株式譲渡承認請求にはなぜ具体的な譲受人が必要なのか

譲渡制限株式について株式譲渡承認請求をする場合、譲渡しようとする株式の数と、その株式を譲り受ける者の氏名又は名称を明らかにしなければなりません(会社法第138条第1号)。譲受人を特定せずに「誰でもよいから買い取ってほしい」と申し入れても、会社法上の株式譲渡承認請求としての効力は生じません。

本稿では、会社法が具体的な譲受人の明示を求めている理由、譲受人を明らかにしない申入れがどのように扱われるか、そして実在しない譲受人を立てることにどのような問題があるかを整理いたします。

会社法が定める株式譲渡承認請求の記載事項

譲渡制限株式の株主は、その株式を他人に譲り渡そうとするときは、株式会社に対し、その他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(会社法第136条)。既に譲渡制限株式を取得した者からも同様の請求をすることができます(会社法第137条第1項)。

この請求は、次の事項を明らかにしてしなければならないものとされています(会社法第138条第1号)。第1に、当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数です。第2に、その譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称です。第3に、会社が承認をしない旨の決定をする場合において、会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨です。

すなわち、株式の数と譲受人の特定は、株式譲渡承認請求の任意的な付加事項ではなく、法が明文で要求する記載事項です。この点は、株式取得者からの請求(会社法第138条第2号)においても同様であり、取得した株式の数と株式取得者の氏名又は名称を明らかにすることが求められます。

具体的な譲受人が必要とされる理由

譲渡制限の制度は、会社にとって好ましくないと考える者が株主となることを防ぐために設けられています。会社は、株主総会又は取締役会(定款に別段の定めがある場合を除きます。会社法第139条第1項)において、承認をするか否かを決定します。

この決定は、「誰が株主となるのか」を判断対象とするものです。譲受人が特定されていなければ、会社はその者が株主となることの当否を判断する術がなく、承認又は不承認の決定そのものを行うことができません。譲受人の氏名又は名称を明らかにすべきものとされているのは、この判断対象を画するためです。

加えて、会社が請求の日から2週間以内に決定の内容を通知しなかった場合には、承認をする旨の決定をしたものとみなされます(会社法第145条第1号、会社法第139条第2項)。このみなし承認の効果は、請求において特定された譲受人への譲渡について生じるものです。譲受人が特定されていなければ、承認の効果が誰への譲渡について生じるのかが定まりません。

譲受人を明らかにしない申入れはどのように扱われるか

会社に対して「株式を買い取ってほしい」とだけ申し入れる行為は、実務上しばしば見られます。しかし、これは会社との任意の買取交渉の申入れであって、会社法第136条の株式譲渡承認請求ではありません。

任意の買取交渉の申入れに対しては、会社に応諾義務はありません。会社が回答をしないまま2週間が経過しても、会社法第145条第1号のみなし承認は生じません。会社が買い取らない旨を回答したとしても、会社法第140条第1項の買取義務も生じません。手続としての効果が何も発生しないという点が、法定の株式譲渡承認請求との決定的な違いです。

したがって、法定の手続に乗せる意図がある場合には、株式の数と譲受人の氏名又は名称、そして買取りを請求する旨(会社法第138条第1号ハ)を明記した書面によることが必要です。他方、任意の買取交渉を選択する場合には、法定手続とは別の枠組みであることを理解したうえで進める必要があります。両者を混同したまま時間が経過することは、少数株主にとって不利益となり得ます。

買取りの請求を併せてすることの意味

会社が承認をしない旨の決定をした場合であっても、それだけでは会社に買取義務は生じません。会社が対象株式を買い取らなければならないのは、株主が会社法第138条第1号ハの請求、すなわち会社又は指定買取人による買取りを請求する旨を併せて明らかにしていた場合に限られます(会社法第140条第1項)。

この請求を付していなかった場合、会社が不承認としたときは、株主は当該譲受人に対して譲渡することができない状態にとどまります。会社に買取りを求めることも、株式売買価格決定の申立てをすることもできません。買取りの請求を併せてするか否かは、手続の帰趨を左右する事項です。

なお、会社が自ら対象株式を買い取る場合には、株主総会の特別決議を要し(会社法第140条第2項、第309条第2項第1号)、当該株式譲渡承認請求をした株主は、この決議において議決権を行使することができません(会社法第140条第3項)。また、会社による買取りは分配可能額の範囲内でしなければなりません(会社法第461条第1項)。会社は、これに代えて対象株式の全部又は一部を買い取る者(指定買取人)を指定することもできます(会社法第140条第4項、第5項)。

実在しない譲受人を立てることの問題

譲受人の記載が必要であることから、形式を整えるために実体を伴わない譲受人を立てるという発想が生じることがあります。当事務所は、このような方法をお勧めいたしません。

