

非上場株式・少数株式を「売却して現金化」したい少数株主の皆様へ
非上場株式・譲渡制限株式でも
売却できます
経営者による
少数株主の権利侵害
に直面している場合は、ご相談ください
CONCERN
非上場株式・少数株式・譲渡制限株式の
売却(現金化)が進まず
お悩みではありませんか?
非上場株式・少数株式の売却(現金化) を会社に求めたが、経営者が協議に応じない。
非上場株式・少数株式の買取 を経営者に求めたが、著しく低い買取額を提示された。
少数株式を売却して現金化 したいが、買い手が見つからないため、 株式を手放すことができない。
譲渡制限株式 であることを理由に、 売却できない と会社から一方的に告げられた。
REASONS
非上場株式・少数株式・譲渡制限株式の
売却(現金化)が難しい理由
発行会社や経営者から買い取りを拒否される。
非上場株式・少数株式・譲渡制限株式の売却・処分を検討する場面では、まず会社または経営者に対して買い取り(会社への株式買取請求を含みます)を求めることが多いです。 しかし、非上場株式は会社の成長や内部留保の蓄積により株式評価額が上昇していることが多く、会社または経営者にとっては一時に資金を支出しにくい取引になりがちです。 また、少数株主が保有する少数株式は議決権その他の会社支配に直ちに影響しにくいため、会社側は株式を集約する実務的必要性を感じにくい傾向があります。 その結果、会社または経営者が買い取りに応じないケースが多く、当事者間の任意交渉だけで売却・処分を実現することは難しくなります。 このような場合には、株式譲渡承認請求、指定買取人制度、株式売買価格決定申立など、会社法上の手続選択と証拠整備を踏まえて、現実に現金化まで到達するための実務対応方針を組み立てます。


発行会社には非上場株式・少数株式の買い取り義務がない。
そもそも、会社は、平時において非上場株式・少数株式を任意に買い取る法的義務を負いません(自己株式取得は原則として会社の裁量に委ねられます)。 株式買取請求権は、合併、会社分割、株式交換、株式併合、全部取得条項付種類株式など、一定の組織再編行為・スクイーズアウトに付随して認められる場合に限られます。 そのため、少数株主の議決権比率が小さく、会社支配や意思決定に与える影響が限定的な局面では、会社または経営者は買い取りを拒否することが多く、当事者間の任意交渉のみで売却・処分を実現することは難しいのが実務の実情です。 このような場合には、株式譲渡承認請求、指定買取人制度、株式売買価格決定申立等の手続の適否を整理し、現金化に至るまでの実務対応方針を先に確定させます。


非上場株式・少数株式の買い手がみつからない。
上場株式は証券取引所における市場取引により売却・処分が可能ですが、非上場株式・少数株式・譲渡制限株式は証券取引所に上場されていないため、市場で現金化することができません。 そのため、売却・処分を行うには、会社または第三者の買主を自ら探索する必要があります。 しかし、少数株式は一般に会社経営に対する影響が限定的で、買主側からみると経営に関与できない、配当が安定しない、情報開示が限定されやすいなどの事情があり、実務上、買い手が見つからないまま長期化するケースが多いです。 このような場合には、株式譲渡承認請求、指定買取人制度、株式売買価格決定申立等の制度を前提に、現金化に至るまでの実務対応方針を先に確定させます。


