明であった非上場株式を、実質的に適正といえる価格で売却し、
長年継続していた株主関係を整理することができました。
「譲渡制限があるから売れない」という会社側の主張が、必ずしも通用するわけではありません。
この事例が示すポイント
- 譲渡制限条項は、少数株主の権利行使を一切封じるものではない
- 承認請求・価格決定申立てを含む法的手続を代理人が主導することで、状況は大きく動く
- 評価手法と立証方法次第で、提示価格は数倍単位で変わり得る
非上場株式・少数株主問題は、「会社が拒否しているから終わり」ではありません。
適切な法的手続を実行できるかどうかが、結果を決定づけます。詳しい内容はこちらから
※ 実際の当事者や事案の経緯については
デフォルメしていますので、
予めご了承ください。
OUR FIRM
当事務所の8つの特徴


特徴1|非上場株式・少数株式に特化した実務経験
当事務所は、非上場株式・少数株式問題に特化して対応してきた法律事務所です。これまでに、300件以上の非上場株式・少数株式に関する相談実績があり、単なる一般論ではなく、個別事案ごとの現実的な解決経験を蓄積してきました。
非上場株式・少数株式は、
・法律論だけでは動かない
・感情対立や支配構造が絡む
・時間が経つほど不利が固定化する
という特性があります。
当事務所は、その構造を前提に「どう動かすか」まで見据えて対応します。
特徴2|非上場株式・少数株式問題に
最も早期から取り組んできた法律事務所
当事務所は、2015年の最も早い段階から、
M&Aおよび相続事業承継の実務を通じて、
非上場株式・少数株式問題に継続的に対応してきました。
その結果、
・初期段階での失敗パターン
・交渉が破綻する典型例
・裁判に持ち込むべき局面
を熟知しており、
「遠回りをしない解決ルート」を提示できる点が強みです。



特徴3|専門書籍の出版による知見の体系化
代表弁護士・土屋勝裕は、
『少数株主が非上場株式を適正価格で売却・処分する方法』を出版しています。
これは、
・実務で得られた知見
・裁判例・評価実務
・交渉と手続の分岐点
を整理・体系化したものであり、
当事務所の対応が属人的なものではなく、再現性のある実務に基づいていることを示しています。
特徴4|助言ではなく「実行」を前提としたサポート
非上場株式・少数株式問題は、
助言だけで解決する問題ではありません。
・株式買取請求
・価格決定申立
・譲渡承認請求
・訴訟・仮処分
などを、代理人として実行する必要があります。
当事務所は「相談に答える事務所」ではなく、「結果を出すために動く事務所」です。




特徴5|社長・経営者による専横・権利濫用を前提に対応
非上場会社では、
社長や経営者によるワンマン経営、会社支配、権利濫用、公私混同が珍しくありません。
当事務所は、
・株主平等原則
・善管注意義務
・利益相反・公私混同
といった法的枠組みを現実の武器として使い、
少数株主の株式価値が適切に実現されるよう対応します。
また、公認会計士・税理士・M&Aコンサルタント・投資家との連携により、
複合的な事案にも対応可能です。
特徴6|評価・裁判・交渉を一体で扱える体制
非上場株式・少数株式問題では、
会社法・訴訟法に加え、ファイナンス理論やミクロ経済学の理解が不可欠です。
当事務所は、
・M&A実務
・株式価値評価
・裁判実務
を日常業務として扱っており、
評価・交渉・裁判を切り離さず、一体で主導できる数少ない事務所です。




特徴7|複雑・長期案件でも最後までやり切る姿勢
非上場株式・少数株式問題は、
時間がかかり、精神的負担も大きい案件です。
当事務所は、
複雑かつ難易度の高いM&A案件を中核業務としてきた背景から、
長期戦を前提とした案件にも対応してきました。
「難しいから無理」とは考えません。
現状を動かすことを前提に、最後まで粘り強く対応します。


特徴8|非上場株式・少数株式について
全国対応
当事務所は、非上場株式・少数株式問題について全国対応しています。
電話
ビデオ通話(ZOOM・Microsoft Teams・LINE等)
ウェブ会議による裁判手続
により、
交渉・裁判ともに、地域を問わず一貫対応が可能です。


要するに!
非上場株式・少数株式問題は、「我慢」や「様子見」で解決する問題ではありません。
誰に、どこまで任せるかで、結果は大きく変わります。
STORY
体験談
※ 実際の当事者や事案の経緯についてはデフォルメしていますので、予めご了承ください。
GREETING
代表挨拶
非上場株式・少数株式の専門家として、
徹底的に考え、粘り強く、
株式価値の実現に向けて代理人として行動します。
はじめまして。
弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士の土屋勝裕です。
当事務所は、M&Aおよび相続事業承継を中心とする法律事務所として、これまで多数の案件に関与してきました。その過程において、非上場株式・少数株式をめぐる問題が、当事者にとって極めて深刻かつ解決困難な課題となりやすいことを、数多く目の当たりにしてきました。
非上場株式・少数株式を保有する少数株主は、
- 株式を売却しようとしても応じてもらえない
- 相続により株式を取得した結果、過大な相続税負担だけが残る
- 配当や情報開示を受けられず、経営上も無視される

