本約款は、円滑かつ適切な相談対応を行うため、
当事務所の運用実態を踏まえて定めるものです。
相談者の皆様にとっても、対応内容や費用の見通しが立つよう、
事前に条件を明示することを目的としています。
第1章 総則
第1条(ご予約方法および連絡先)
1 ご相談のご予約は、お電話(03-6435-8418)または当事務所ウェブサイトのお問い合わせフォームにて受け付けています。
2 ご相談形態は、来所相談、ZOOMによるオンライン相談に対応しています。
3 ご相談料のお支払いは、現金、銀行振込、クレジットカード決済または二次元コード決済によります。
4 分野、対象金額、事案の性質その他の事情により、ご相談の受任可否、ご相談形態、ご相談枠、相談料体系(割増相談料または相談時間短縮を含みます)が異なることがあります。
第2条(相談料体系の基本構造)
1 当事務所の相談料体系は、当事務所への業務のご依頼を検討いただくための初期相談を前提として設定しています。
2 相談時間は、特に定めのない限り、各回50分までとします。
3 ご相談は、当事務所への業務のご依頼をご検討いただくための初期相談であり、実質的な助言を行う場ではありませんので、同一のご相談事項につき3回までとし、4回目以降のご相談には対応していません。
4 ご相談の開始時刻に遅刻された場合には、相談料は変わらず、遅刻された時間の分だけ相談時間が短縮となります(終了時刻の延長はいたしません)。
第2章 相談料
第3条(来所相談・ZOOMによるオンライン相談)
1 来所相談、ZOOMによるオンライン相談の相談料は、以下のとおりとします。
(1)1回目相談 固定3万円(50分まで)
(2)2回目相談 固定5万円(50分まで)
(3)3回目相談 固定7万円(50分まで)
2 相談時間を経過した場合には、対象相談料相当額の追加相談料が生じます。また、その後、50分経過の都度、対象相談料相当額の追加相談料が生じます。追加相談料が生じた場合には、相談後速やかにお支払いをお願いします。
第4条(想定金額目安による修正相談料)
想定金額目安が以下の場合、以下の修正相談料が適用になります。
(1)想定金額目安 500万円未満 対象相談料に3万円を加算した相談料(6万円から)(50分まで)
(2)想定金額目安1000万円未満 対象相談料に1万円を加算した相談料(4万円から)(50分まで)
第5条(電話相談の特則)
電話相談は、ご相談者様の顔が見えないこともあり、対象相談料に3万円を加算した相談料となります(50分まで)。
第6条(土日祝日相談の特則)
土曜日、日曜日および祝日におけるZOOMによるオンライン相談は、対象相談料に3万円を加算した相談料となります(50分まで)。
第7条(依頼を想定されていない相談)
当事務所への業務のご依頼を想定されていない相談(自己対応を前提とする場合、一般的知識の確認のみを目的とする場合等)については、特別相談料として、セカンドオピニオン相談として、同相談料が適用になります。
第8条(優先対応)
優先対応、急ぎの対応その他特別な対応が必要な場合には、対象相談料に3万円を加算した相談料となります。
第9条(分野別の割増および相談時間短縮)
分野、事案の性質、緊急性その他の事情により、割増相談料を適用し、または相談時間を短縮する取扱いとすることがあります。
第10条(メール相談)
メール相談の相談料は、各回固定7万円(500文字まで)とします。
第11条(セカンドオピニオン相談)
1 セカンドオピニオン相談の相談料は、相談対象価格(譲渡対価、紛争額または株式評価額のいずれか高い方をいいます)の0.5%とします。ただし、最低額は1回(50分まで)につき22万円とします。なお、事案によっては(想定対象価格が高額な場合や事案が複雑な場合や弊所独自のテーマの場合など)、追加相談料33万円が生じますので、その場合、ご相談時に合計50万円をお預かりすることとなります。
2 次の各号のいずれかに該当するご相談は、セカンドオピニオン相談として取り扱います。
(1)本件について、他の弁護士その他の専門家に相談中または依頼中(過去に依頼していた場合を含みます)である場合。ただし、当該弁護士が専門外であることその他の理由により本件を取り扱わない場合(顧問弁護士が専門外である場合等)を除きます。
(2)本件について、裁判所・調停等の手続が係属している場合
3 相談時間を経過した場合の追加相談料については、第3条第2項を準用します。
4 ご相談の時点でセカンドオピニオン相談への該当が判明しなかった場合において、その後に該当することが判明したときは、お支払い済みの相談料との差額をお支払いいただきます。
5 当事務所が本件の事案対応をご依頼いただいた場合には、お支払いいただいたセカンドオピニオン相談料の半額は、着手金その他の弁護士報酬に充当します。
第12条(宿題作業)
1 ご相談に先立ち、またはご相談後に、資料の読み込み、論点整理、調査、検討等の宿題作業(事前宿題を含みます)が発生する場合があります。
2 前項の宿題作業については、本章に定める固定相談料とは別に、各弁護士の時間当たり単価(1時間当たり49,000円から)に基づく相談料が生じます。
3 ご相談に先立って宿題作業をご依頼される場合(事前宿題)には、前項の相談料は事前追加料金となり、ご相談前のお支払いをお願いしています。
第3章 費用・支払・事務手数料
第13条(費用および事務手数料)
