MESSAGE
初めての皆様へ

非上場株式・少数株式を「売却して現金化」したい少数株主の皆様へ
非上場株式・譲渡制限株式でも、売却できます。
経営者による少数株主の権利侵害に直面している場合は、ご相談ください。

非上場株式・少数株式の売却や処分(現金化)が進まない背景には、当事者間の感情対立だけでなく、 発行会社に平時の株式買取義務が存在しないこと株式を換価する市場が存在しないこと少数株主が単独で交渉を主導しにくいこと といった、会社法および実務構造に起因する問題があります。

これらは、法的に整理し、適切な手続を選択すれば、現実に動かすことができる問題です。 相続(会社の相続)を契機として少数株主となった場合にも、同様の整理が必要になります。

よくある誤解

非上場会社の株式について、「会社なのだから、頼めば買い取ってもらえるはずだ」「相続人なのだから、いずれ何とかなるだろう」 と考えられている方も少なくありません。

しかし、会社法上、会社には株式を買い取る一般的な義務は存在しません。 話合いが成立しなければ、株式は長期間にわたり固定化され、現金化が進まないのが実務の実情です。

非上場株式・少数株式・譲渡制限株式を売却して現金化したい少数株主のために、株式買取請求権・株式売買価格決定申立により株主の権利を実現する弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

弁護士法人M&A総合法律事務所は、非上場会社の少数株主側に立ち株式買取請求権の行使、株式売買価格決定申立、訴訟手続等を、代理人として実際に実行すること を前提として業務を行っています。

現状整理だけで終わらせず、どの法的手続を、どの順序で進めるかを明確にし、状況に応じた実行対応を行います。

非上場株式・少数株式の問題は、「誰に、どこまで代理して実行させるか」を決める段階に入っているケースがあります。

交渉が止まっている場合は、初回相談の段階で、「売却・現金化の出口」と「次に取るべき手続」を具体化します。

弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士 土屋 勝裕

弁護士法人M&A総合法律事務所の事務所外観 非上場株式・少数株式・譲渡制限株式の売却・現金化に関するご相談

以下の項目に、いくつ該当しますか

非上場株式・少数株式の問題は、
「すでに法的に動かす段階に入っているかどうか」で、取るべき対応が大きく異なります。
まずは、現在の状況を客観的に整理してください。

  • 会社に株式の売却や買取を打診したが、明確な回答がなく、話が進まない状態が続いている
  • 少数株主であることを理由に、交渉のテーブルにすら乗せてもらえない
  • 相続により株式を取得したが、換価や整理の目途が立っていない
  • 「もう少し待てば状況が変わる」と言われ続け、実質的に時間だけが経過している
  • 会社側から提示される条件が一方的で、交渉余地がない
  • 当事者同士の話合いでは、これ以上前に進まないと感じている
  • 法的手続を取れることは知っているが、どこから着手すべきか判断できていない

上記に一つでも該当する場合
問題は「検討段階」ではなく、すでに実行フェーズに入っている可能性があります。

特に、複数該当する場合には、
話合いによる解決を前提とした対応には限界が生じていることが少なくありません。

このような場合には、
誰に、どこまで代理して実行させるかを早期に決めることが、
結果として時間的・経済的な負担を抑えることにつながります。

非上場株式・少数株主・譲渡制限株式を売却して現金化するために、弁護士が代理して実行する法律事務所の事務所外観

非上場株式・少数株式を
売却して現金化するまでの流れ

非上場株式・少数株式・譲渡制限株式の問題では、
「制度を知っているか」よりも、「誰が実行するか」で結果が決まります。

当事務所では、最終的に株式を売却し、現金を回収することをゴールとして対応しています。

STEP1|状況整理と停滞原因の特定

株主構成、取得経緯、相続関係、会社とのやり取りを踏まえ、
なぜ売却・換価が進まないのかを整理します。

その上で、話合いで足りる段階か、法的手続が必要な段階かを判断します。

STEP2|手段選択(売却・現金化)

事案に応じて、
株式買取請求権の行使、株式売買価格決定申立、訴訟手続 などから、
現実に売却・回収につながる方法を選択します。

STEP3|代理実行(交渉・法的手続)

