反対株主の株式買取請求権には「2回の反対」が必要!反対の委任状だけでは不足です!

反対株主株式買取請求権には「2回の反対」が必要ですが、まさか忘れていませんか?

また、反対の委任状を送っただけでは不足です。さらに、株主総会の日までに「株式買取請求通知書」を送らなければいけません。

反対株主株式買取請求権(スクイーズアウト・定款変更(譲渡制限導入)・事業譲渡・株式発行)の行使には、専門家のサポートが必要です。

【初回相談料無料】【完全成功報酬※】(※株価決定裁判手続き)

⇒非上場株式・少数株式の株式買取請求権での売却でお困りの方はこちら!

反対株主株式買取請求権を行使するための要件は?「2回の反対」が必要!!

少数株主が反対株主株式買取請求権を行使するためには、単に反対するだけでは反対株主株式買取請求権を行使することは出来ません。「2回の反対」が必要なのです。

すなわち、少数株主は、①株主総会に先立って反対を通知しつつ、②株主総会でも反対の議決権を行使する必要があります。

株主総会に漫然と出席し反対の議決権を行使しただけでは、反対株主株式買取請求権を行使することはできないのです。

また、少数株主としては、株主総会への出席を取り止め、外野で反対を表明しているだけでは、反対株主株式買取請求権を行使することは出来ないのです。

「2回の反対」は会社法にも明記されている!

この「2回の反対」が必要というのは、会社法にも明記されています。

少数株主が「2回の反対」がないのに株式買取請求権を行使したとしても、会社からは株式の買取に応じてもらえませんし、もし応じてもらえたとしても、それは「任意の買取」であり、法定の株式買取請求権の行使ではありませんので、裁判所に対して株式買取価格の決定申立を行うことができません。

また、「任意の買取」の際に使用される株式価値評価の方法と、株式買取請求権の際に使用される株式価値評価の方法は、大きく異なり、もちろん、株式買取請求権の際に使用される株式価値評価の方法の方が、圧倒的に高額になります。

ですので、少数株主が反対株主株式買取請求権を行使する際には、同権利を行使したことを証明するために、証拠として、①株主総会までに行う反対については、内容証明郵便で行う必要がありますし、②株主総会における反対についても、株主総会の際に会社から反対したことに関する証明書を貰っておく必要があります。

「2回の反対」を忘れたために株式を買い取ってもらえないケースが続発している

このように少数株主が反対株主株式買取請求権を行使するためには、「2回の反対」が必要なのですが、この「2回の反対」をしなかったばっかりに、会社から株式の買取に応じてもらえないケースが続発していますし、裁判所に対して株式買取価格の決定申立を行うことができなくなってしまったケーズが続発しています。

会社が提示する株式買取価格は、たいてい非常に低額となりますので、裁判所に対して株式買取価格の決定申立を行うことが非常に重要になるにもかかわらず、少数株主が「2回の反対」をしなかったばっかりに、これができないのです。「2回の反対」をしっかりしておけば、少数株主は、裁判所に対して株式買取価格の決定申立を行うことができ、裁判所に株式買取価格を決定してもらえますし、その株式買取価格は不当なものではなく「公正な価格」とされていますので、最終的に不当な金額にはならないはずなのです。

しかし、少数株主としては、この「2回の反対」をしなかったばっかりに、裁判所に対して株式買取価格の決定申立を行うことができないことを奇貨として、会社から足元を見られ、会社から非常に低い価格が提示され、泣く泣く、これに応じざるを得なくなってしまうことが多くなっているのです。

少数株主がこの「2回の反対」を行わない場合、反対株主株式買取請求権は行使できませんし、裁判所の株式買取価格決定申立を行うこともできません。

反対株主株式買取請求権を行使できる場合は、必ず行使することが必要

また、非上場株式・少数株式は、塩漬けにされてしまう危険が大きいため、反対株主株式買取請求権を行使できる場合は、必ず行使することが必要です。

なぜ、非上場株式・少数株式は、塩漬けにされてしまう危険が大きいかについては、別に述べますが、だからこそ、少数株主が反対株主株式買取請求権を行使することができる機会に遭遇した場合は、必ず、反対株主株式買取請求権を行使しておく必要があるのです。

⇒非上場株式・少数株式の株式買取請求権での売却でお困りの方はこちら!