REASONS
弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

非上場株式・少数株式(譲渡制限株式を含みます)の売却(現金化)に直面した場合、 弁護士に相談する以外に、実務上の合理的な選択肢はありません。
非上場株式・少数株式の売却(現金化)は、 会社法上の手続選択と 株価算定(ファイナンス理論に基づく評価) によって結果が大きく左右されます。 これらを誤れば、 著しく不利な条件を受け入れざるを得ない状況に直結します。
また、 非上場株式・少数株主を巡る案件は、 弁護士の中でも継続的に取り扱っている者が限られる専門分野です。 一般的な企業法務の延長で対応できる領域ではなく、 会社法、民事訴訟法、株価算定実務 を前提とした総合的判断が不可欠となります。
さらに、大阪地方裁判所により、 弁護士以外の業者に依頼する行為が、非弁行為として違法と判断 されました。 実務上も、業者が株式代金を支払うのは半年又は1年後であり、さらに、 業者がその株式代金を支払わず、裁判に発展している事案 が確認されており、 経済的損失と紛争リスクの双方を負う危険 が現実に生じています。
以上を踏まえると、 非上場株式・少数株式の売却(現金化)については、 弁護士に相談する以外に合理的な対応手段は存在しません。
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営業時間:8:00 ~ 24:00(土日祝日含む)
CASE
売却事例
弁護士法人M&A総合法律事務所が
関与してきた事例をご紹介します。
Case1・創業家が番頭に会社を乗っ取られた事例
依頼者は、創業家出身の元取締役であり、会社株式の数パーセントを保有する少数株主でした(創業家全体では数十パーセントを保有)。
しかし、創業家内部に統一した意思決定がなく、各創業家が個別に株式を安値で手放していった結果、創業家全体の株式保有割合は徐々に低下していきました。
その間、経営を任されていた実力のある番頭格の現社長は、創業家の株式が分散しており、会社に決定的な支配株主が存在しない状況を背景に、長期間をかけて経営支配を強めていきました。
依頼者は、これ以上株式を保有していても意味がないと判断し、会社創業家外の現社長に対し、株式の買い取り又は譲渡を求めました。しかし、会社側は、
- 依頼者を一般の従業員と同様に扱い
- 退社時に株式を額面で買い取ると主張し
- 一部の株式については所有権自体を否定する
という対応を取りました。
このままでは、創業家の株式は分散したまま価値を失い、実質的に会社支配が番頭に移行する状況でした。
当事務所が行った対応
当事務所は依頼を受け、
訴訟及び仮処分を申し立てると同時に、並行して相手方との交渉を行いました。
単なる任意交渉ではなく、裁判所の判断を視野に入れた法的手続を同時進行させる構成を採りました。
結果
その結果、裁判所からの和解勧告に基づき、
時価純資産価格及び収益還元価格の双方を均等程度に考慮した価格で、
会社が依頼者の株式を買い取る内容で解決しました。
依頼者は、創業家としての立場が完全に失われる前に、株式価値を金銭として回収することができました。
この事例のポイント
- 創業家であっても、株式が分散すれば支配力を失う
- 交渉のみでは、会社側の姿勢は変わらない
- 訴訟・仮処分を含む法的手続を代理人が実行することで、局面が動く
非上場株式・少数株主問題は、「判断を先送りすること」自体がリスクとなります。
Case2・会社支配を確立した本家に分家が追い出された事例
依頼者は、創業家の分家出身の元取締役であり、会社株式の約20%を保有する株主でした。
しかし、退社後、会社からは株式の買い取りにも応じてもらえず、配当も行われない状況が続いていました。
会社経営は、本家出身の社長が主導しており、
- 分家出身者を不当に冷遇し
- 能力の有無にかかわらず本家出身者を優遇する
という人事・経営が行われていました。
その結果、分家出身者は次々と会社から排除され、社内の支配権は本家に集中し、最終的には依頼者である元取締役も会社から追放されるに至りました。
依頼者は、
- 株式の買い取り又は譲渡を求めるとともに
- 社長による公私混同を伴う不正行為についても問題視し
会社及び社長の対応を是正する必要があると判断しました。
社長は、株主への配当を停止する一方で、自身の役員報酬を増額しており、
この点について、依頼者は、創業家直系である社長の善管注意義務違反の追及及び
株式の買い取り交渉を当事務所に依頼しました。
当事務所が行った対応
当事務所は、依頼を受け、
善管注意義務違反を理由とする訴訟を提起すると同時に、相手方との交渉を並行して進めました。
裁判手続を通じて事案を明確化し、会社側に現実的な対応を迫る構成を取りました。
結果
その結果、相手方から株式買取の申し出がなされ、
時価よりは低いものの、時価に近い水準の価格で、
会社が依頼者の株式を買い取る内容で解決しました。
依頼者は、会社から排除されたまま株式を保有し続ける状況を回避し、株式価値を金銭として回収することができました。
この事例が示すポイント
- 創業家内部であっても、支配権を失えば不利益な扱いを受け得る
- 配当停止や報酬増額といった対応は、善管注意義務の問題として整理され得る