方針確定後は、
弁護士が代理人として、交渉および法的手続を実行 します。

依頼者ご本人が、会社や経営者と直接やり取りする必要はありません。

STEP4|価格確定・回収(現金化)

株式評価・主張立証・手続対応を一体で進め、
株式価格の確定および回収まで対応します。

非上場株式・少数株式の問題は、
実行を前提とした体制に切り替えたときに、初めて動き出すケースが多く見られます。

非上場株式・少数株主・譲渡制限株式を売却して現金化するために、弁護士が代理して実行する法律事務所の事務所外観

FEATURES
当事務所の特徴

非上場株式・少数株式の売却・処分を実現する弁護士法人M&A総合法律事務所の対応方針(特徴1)
弁護士法人M&A総合法律事務所の対応方針(特徴1)" />

1. 非上場株式・少数株式の相談実績300件以上
「助言」にとどまらず「代理人として実行」することを前提に対応します。

非上場株式・少数株式の問題は、当事者の感情対立というよりも、 発行会社に平時の株式買取義務が存在しないこと市場が存在しないこと等の構造により、 少数株主が単独で進めにくい分野です。

弁護士法人M&A総合法律事務所は、M&Aおよび相続事業承継の実務に関連して、 非上場株式・少数株式に関する相談実績300件以上を蓄積してきました。 株式買取請求権の行使、株式売買価格決定申立等を代理人として実行することを前提に、状況を前に進めます。

非上場株式・少数株式の問題は、 「どうすればよいか」ではなく「誰に、どこまで代理して実行させるか」が結果を左右します。 交渉が停止している場合は、早期にご相談ください。

2. 『少数株主が非上場株式を適正価格で売却・処分する方法』の著者

代表弁護士・土屋勝裕は、『少数株主が非上場株式を適正価格で売却・処分する方法』の著者です。 交渉・裁判手続・株式価値評価を含め、実務上の論点を体系的に整理しています。

非上場株式・少数株式の分野は、専門家の関与が限られ、会社側に情報と意思決定が偏在しやすい領域です。 当事務所は、書籍および実務の蓄積を前提に、助言にとどまらず、代理人として実行します。

代表弁護士 土屋勝裕の著書『少数株主が非上場株式を適正価格で売却・処分する方法』(特徴2)
非上場株式・少数株式の売却・処分に関する相談場面(特徴3)
非上場株式・少数株式の売却・処分に関する相談場面(特徴3)

3. 非上場株式・少数株式の売却・処分が停滞している場合の実行対応

非上場株式・少数株式は、市場で自由に売却できず、発行会社または経営者が交渉に応じない場合、売却・処分が停滞しやすい分野です。 その結果、交渉自体の拒否著しく低い買取条件の提示不利な前提を置いた先送りにより、株式が実質的に固定化されることがあります。

当事務所は、この構造を前提に、助言にとどまらず、代理人として手続を実行することを基本方針としています。 事実関係と争点を整理し、必要資料を踏まえて株式価値評価の前提を整えたうえで交渉を法的に主導し、状況に応じて会社法上の権利行使および法的手続へ移行します。

4. 少数株主の権利行使を前提に、手続設計と実行段取りを整理します

非上場株式・少数株式は、会社側に情報と意思決定が集中し、少数株主が単独では状況を動かしにくい分野です。 交渉が先送りされる局面では、著しく低い買取条件一方的に不利な条件提示により、状況が固定化することがあります。

当事務所は、「助言にとどまらず、代理人として実行すること」を基本方針として、事案の構造に応じた手続選択と実行段取りを整理します。 交渉の法的主導、必要資料の収集整理、株式価値評価の前提事実の確定を行い、状況に応じて会社法上の権利行使および法的手続へ移行します。

非上場株式・少数株式の問題は、「誰に、どこまで代理して実行させるか」が結果を左右します。

少数株主の権利行使と手続設計を前提に代理対応する弁護士法人M&A総合法律事務所(特徴4)
少数株主の権利行使と手続設計を前提に代理対応する弁護士法人M&A総合法律事務所(特徴4)
非上場株式・少数株式案件における交渉から手続移行までの一貫対応(特徴5)
非上場株式・少数株式案件における交渉から手続移行までの一貫対応(特徴5)