1 弁護士報酬以外に発生する実費、交通費および当事務所所定の事務手数料は、原則として相談者の負担とします。
2 事務手数料は、当事務所スタッフに作業が発生した場合の人件費相当額です。その詳細は、当事務所ウェブサイトの事務手数料ページをご確認ください。
第14条(支払方法および事前支払)
1 相談料は、来所相談、電話相談、ZOOM相談およびメール相談のいずれについても、相談実施前のお支払いをお願いしています。
2 追加相談料その他の費用が生じた場合には、後日ご案内のうえ、後ほどお支払いをお願いします。
第15条(分割払い)
相談料または弁護士費用について分割払いにて承る場合には、事務負担を踏まえ、35%の加算をさせて頂きます。
第16条(消費税)
本約款に定める金額は、特に断りのない限り税別です。
第17条(領収書)
1 領収書は、原則として電子メールにて送付します。
2 郵送を希望される場合には、有償対応となることがあります。
3 領収書は、毎月1日または15日の経理処理に基づき発行されます。
4 領収書の発行は、相談料現金払いの時に限定するよう協力をいただいています。
第4章 資料・日程変更・連絡方法
第18条(資料の取扱い)
1 資料の事前送付を推奨します。
2 資料の返還、廃棄、着払返送、事前検討等については、事案に応じた取扱いとし、必要に応じて費用が生じます。
第19条(相談時間変更)
1 相談時間の変更は1回までを想定します。
2 変更を行った場合、相談回数は進んだものとして扱います。
第19条の2(キャンセルおよびキャンセル料)
1 キャンセル料を定める理由
当事務所は、ご相談の枠を、担当弁護士の予定を確保したうえで、ご相談者様お一人のために設定しています。直前にキャンセルをされますと、その時間帯を他のご相談者様にご案内することができず、確保した時間がそのまま失われます。また、ご相談に先立って資料の確認および論点の整理を行っていますので、その労力も回復いたしません。本条のキャンセル料は、これらの事情により当事務所に通常生ずる損害をあらかじめ明確にしておくために定めるものであり、違約罰として定めるものではありません。算定の根拠の概要は、ご請求の際にご説明いたします。
2 午後6時以降のご連絡は、翌日のキャンセルとして取り扱います
当事務所の業務時間は、午後6時(18時)に終了いたします。午後6時以降にいただいたご連絡は、当事務所において確認することができるのが翌日となりますので、その翌日にされたキャンセルとして取り扱います。
したがいまして、ご相談の予定日の前日の午後6時以降にキャンセルのご連絡(電子メール、ショートメッセージ、留守番電話への録音その他方法を問いません)をいただいた場合には、当日キャンセルとして取り扱います。深夜にお送りいただいた電子メールも同様です。
3 キャンセル料
(1)ご相談の予定日の当日のキャンセル(前項により当日キャンセルとして取り扱われる場合を含みます) 相談料の全額
(2)ご連絡のないままご相談にお越しにならず、またはオンライン相談にご参加にならなかった場合 相談料の全額
本条において「相談料」とは、第2章に定める割増および修正を適用した後の、当該ご相談に適用される相談料の額をいいます。
4 ご予約が成立した日の当日および翌日のキャンセル
ご予約をお受けいたしますと、その時間帯は他のご相談者様にご案内することができなくなり、担当弁護士および事務局の予定もその前提で組み直すことになります。当事務所は少人数の組織であり、直前の予定の組み替えに臨機応変に対応することができませんので、軽率なお申込みは、他のご相談者様および当事務所の担当者に大きなご迷惑をおかけいたします。
そこで、ご予約が成立した日の当日またはその翌日にキャンセルのご連絡をいただいた場合にも、前項第1号と同額のキャンセル料が生じるものといたします。十分にご検討のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
5 既払相談料からの充当
相談料は第14条により相談実施前にお支払いいただいていますので、キャンセル料は、既にお支払いいただいた相談料をもって充当し、当該充当額は返金いたしません。未払いの場合には、キャンセル料としてお支払いをお願いいたします。
6 日程変更との関係
第19条による相談時間の変更(1回まで)を行った後に、更に変更またはキャンセルをされる場合には、本条のキャンセル料が生じます。
第20条(連絡方法)
当事務所からの連絡は、電話、電子メールまたはショートメッセージにより行うことがあります。
第5章 ご承諾事項・その他
第21条(反対相手方からの受任のご承諾(利益相反行為の承認))
単発のご相談は有料無料を問わずその場限りの一般的なご相談であり、当事務所が貴社貴殿から事案対応を受任しない場合は、その後、反対相手方からのご相談をお受けすることや事案対応を受任すること(利益相反行為の承認)については、予めご承諾いただくことを大前提とさせていただきます。
第22条(相談者の守秘義務)
相談者は、ご相談において当事務所が提供する助言・見解・資料について守秘義務を負うものとし、当事務所の書面による承諾なく、他の弁護士・税理士・公認会計士その他の士業、コンサルタントその他の第三者に開示・共有・転用することはできません。
第23条(その他)
本約款に定めのない事項については、個別事情に応じ、協議のうえ対応します。