第1に、事実に反する記載を含む請求は、その効力を争われる余地を残します。後に株式売買価格決定の手続に進んだ場合、請求の適法性そのものが争点化し、価格の議論に入る前の段階で紛争が長期化するおそれがあります。第2に、譲受人とされた者との間に真実の譲渡の合意がない場合、当該者との関係でも紛争が生じ得ます。第3に、事案によっては、当事者の責任が問題となる余地も否定できません。

譲受人の候補が現実に存在するか否かは、株式の内容、会社の状況、株主の置かれた立場によって異なります。譲受人の候補が見当たらない場合には、法定手続に乗せること自体の当否を含めて、他の選択肢と比較検討することが適切です。どの手続を選択すべきかは事案ごとの判断となりますので、手続に着手する前の段階で弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

株式譲渡承認請求に関する期間制限

株式譲渡承認請求の手続には、次の期間制限があります。いずれも徒過すると回復が困難となる性質のものです。

場面 期間 根拠条文 徒過した場合の効果
会社による承認をするか否かの決定の内容の通知 請求の日から2週間(定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間) 会社法第139条第2項、第145条第1号 承認をする旨の決定をしたものとみなされる
会社による株式買取通知 承認をしない旨の決定の内容の通知の日から40日(定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間) 会社法第141条第1項、第145条第2号 承認をする旨の決定をしたものとみなされる
指定買取人による通知 承認をしない旨の決定の内容の通知の日から10日(定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間) 会社法第142条第1項、第145条第2号 会社が40日以内に通知をしない限り、承認をする旨の決定をしたものとみなされる
株式売買価格決定の申立て 株式買取通知があった日から20日以内 会社法第144条第2項(同条第7項において準用する場合を含む) 協議が調った場合を除き、1株当たり純資産額に対象株式の数を乗じて得た額が株式売買価格となる(会社法第144条第5項)

少数株主側で事前に確認しておくべき事項

株式譲渡承認請求を行う前に、まず定款を確認する必要があります。譲渡制限の対象となる株式の範囲、承認機関が株主総会か取締役会か、法定の期間を下回る期間の定めがあるか否かは、いずれも定款により異なります。定款をお持ちでない場合には、会社に対する定款の閲覧謄写の請求(会社法第31条第2項)を検討することになります。

次に、株主名簿上の記載を確認します。相続その他の一般承継により株式を取得した場合には、会社の承認を要せずに名義書換えを請求することができます(会社法第134条第4号)。名義書換えが未了のまま手続を進めますと、株主としての地位そのものが争点化することがあります。

さらに、株式の価値に関する資料の確認が必要です。株主は、持株数の要件なく計算書類等の閲覧謄写を請求することができ(会社法第442条第3項)、総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は会計帳簿の閲覧謄写を請求することができます(会社法第433条第1項)。手続の選択と資料の収集は、順序を誤ると取り返しがつかない場面があります。

よくあるご質問

質問1 譲受人として親族を記載することはできますか。

親族であっても、現実に当該株式を譲り受ける意思がある方であれば、譲受人として記載すること自体は妨げられません。もっとも、真実の譲渡の合意が存在することが前提です。会社が承認した場合には当該親族が株主となり、会社が承認しない場合には会社又は指定買取人による買取りの手続に進むことになりますので、いずれの結果となっても差し支えないかを事前にご検討ください。

質問2 譲受人の候補が見つからない場合、株式譲渡承認請求はできないのですか。

会社法第138条第1号は譲受人の氏名又は名称を明らかにすることを求めていますので、譲受人を特定しないままの請求は法定の要件を満たしません。譲受人の候補が見当たらない場合には、会社又は大株主との任意の買取交渉を含め、他の方法を検討することになります。事案により採り得る方法は異なりますので、個別にご相談ください。

質問3 会社が請求書の受領を拒んだ場合はどうなりますか。

受領の拒絶により請求の効力が当然に失われるものではありませんが、請求が到達した事実とその日を立証できる方法によることが重要です。会社法第139条第2項の通知の期間も、第145条第1号のみなし承認の起算点も、請求の日を基準としているためです。送付方法については個別の事情を踏まえた検討を要します。

質問4 株式の数は一部だけを対象とすることができますか。

譲り渡そうとする株式の数を明らかにして請求するものですので、保有する株式の一部を対象とすることは可能です。ただし、対象とする株式の数は、その後の買取りの範囲及び株式売買価格の算定の対象にも影響いたしますので、慎重にご検討ください。

交渉手法の詳細を開示していないことについて

当事務所では、非上場株式・少数株式について、当初は株式買取りに消極的であった会社又は関係者との交渉を行い、任意の株式買取りに至る案件を取り扱っています。もっとも、会社が株式買取りに応じるか否かは、株主構成、会社の財務状況、株式価値、株主間の従前の経緯、会社支配権、相続・事業承継の状況その他の事情によって異なります。どのような事情を踏まえ、どのような順序及び方法で会社と交渉するかは、当事務所が個別案件の経験を通じて蓄積してきた実務上のノウハウにも属するため、本ページでは具体的な交渉手法の詳細を開示していません。

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