5. ご相談から解決まで一貫して代理対応します

非上場株式・少数株式の問題は、助言だけでは前に進みにくい領域です。弁護士法人M&A総合法律事務所は、 株式売却交渉の法的主導から、 株主名簿閲覧謄写請求および会計帳簿閲覧謄写請求による事実関係の整理株式価値評価を前提とした株式買取請求権の行使、株式売買価格決定申立、仮処分申立、訴訟手続まで、 代理人として一貫して実行します。

会社法、民事訴訟法および株式価値評価実務を踏まえ、「いつ、どの手続で、どこまで実行するか」を整理して進めます。

6. 紛争構造が複雑化しやすい事案を前提に、手続を設計して進めます

非上場株式・少数株式の問題は、発行会社側に情報と意思決定が集中し、交渉が停滞しやすい分野です。 そのため、一般論の提示にとどまらず、会社法に基づく権利行使と法的手続を代理人として実行することが必要となる場面があります。

当事務所は、交渉の法的主導、株主名簿閲覧謄写請求、会計帳簿閲覧謄写請求、株式譲渡承認請求、株式買取請求権の行使、 株式売買価格決定申立、仮処分申立、訴訟手続等を事案に応じて組み合わせ、「いつ、どの手続で、どこまで実行するか」を整理して進めます。

紛争構造が複雑化しやすい非上場株式・少数株式案件の実行対応(特徴6)
紛争構造が複雑化しやすい非上場株式・少数株式案件の実行対応(特徴6)
株主平等原則と情報偏在を踏まえた非上場株式・少数株式の実務対応(特徴7)
株主平等原則と情報偏在を踏まえた非上場株式・少数株式の実務対応(特徴7)

7. 会社支配と情報偏在により株主権が実質的に行使されない局面に対応します

当事務所は、非上場株式・少数株式を保有する少数株主が、会社側の説明先送り等により、 株式価値の実現が事実上停止している状態を実務上の問題として整理します。 これは感情論ではなく、会社支配と情報偏在を背景に株主権が実質的に行使されないという、会社法上の構造に起因する問題です。

そのため当事務所は、株主平等原則等を前提に、 権利濫用、利益相反等の論点を法的に整理し、交渉を主導し、必要に応じて法的手続を代理人として実行します。

8. 交渉から裁判手続まで、代理人として実行します

非上場株式・少数株式の問題は、会社側に情報と意思決定が集中し、少数株主が単独では状況を動かしにくい分野です。 説明の先送り、交渉の拒否、著しく低い水準の条件提示等により、 株主権が実質的に行使されない状態が固定化しているケースが少なくありません。

当事務所は、「どの手続を、どの順序で、どこまで実行するか」を整理し、代理人として進めます。 必要に応じて、株主名簿閲覧謄写請求、会計帳簿閲覧謄写請求、株式譲渡承認請求、株式買取請求権の行使、株式売買価格決定申立、 仮処分申立、訴訟手続等を組み合わせ、事案の構造に応じて選択します。

状況が動かない場合は、現状を法的に整理し、実行計画を組み立てることから開始します。

交渉から裁判手続まで代理人として実行する非上場株式・少数株式対応(特徴8)
交渉から裁判手続まで代理人として実行する非上場株式・少数株式対応(特徴8)
全国対応で非上場株式・少数株式の手続を代理人として実行する体制(特徴9)
全国対応で非上場株式・少数株式の手続を代理人として実行する体制(特徴9)

9. 全国対応です。来所が難しい場合も、代理人として実行します

当事務所は、非上場株式・少数株式に関する案件について、全国対応で受任しています。 遠方で来所が難しい場合でも、初回相談から受任後の対応まで、電話およびビデオ会議により進行できます。

非上場株式・少数株式案件では、必要に応じて、株主名簿閲覧謄写請求、会計帳簿閲覧謄写請求、株式譲渡承認請求、株式買取請求権の行使、 株式売買価格決定申立、仮処分申立、訴訟手続等を選択します。当事務所は、 少数株主側の代理人として実行することを前提に、手続設計と実務対応を行います。