「2回の反対」を忘れてしまったとしても諦める必要はありません。

そうであるからこそ、少数株主が「2回の反対」を忘れてしまったとしても、反対株主株式買取請求権を諦めるわけにはいきませんし、必ずしも、諦める必要はありません。

「2回の反対」をしなかったばっかりに、反対株主株式買取請求権を行使できないと言っていたのに、「諦める必要はない!」とはどういうことか?と驚かれるかもしれませんが、種を明かしましょう。

すなわち、この「2回の反対」とは、通知書で行う必要はなく、何からの形で反対を表明していれば良いのです。また、それ以外にも、弁護士法人M&A総合法律事務所であれば様々な対抗策も検討が可能です。

反対株主株式買取請求権の行使方法は?

さらに、①株主総会に先立って行う反対の通知や②株主総会における反対の議決権の行使だけで、反対株主株式買取請求権を行使したことにはなりません。

別途、③反対株主株式買取請求権を行使しないといけないのです。株式買取請求通知です。

その方法としては、会社に対して、株式買取請求権を行使する株式の種類及び数を通知することで行うことができます。

ただ、その反対株主株式買取請求権を行使することのできる期間は、会社法により、株式併合による少数株主排除(スクイーズアウト)や定款変更(株式譲渡制限導入)の効力発生日の20日前の日から効力発生日の「前日」までの間と決まっています。

民商法の原則により通知は到達時主義ですから、少数株主は、この20日の期間の間に、会社に対して通知書(株式買取請求通知の通知書)を到達させなければいけません。

またこれもその20日の期間に会社に通知書(株式買取請求通知の通知書)が届いたことの証拠を残すため、内容証明郵便により行った方が良いものと思われます。

また、内容証明郵便を送れば安心というわけではありません。内容証明郵便は受け取り拒否が可能ですので、会社に受け取り拒否され再送日がこの20日の期間を経過してしまった場合は、期間内に通知書(株式買取請求通知の通知書)が会社に到達していないということになり反対株主株式買取請求権を有効に行使することができませんので、受け取り拒否のできない普通郵便なり速達郵便やレターパック等で送る方法をも併用したほうが良いかもしれません。

こんにちは、弁護士法人M&A総合法律事務所少数株式対策室の弁護士の 土 屋 勝 裕 です。

私は、もともと、当時、日本最大の法律事務所で難易度の高い企業法務を取り扱っていました。

当時は、ライブドアによるニッポン放送争奪戦や、村上ファンドによる敵対的買収、上場会社の株式公開買付(TOB)と株価決定裁判、青色発光ダイオード(青色LED)裁判など、いろいろありました。その過程で、裁判所の株式価値評価方法に疑問をもち、ペンシルバニア大学ウォートン校(M.B.A.)にも留学し、ファイナンス理論・企業価値評価・交渉理論を修得してきました。

ただ、株式併合・少数株主排除(スクイーズアウト)・新株発行・事業譲渡・組織再編・譲渡制限株式導入の定款変更の際に、反対株主株式買取請求権を行使することが可能だとしても、「2回の反対」が必要だということを理解している株主・投資家はほとんどいないにも拘らず、また1回反対すれば反対の意思は明確であるにも拘らず、このような複雑な制度になっていること、不経済な方法で株主の権利が制限されていること、は非常に問題だと思っていました。