といった状況に置かれることが少なくありません。
これは個人の交渉力や努力の問題ではなく、非上場会社特有の構造的な問題です。
非上場会社においては、経営者側に情報と意思決定権が集中し、少数株主が単独で状況を動かすことは容易ではありません。その結果、不平等で不合理な取扱いが長期間固定化してしまうケースも多く見受けられます。
しかし、非上場株式・少数株式であっても、株式は法的にも経済的にも価値を有する財産であり、
株主は原則として平等に取り扱われなければなりません。
また、株式の相続や会社の相続においても、相続の公平性は尊重されるべきものです。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、
非上場株式・少数株式問題を「助言」で終わらせるのではなく、
株式買取請求、価格決定申立、交渉、訴訟といった法的手続を代理人として実行することを重視しています。
非上場株式・少数株式の問題は、
誰に、どこまで任せるかによって、結果が大きく変わります。
当事務所は、非上場株式・少数株式のような複雑かつ難易度の高い案件についても、途中で投げ出すことなく、最後まで粘り強く取り組むことを基本方針としています。
現状が動かず、行き詰まりを感じておられる場合こそ、専門家による代理対応が必要な局面です。
非上場株式・少数株式の問題を「自分だけで何とかしよう」と抱え込む必要はありません。
法的に状況を動かす段階に入るべきかどうか、その判断からお手伝いします。
代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会26775)
PROMISS
3つのお約束

最善の方策を考え、
実行状況に応じた
最善の法的方策を設計し、
代理人として実行します。

会社や経営者による
株主権の侵害に対し、
法的に対応します。

株主・相続は
公平でなければならない
という立場を貫きます。
お電話でのご相談
メールでのご相談
営業時間:8:00 ~ 24:00(土日祝日含む)
FEE&CHARGE
弁護士費用のご案内
当事務所の料金体系について
非上場株式・少数株主問題は、
相談の深度・弁護士の関与度・実行フェーズによって、
必要となる体制が大きく異なります。
当事務所では、
「簡易な状況整理」から「代理人として全面的に関与する案件」まで、
ご状況に応じて段階的に選択できる料金体系を採用しています。
●初回相談 -詳しく見る
| 項目 | 料金 |
| 標準相談 | 20,000円 |
非上場株式・少数株主問題は、相談の段階で方向性を誤ると、後続の交渉や裁判に大きな影響を及ぼします。
ご自身の状況に応じた相談区分を選択されることが重要です。
●非上場株式・少数株式の売却・処分業務(交渉)
| 着手金 | |
| 依頼者の資力に鑑み協議により決定 | |
| 成功報酬 | 費用 |
| 経済的利益の | 6.6%(税込)+10.0%(税別) |
●非上場株式・少数株式の売却・処分業務(価格決定裁判)
| 着手金 | |
| 依頼者の資力に鑑み協議により決定 | |
| 成功報酬 | 費用 |
| 経済的利益の | 6.6%(税込)+10.0%(税別) |
●その他手続き
| 月次報酬 | |
| 弊所所定の時間当り単価に基づく稼働時間に応じたご請求 | |
| 成功報酬 | 費用 |
| 経済的利益の | 6.6%(税込)+10.0%(税別) |
お支払い方法
以下のお支払い方法に対応しています。・銀行振込み・クレジットカード決済・QRコード決済(PayPay、楽天ペイ等)・電子マネー
料金体系の考え方(重要)
当事務所の費用体系は、「安さ」ではなく、
「非上場株式・少数株主問題を実際に動かすための体制」に基づいて設計されています。
非上場株式・少数株主問題は、
・中途半端な関与
・表面的な価格
・交渉準備不足のままの裁判対応
によって、結果が大きく不利に固定化される分野です。
当事務所では、
依頼者の状況と本気度に応じて、最初から適切な関与レベルを選択していただくことを重視しています。
FLOW
ご相談の流れ
当事務所は意思決定支援にとどまらず、代理人として実行します

STEP1
お問い合わせ
非上場株式・少数株主問題は、情報と意思決定が会社側に偏在していることが多く、少数株主ご本人のみで状況を動かすことが容易ではありません。
まずは、お電話又はお問い合わせフォームによりご連絡ください。
原則として来所相談にて実施しますが、遠方又はご都合により来所が難しい場合は、電話相談又は**オンライン相談(Zoom、Microsoft Teams等)**にも対応しています。
お問い合わせの際に、ご希望の相談方法をお伝えください。
弁護士法人M&A総合法律事務所
電話番号 03-6435-8418 / 受付時間 8:00〜24:00(土日祝含む)

STEP2
日程調整・事前案内
担当弁護士の予定を確認し、相談日時をご連絡します。
併せて、相談の精度を高めるため、事前にご準備いただきたい資料(例:定款、株主名簿、株券又は株券不発行に関する資料、直近の決算書、株主総会関係書類等)をご案内します。
なお、来所相談以外の場合の相談料は、原則として相談日の前日までにお支払いをお願いします。