また、裁判手続についても、裁判所の運用によりウェブ会議を用いた期日運営が利用される場面があります。 交渉から裁判手続まで、一貫して代理対応します。

FLOW
ご相談の流れ

非上場株式・少数株式の問題は、交渉が停止したまま時間が経過すると、相手方主導で条件が固定化しやすい分野です。早期に事実関係と争点を整理し、実行可能な手続を具体化することが重要です。

STEP1 お問い合わせ(来所相談・電話相談・ビデオ通話によるご相談の受付)

STEP1

お問い合わせ

ご相談は来所相談を基本としつつ、遠方その他のご都合により来所が難しい場合は、電話相談又はビデオ通話(Zoom、Microsoft Teams、LINE等)にも対応しています。相談方法にかかわらず、代理人として実行すべき手続の要否を含め、初動方針を整理します

お問い合わせの際に、ご希望の相談方法(来所相談・電話相談・ビデオ通話)をお知らせください。

弁護士法人M&A総合法律事務所 
電話番号 03-6435-8418 
/ 受付時間 8:00〜24:00(土日祝含む)

STEP2 ご相談日程の調整と事前案内(資料の目安と支払方法の案内)

STEP2

ご相談日程の調整・事前案内

当事務所にて担当弁護士の予定を確認のうえ日程調整を行い、ご相談日時(相談方法を含みます)をご連絡いたします。併せて、相談の精度を高めるため、事前にご準備いただきたい資料の目安(定款、株主名簿、株券又は株券不発行に関する資料、直近の計算書類、株主総会関係書類等)をご案内いたします。

ご相談料につきましては、電話相談又はビデオ通話による相談の場合、原則としてご相談日の前日までにお支払いをお願いいたします。

STEP3 ご相談当日(事実関係・争点・手続選択・費用構造の整理)

STEP3

ご相談当日

事前にご用意いただいた資料を確認しながら、事実関係と争点を整理いたします。会社側の対応理由の法的整理、選択し得る手続(交渉、株式譲渡承認請求、株式買取請求権の行使、株式売買価格決定申立、訴訟手続等)の見通し、必要資料と証拠、時間軸と費用構造を具体化します。

株式価値評価が争点となる場合には、純資産法、収益還元法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法等の位置付けを踏まえ、どの資料を前提に、どの主張立証を組み立てるかを整理いたします。

ご相談は見解提示にとどまらず、「現状をどの手続で動かすか」「どこまで代理人に委任するか」を決めるための場として運用しています。

STEP4 委任契約の締結(受任・代理人としての実行)

STEP4

ご契約(受任・代理人としての実行)

ご相談内容を踏まえ、当事務所にて争点、業務範囲および手続選択を整理し、交渉方針、想定される手続(交渉、株式譲渡承認請求、株式買取請求権の行使、株式売買価格決定申立、訴訟手続等)、時間軸、必要資料および費用構造を提示いたします。

ご依頼をご希望の場合は、委任契約を締結し、当事務所が代理人として相手方への通知、資料収集、株式価値評価方針の確定および交渉着手等の初動対応から実行に着手いたします。

非上場株式・少数株式の問題は状況が固定化しやすい分野であるため、当事務所では受任後の初動段階で主導権を確保することを重視しています。

STEP5 受任後の初動(通知・資料収集・争点整理・株式価値評価の前提整備)

STEP5

受任後の初動(代理人としての実行開始)

委任契約締結後は、当事務所が代理人として、事実関係・争点・証拠を整理し、発行会社側の対応状況(交渉拒否、低額提示、条件提示による先送り等)を踏まえ、「どの手続を、どの順序で、どこまで実行するか」を具体化します。

資料が不足している場合でも、株主名簿閲覧謄写請求、会計帳簿閲覧謄写請求等の会社法上の権利行使により前提資料を確保するルートを含め、実行計画として整理します。

STEP6 手続の分岐(交渉・会社法上の権利行使・裁判手続への移行)

STEP6

手続の分岐(交渉から法的手続まで)

当事務所は、発行会社の対応態様と証拠状況に即して、交渉の継続、会社法上の権利行使、裁判手続への移行を組み合わせ、手続を進行させます。重要なのは、一般論ではなく、状況を動かすための手続選択と段取りです。