少数株式が「塩漬け」になってしまう理由

非上場株式・少数株式は、最終的に権利行使できません。弁護士法律事務所も手が出せません。

非上場株式・少数株式は、最終的に、株式会社の経営に口を出すことはできませんし、配当金を要求しても配当金を支給する必要もありません。オーナー社長や経営陣と仲が良くない限り、何ら権限は行使できませんし、何の権利も得られません。弁護士法律事務所も手が出せません。また合併や会社分割などの際でなければ、法律上の株式買取請求権も行使できません。

実は、株式買取請求権と言うものは存在しないのです。 会社法上、株式買取価格株式売買価格株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きはありますが、そのような株式買取価格株式売買価格株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きを行う機会は限定されています。もなかなか存在しません。

非上場株式・少数株式は、何ら権利行使ができないのです。

非上場株式・少数株式少数株主権としてどのような権利が存在するかは、弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士事務所のHP「少数株主は一切権利主張できないのか」で説明しておりますが、いろいろ権利行使できるようにみえますが、弁護士法律事務所も、最終的に権利を行使できないのです。

また、株式譲渡制限が付いている場合、法律上は、会社に対して、株式譲渡承認請求に伴う自己株買い又は指定買取人による株式買取請求権を行使できますが、自己株買い又は指定買取人による株式買取請求は、通常は実効性がありません。株式買取価格株式売買価格株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きも通常は行使できませんし、また、任意の株式買取請求権を行使することもできますが、通常、任意の株式買取請求権にも応じてもらえません。

それ以前に、普通は、そのような、非上場株式・少数株式を買い取ってくれる株式買取人の候補者も存在しませんので、弁護士法律事務所も、株式譲渡承認請求ができません。

弁護士法人M&A総合法律事務所弁護士事務所では、このような非上場株式・少数株式の問題は、法の不備により発生しており、最終的には立法による何らかの解決が必要だと痛感しておりますが、そのような法律が無い以上、何らかの取り組みをしないといけない!という弁護士法律事務所としての使命感から、増え続けるこの問題に、熱意をもって対応してきております。

少数株式の問題点

非上場株式・少数株式を保有する株主としては、少数株主ですので、会社の経営に口を出せない、株主総会で議決権を行使しても通らない、そもそも株主総会が開催されず会社経営に対する意見を言う機会もない、経営が順調なのに配当金は全く支払われない、そもそも経営陣が全く言うことを聞かない、にも拘らず、相続の際には価値が高いとして高い相続税が課される、などなど、様々な問題に直面しています。

また、通常、株式買取請求権も行使できませんし、株式譲渡承認請求に伴う自己株買い又は指定買取人による株式買取請求権も通常は実効性がありません。

とくに、オーナーの横暴・ワンマン社長の専横・不誠実な同族株主・強欲な相続人・会社支配権の濫用等が存在する場合、このような問題が顕著に発生します。

また、株式買取価格株式売買価格株式取得価格の決定の裁判・申立・手続きは、合併や会社分割があった場合や、株式公開買い付けやスクイーズアウトの際、実際の株式譲渡の際にしか行使ができず、現実的ではありません。

反対株主株式買取請求権の行使の場合買取価格決定方法は?

反対株主株式買取請求権の行使の場合、どのように株式買取価格が決定されるのでしょうか。

この点、まずは、会社と株主の交渉により株式買取価格が決定されます。

ただ、安く買い取ろうとする会社と高く売却しようとする株主の間で株式の価格を交渉で決定することは容易ではありません。

かつ、裁判所に対する株式買取価格決定申立には期限があり、株式併合による少数株主排除(スクイーズアウト)や譲渡制限株式導入の定款変更の効力発生日から60日以内に行わないといけません。また、会社にとっても、株式買取価格は2ヶ月以内に支払わないこととされています。60日というのは2ヶ月であり、株価の交渉をしていると、2ヶ月くらいはすぐに経過してしまいます。

この点、正確には、株式併合による少数株主排除(スクイーズアウト)や譲渡制限株式導入の定款変更の効力発生日から30日間が株式買取価格交渉期間とされ、その後30日間が株式買取価格決定申立期間とされています。