STEP3
ご相談当日
当日は、事前資料を確認しながら、事実関係と争点を整理します。
非上場株式・少数株主問題では、一般的に次の点が結果を左右します。
- 会社側が拒否している理由と、その法的整理
- 選択し得る手続(交渉、株式譲渡承認請求、株式買取請求、価格決定申立て、訴訟等)の見通し
- 株式価値評価の考え方(純資産法、収益還元法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法等)の位置付け
- 時間軸、費用構造、必要となる証拠資料
相談の目的は、単に見解を聞くことにとどまりません。
「現状をどの手続で動かすか」「どこまで代理人に委任すべきか」を具体化することを重視しています。
来社の場合、以下の住所までお越しください。


STEP4
受任・代理人としての実行
相談内容を踏まえ、当事務所にて対応方針及び業務範囲を整理し、想定される手続の選択肢と進め方を提示します。
そのうえでご依頼いただく場合は、委任契約を締結し、当事務所が代理人として交渉及び法的手続を実行します。
非上場株式・少数株主問題は、「様子を見る」間に状況が固定化しやすい分野です。
当事務所では、受任後、相手方への通知・資料収集・評価方針の確定・交渉着手までを一連の手続として進め、早期に主導権を確保することを重視します。
Q&A
よくある質問
-
会社に株式の買い取りを求めても、話し合いにすら応じてもらえません。このまま様子を見るしかないのでしょうか。
-
非上場会社においては、発行会社や経営者が交渉に応じない限り、
少数株主が自らの働きかけだけで状況を動かすことは容易ではありません。特に、
- 株式の買い取りを拒否されている
- 著しく低い価格を一方的に提示されている
- 回答を先送りされ続けている
といった状況では、話し合いを続けること自体が会社側の時間稼ぎになっている場合も少なくありません。
このような場合には、
株式譲渡承認請求、株式買取請求、価格決定申立て等の法的手続を前提として、代理人が介入することにより、
初めて交渉の土俵が整うことが多くなります。当事務所では、現状が「任意交渉の段階をすでに超えているかどうか」を含め、
次に取るべき法的手段を整理したうえで、代理人として対応します。
-
会社から十分な情報が開示されず、実態が分かりません。少数株主でも情報を取得する方法はありますか。
-
非上場会社では、少数株主に対する情報開示が形式的又は不十分となっていることが多く見受けられます。
その結果、株式の価値や会社の実態が分からないまま、不利な条件を受け入れざるを得ない状況に追い込まれるケースもあります。会社法上、少数株主であっても、一定の要件を満たせば、
会計帳簿閲覧謄写請求等により、
決算書にとどまらず、総勘定元帳等の開示を求めることが可能です。もっとも、これらの手続は、
- 請求方法
- 請求範囲の設計
- 会社側の拒否への対応
を誤ると、実効性を確保できません。
当事務所では、株式価値評価や交渉・訴訟を見据えた情報収集として、どの手続を選択すべきかを整理し、代理人として実行します。
-
非上場株式・少数株主問題は、一般的な企業法務の弁護士に依頼しても対応してもらえるのでしょうか。
-
非上場株式・少数株主問題は、
会社法、裁判実務、株式価値評価(純資産法・収益還元法・ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法等)が密接に関係する分野です。そのため、
一般的な企業法務や顧問業務を中心とする弁護士では、- 手続の選択を誤る
- 価格主張が形式的になる
- 実務上の着地点を描けない
といった問題が生じることも少なくありません。
当事務所には、
顧問弁護士から「この分野は専門外である」として紹介される相談も多く寄せられています。
依頼にあたっては、過去の取扱実績と専門分野を十分に確認することが重要です。
-
相談だけで終わるのではなく、交渉や裁判まで任せることはできますか。
-
はい。当事務所は、
非上場会社の少数株主側に限定して受任し、交渉から裁判まで一貫して代理対応しています。非上場株式・少数株主問題は、
助言だけで解決することは少なく、
実際には、- 相手方への正式な通知
- 法的手続の選択と実行
- 価格評価を踏まえた主張立証
を行う必要があります。
当事務所では、
「どこまでを弁護士が代理人として担うべきか」を明確にしたうえで受任し、
依頼者ご本人が前面に立って消耗する構造を避けることを重視しています。
-
全国対応は可能でしょうか。地方在住でも依頼できますか。
-
非上場株式・少数株主問題については、全国対応が可能です。
現在では、
- 電話
- オンライン会議(Zoom、Microsoft Teams等)
- ウェブ会議による裁判手続
を活用することにより、地域を問わず対応が可能となっています。
相手方が東京の専門事務所を選任しているケースも多く、
事案の難易度に応じた専門性を基準に依頼先を選定することが重要です。
お電話でのご相談
メールでのご相談
営業時間:8:00 ~ 24:00(土日祝日含む)