(1)交渉を継続する場合
株式買取条件(対価、支払条件等)を整理し、相手方提示の合理性を検討したうえで、交渉を法的に主導します。

(2)会社法上の権利行使により前提を確保する場合
株主名簿閲覧謄写請求、会計帳簿閲覧謄写請求等により、株主構成、計算書類、取引実態等の前提事実を確保し、株式価値評価の基礎資料を整えます。

(3)裁判手続に移行する場合
株式買取請求権の行使、株式売買価格決定申立、仮処分申立、訴訟手続等を、事案の構造に応じて選択します。株式価値評価が争点となる場合には、純資産法、収益還元法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法等の位置付けを踏まえ、主張立証を組み立てます。

当事務所は、助言にとどまらず、代理人として実行することを前提に、交渉から法的手続まで一貫して対応します。

来所相談の場合、以下の住所までお越しください。

弁護士法人M&A総合法律事務所(虎ノ門オフィス)

 

POINT
費用より先に判断すべきポイント

非上場株式・少数株式の問題は、費用だけを先に検討すると、手続選択や初動の遅れにより、結果として不利な条件が固定化しやすい分野です。まずは、「現状を動かすために、何を、どの順序で実行する必要があるか」を判断してください。

(1)相手方が交渉に応じない局面か
交渉が止まっている場合、助言だけでは状況が動きません。代理人としての通知、資料収集、権利行使の設計が必要かを整理します。

(2)株式価値評価の前提資料が揃っているか
定款、株主名簿、計算書類、株主総会関係書類等が不足している場合でも、会社法上の権利行使により前提資料を確保するルートを含めて検討します。

(3)「誰が、どこまで実行するか」が決まっているか
非上場株式・少数株式の問題は、「どうすればよいか」ではなく「誰に、どこまで代理して実行させるか」で結果が変わります。初回相談では、受任の要否も含め、実行範囲を整理します。

費用は、上記の判断を前提として、想定される手続、時間軸、業務範囲に応じて構造的に決まります。当事務所では、受任後の実行計画を前提に、費用構造を整理して提示します。

 

 

PRICE
弁護士費用

●初回相談  -詳しく見る

項目料金
標準相談20,000円

非上場株式・少数株主問題は、相談の段階で方向性を誤ると、後続の交渉や裁判に大きな影響を及ぼします。
ご自身の状況に応じた相談区分を選択されることが重要です。

●非上場株式・少数株式の売却・処分業務(交渉)

着手金
依頼者の資力に鑑み協議により決定
成功報酬費用
経済的利益の  6.6%(税込)+10.0%(税別)
 ※ ただし、少額部分3000万円以下の部分は33.3%(税別)とさせていただいています。

●非上場株式・少数株式の売却・処分業務(価格決定裁判)

着手金
依頼者の資力に鑑み協議により決定
成功報酬費用
経済的利益の  6.6%(税込)+10.0%(税別)
 ※ ただし、少額部分3000万円以下の部分は33.3%(税別)とさせていただいています。

●その他手続き

月次報酬
弊所所定の時間当り単価に基づく稼働時間に応じたご請求  
成功報酬費用
経済的利益の  6.6%(税込)+10.0%(税別)
 ※ ただし、少額部分3000万円以下の部分は33.3%(税別)とさせていただいています。

お支払い方法

以下のお支払い方法に対応しています。・銀行振込み・クレジットカード決済・QRコード決済(PayPay、楽天ペイ等)・電子マネー

PROMISS
依頼者への3つのお約束

3つの約束1

最善の方策を設計し、代理人として実行します

非上場株式・少数株式の問題は、 助言だけでは解決しません。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、 交渉・権利行使・法的手続を前提として、株主の権利を実現 します。

3つの約束2

会社や経営者による


不合理な対応には、会社法に基づき是正を図ります

交渉拒否や著しく低い買取価格の提示などに対し、
株主名簿閲覧謄写請求、会計帳簿閲覧謄写請求、株式買取請求権の行使、株式売買価格決定申立、訴訟手続等 を、事案に応じて選択・実行しま す。

3つの約束3

株主平等原則と相続の公平性を前提に、株式価値の実現を目指します

株主は平等に取り扱われるべきであり(株主平等原則)、 相続人間の公平性は尊重されるべきです。
当事務所は、これらの法的枠組みを前提に、 株式価値評価と手続対応を一体で行い、 適正な対価の回収 に向けて対応します。

Q&A
よくある質問

 

着手金は後払いでも大丈夫ですか?