多くのケースでは、この期限ぎりぎりではなく、かなり余裕をもって株式買取価格決定申立が裁判所に提起されています。

多くの会社・株主はいやおうなく株式買取価格決定申立の裁判に進むこととなります。

また、この株式買取価格決定申立期間「30日」というのは、株価決定裁判株式買取価格決定申立)の訴訟書類を作成するのは、かなりハードな作業であり、作業に要する時間に鑑みると、時間としてもギリギリです。「30日」に、株価決定裁判株式買取価格決定申立)を提起するのであれば、株式併合による少数株主排除(スクイーズアウト)や譲渡制限株式導入の定款変更の効力発生日において、おおむね決定しておかないといけないでしょう。

⇒非上場株式・少数株式の株式買取請求権での売却でお困りの方はこちら!

株価決定裁判(株式買取価格決定申立)と株式買取価格の決定方法?

では裁判所では株式買取価格はどのように決定されるのでしょうか。

この点、株式買取価格といて裁判所で決定されるべき価格は、「公正な価格」とされています。

しかし、「公正な価格」といっても何が公正なのかがよく分かりません。

ただ、反対株主株式買取請求権の制度趣旨が、株式併合による少数株主排除(スクイーズアウト)や譲渡制限株式導入の定款変更から、従前の株主の地位を保護(従前の経済状態を保証する。強制的に株式を買い取られる株主の有する経済的価値を補償する)するという趣旨から、このような株式併合による少数株主排除(スクイーズアウト)や譲渡制限株式導入の定款変更がなかったならば有していたであろう株式の価格(いわゆる「ナカリセバ価格」)が「公正な価格」と考えられています。

非上場株式・少数株式の株式買取価格とは?

この点、上場会社に関しては、多くの判例があり、株式買取価格に関する考え方はまとまってきています。

しかし、非上場株式・少数株式に関する判例はほとんど存在しておらず、非上場株式・少数株式株式買取価格は、法令上も判例上も明らかではありません。上場株式と異なり市場価格法により株価を計算できないわけですので、別の方法を考えるしかありません。

ただ、非上場株式・少数株式株式買取価格については、株価決定裁判株式買取価格決定申立)において、一般的には、裁判所において、株価鑑定人(通常は専門の公認会計士)が指名され、その株価鑑定人(通常は専門の公認会計士)が株式価値評価書を作成して提出しその金額が基準となり、裁判所の判断が行われます。

株価鑑定人(通常は専門の公認会計士)はたいてい、時価純資産法と収益還元法(簿価純資産法や類似業種批准方式などではありません)をバランスよく使用して株式価値を評価します。

問題の本質

以下のような状態に陥っている場合、もう株式は「塩漬け」にしておくしかない、もう株式を持っていても仕方が無いんだ、と思っていませんか。そのようなことが当然だと思っているのであれば、今すぐその考えを捨てて下さい。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長とトラブルを抱えている。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長対策に大きなエネルギーを費消している。
 毎年毎年、株主総会の時期が近づくと憂鬱である。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長から一方的に解任され、会社を追い出された。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長と仲が悪く一切配当をしてもらえない。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長が自分勝手でワンマンすぎる。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長は非常に意地悪である。
 オーナー家やワンマン社長・創業社長が会社を私物化し、会社資産を食いつぶしている。
 他の兄弟姉妹や大株主が父の会社の資産を浪費している。
 他の兄弟姉妹や大株主が会社を思うがままにしており、会社の資金を自分のものにしている。
 他の兄弟姉妹や大株主を許すことはできない。
 オーナー家やワンマン社長に一矢を報いたい。
 配当をしてもらえないし、出資金も回収できない。
 少数株式とはいえ、これだけの株式を保有していて全く権利行使を認めてもらえず納得がゆかない。

⇒非上場株式・少数株式の株式買取請求権での売却でお困りの方はこちら!