当事務所は着手金制度を採用していません。

弁護士法人M&A総合法律事務所では、
月次報酬および/または成功報酬による費用体系を採用しています。
そのため、「着手金の後払い」という概念自体が存在しません。

初期一括負担を避け、実際の稼働に応じて費用が発生する仕組みです。

 

支払い方法は現金のみですか?

いいえ。
銀行振込・クレジットカード・各種キャッシュレス決済に対応しています。

 

弁護士費用を分割で支払うことはできますか

当事務所としての分割支払い制度はありません。
ただし、クレジットカードの分割機能をご利用いただくことは可能です。

 実務上は、この方法を利用される方が多くいらっしゃいます。

 

弁護士報酬はいつ支払うのですか?

  • 月次報酬:月末締め → 翌月末まで

  • 成功報酬:経済的利益が発生した時点

経済的利益とは、
株式対価・金銭の受領だけでなく、
支払額を減額できた場合も含まれます。

「結果が出たときに支払う」設計です。

 

事件が長引くと、費用は高くなりますか?

非上場株式・少数株主案件は、
構造的に短期解決が困難な分野です。

特に、

  • 会社側が交渉を拒否している

  • 意図的に情報を出さない

  • 敵対姿勢が強い

このような場合、時間をかけて主導権を取り返す対応が不可欠です。

当事務所は
「早く終わらせる」よりも「不利な条件で終わらせない」ことを重視します。

 

相談時に準備すべき資料はありますか

可能であれば、次の資料があるとスムーズです。

  • 株主名簿/確定申告書別表二

  • 決算書・勘定科目内訳書

  • 株主総会招集通知

資料がなくても問題ありません。
記憶ベースのヒアリングから整理することも可能です。

 

決算書や株主総会通知が届きません

そのような会社は珍しくありません。

当事務所では、

  • 株主名簿閲覧謄写請求

  • 会計帳簿閲覧謄写請求

などの法的手続により情報を取得します。

「出さない会社」でも、対応手段はあります

 

会社側に取締役会の議事録を請求してもまともに対応してくれません。どうすればよいでしょうか

取締役会議事録の閲覧謄写を求めることは簡単ではありません。取締役会議事録で何を確認されたいのでしょうか。特にご希望であれば当事務所では全力で対応をさせて頂きますが、他の方法で情報収集する方法もあると思います。特に、会社がどのような不適切なことを行っていたのかを確認するためには、会計帳簿等閲覧謄写請求が効果的です。会計帳簿等閲覧謄写請求によると、決算書だけではなく、総勘定元帳の開示も請求できますので、社長が私的流用や公私混同をしている場合もそれで判明する可能性がありますし、不適切な接待を行っている場合もそこから判明する可能性があります。また、その裏付けとなる取締役会議事録や取引先との契約書も開示を求めることができますので、これにより調査が進む可能性もあります。頑張りましょう。

 

初回相談で30分以上の相談は可能ですか?

もちろん可能です。当事務所では相談時間は30分単位で設定しております。予定時間を超過した場合は追加の相談料が発生する可能性がありますが、複雑かつ難易度の高い事案については、十分な打ち合わせが必要ですので、やむを得ないかと思います。なお、当事務所では、法律相談について、複数の類型を設定しており、その類型ごとに対応が異なりますので、よくご検討いただいて選択ください。もちろん、簡易相談は簡易な相談となりますし、特例的な相談になればなるほど当事務所の体制も強固な体制で臨ませて頂くこととなります。現在、弁護士は非常に数が減っており、司法試験合格者も一時期の半分以下となっており、またコロナの関係でシニアの弁護士が一斉に引退した関係もあり、弁護士業界はかなりの人手不足であり、特に当事務所のような複雑かつ難易度の高い事案に対応できる法律事務所には業務が集中し、睡眠時間を削って対応しておりますが、多くのご依頼にまったく対応できないような状況です。また、物価が急上昇していることもあり、弁護士報酬は大幅値上げするほかない状態であり、この点はよくご理解いただけましたら幸いです。

 

相談は全国対応していますか

はい。全国対応です。

  • 電話・オンライン相談対応

  • ウェブ会議による裁判手続(Microsoft Teams等)

地域による不利はありません

 

土曜でも相談をすることはできますか?

もちろん対応しております。当事務所が取り扱っているような、複雑かつ難易度の高い事案については、平日では時間が取れないという皆様も多く存在していると思いますので、当事務所では、そのような皆様の便宜のため、週末の対応や深夜での対応もしております。ただ、やはりそのようなイレギュラーな時間での対応となりますと、相談料は別途の取扱とならざるを得ないことは容易にご理解いただけると思いますし、突然の対応は容易ではなく、予めご予約いただけましたら幸いです。なお、突然のこともあるかと思いますので、突然の対応にも対応しておりますが、ここでもやはりそのようなイレギュラーな対応となりますと、相談料は別途の取扱とならざるを得ないことは容易にご理解いただけると思いますので、別途相談料の設定をしておりますので、当事務所にお問い合わせの上、スタッフにご確認ください。

 

相談内容が外部に漏れるようなことはありませんか?

弁護士は守秘義務を負っておりますので、そのようなことはございません。

 

解決までどれくらい時間がかかりますか

事案によります。
特に、相手方の抵抗が強いほど時間は必要です。

重要なのは
「短期解決」より「不利な条件を受け入れないこと」です。

当事務所は、
時間をかけるべき案件には、徹底的に対応します。

 

電話で相談したいのですが可能ですか

もちろん、電話での相談にも対応しております。来所相談と概ね同じ弁護士費用体系となっておりますので、当事務所のスタッフにお問い合わせください。

 

別の弁護士に依頼をしていますが、相談を受けてもらうことできますか?

可能です。
ただし当事務所では、本気で依頼先の変更を検討されている方を対象としています。

単なる一般的なセカンドオピニオンをご希望の場合は、
別の相談体系をご案内しています。

 

発行会社が株券を渡してくれません。どうしたらいいですか?

株式会社には、株券発行会社と株券不発行会社が存在しています。株券不発行会社については株券は発行されませんので、やむを得ないと思います。株券発行会社については、株券を発行する必要がありますが、実際には、株券を作成していない会社が多いともいます。株券発行会社の株主は、株式譲渡するためには、株券を相手方に引き渡さない限り、株式の譲渡は完了しません。そういう意味では、会社に株券を発行して頂かない限り、株式譲渡をすることができないのです。ですので、株式を譲渡する際には、事前に、会社に対して株券を発行してもらわなければいけません。しかし、会社によっては、不都合な第三者に株式が譲渡されてしまうことを察知して、それを未然に防ぐために、株券を故意的に作成せず、株主からの要請があっても株券を渡さない会社が存在します。そのような場合、株主としてはどうすればよいのでしょうか。この点、当事務所は非上場株式・少数株主の問題に詳しくノウハウも有しておりますので、別途お尋ね頂けましたら幸いです。

 

医療法人の出資持分も対応できますか?

はい。対応可能です。

  • 医療法人の出資持分

  • 共有不動産の共有持分

いずれも、
「一部所有権が不当に拘束される構造」という点で
非上場株式と共通しています。

 

共有不動産の共有持分の売却・処分についても、相談にのっていただけますか?

はい、勿論です。共有不動産の共有持分についても、不動産の一部所有権という意味で非上場株式・少数株式と同じ問題が内在しています。また、共有持分権者は平等でなければいけないのは、非上場株式・少数株主の権利について、株主・相続は平等でなければいけないというのと同じです。また、非上場株式・少数株主の問題と一緒に共有不動産の共有持分の問題が発生することも多くなっています。共有不動産の共有持分の問題については、非上場株式・少数株主の問題と異なった点もありますが、類似する点も数多くありますので、是非ともご相談ください。