- 訴訟を含む法的手続を代理人が実行することで、会社側の対応が変わる
非上場株式・少数株主問題は、立場を失った後では選択肢が急速に狭まります。
状況が固定化する前に、誰に代理して実行させるかを決断することが重要です。
Case3・長男が会社利益を独占しようと次男を追い出した事例
依頼者は、創業家の次男として、長男とともに会社経営に携わっていた人物でした。
しかし、長男が過半数の株式を保有する立場を利用し、専横的な経営支配を行うようになり、依頼者である次男は会社経営から排除されました。
依頼者は、
- 株式の買い取りを拒否され
- 会社役員としての収入も途絶え
- 居住していた家にも入れてもらえなくなる
という状況に置かれました。
一方、長男は、依頼者の保有株式を低額で買い取り、自身のものとすることを試みていました。
依頼者は、このような状況に強い不満を抱き、
株式を適正価格で買い取るよう求めましたが、長男はこれを拒否しました。
そのため、依頼者は当事務所に依頼し、長男との交渉を進めると同時に、長男による公私混同の不正行為を問題とする体制に入りました。
当事務所が行った対応
当事務所は、依頼を受け、
株式の適正価格による買い取りを前提とした交渉を法的に主導しました。
また、必要に応じて、長男の公私混同の不正行為を法的に追及する構えを示しながら、交渉を進めました。
結果
その結果、長男との交渉が成立し、依頼者である次男の保有株式について、買い取りが行われることとなりました。
依頼者は、会社及び経営から排除された状態を解消し、株式を金銭として回収する道を確保することができました。
この事例が示すポイント
- 親族経営においても、過半数株主による専横は現実に起こり得る
- 家族関係があるからといって、話し合いだけで解決するとは限らない
- 法的手続を視野に入れた代理交渉を行うことで、局面が動く
非上場株式・少数株主問題は、感情が先行した段階では解決が難しくなります。
状況が固定化する前に、第三者である弁護士に代理を委ね、冷静に実行させることが重要です。
Case4・オーナーが雇われ社長のことを私情で追い出した事例
依頼者は、後継者不在であったオーナー創業者から、外部より招聘された雇われ社長でした。
しかし、依頼者が想定以上に経営能力を発揮し、オーナー創業者の経営方針に意見を述べたり、指示どおりに動かない場面が増えたことをきっかけに、両者の関係は悪化しました。
その結果、オーナー創業者は、私的感情を理由として依頼者を突然解任し、
- 退職慰労金を一切支払わず
- 会社から事実上排除する対応
を取りました。
さらに、オーナー創業者は、
依頼者が保有していた株式について、適正価格での買い取り要請を拒否し、
著しく低い価格での買い取りを提案してきました。
依頼者はこの対応に納得せず、対立は徹底抗戦の様相を呈し、当事務所に依頼がなされました。
当事務所が行った対応
当事務所は依頼を受け、
退職慰労金の不払い及び株式買取条件を争点として訴訟を提起しました。
単なる交渉ではなく、裁判所の判断を前提とした法的手続を通じて、事案の是正を図る方針を採りました。
結果
訴訟の結果、裁判所から和解勧告がなされ、
- 退職慰労金全額の支払い
- 社長保有株式についての買い取り
が認められ、
依頼者は、会社から退職慰労金及び株式譲渡代金を獲得するに至りました。
依頼者は、突然の解任によって一切の補償を失う状況を回避し、法的に正当な対価を回収することができました。
この事例が示すポイント
- 外部招聘の社長であっても、オーナーの私情により一方的に排除されることがある
- 退職慰労金や株式の問題は、交渉だけでは解決しない場合がある
- 訴訟を含む法的手続を代理人が実行することで、結果が大きく変わる
非上場会社における少数株主・役員の立場は、対立が顕在化した時点で急速に弱くなります。
不利益な処遇が現実化する前後において、誰に代理して実行させるかを決断することが重要です。
Case5・後継者候補であった甥が、オーナー創業者により会社から排除された事例
依頼者は、創業社長の甥であり、後継者不在の状況の下、後継者候補として取締役に任命されていました。
しかし、創業社長は、依頼者の仕事ぶりに不満を抱いたことを理由に、突然、依頼者を解任しました。
その後、創業社長は、
- 依頼者が保有していた株式の買い取りを拒否し
- 退職慰労金の支払いも行わず
依頼者を会社から事実上排除しました。
この結果、依頼者は生活費にも事欠く状況に陥りました。
依頼者は、
退職慰労金の支払い及び株式の処理を求めて訴訟を提起しましたが、
創業社長はこれらの要求を拒否し、事案は徹底抗戦の様相を呈しました。
そこで、依頼者は当事務所に依頼しました。
当事務所が行った対応
当事務所は、依頼を受け、
退職慰労金の支払いを中心的争点として訴訟対応を行いました。
あわせて、株式についても、将来的な処理を見据えた対応方針を整理し、手続を進めました。
結果
訴訟の結果、退職慰労金の支払いが認められ、
最終的に、依頼者の保有株式については、第三者に売却する方向で整理されることとなりました。
依頼者は、突然の解任により生活基盤を失う状況から脱し、金銭的な回復と株式処理の道筋を確保することができました。
この事例が示すポイント
- 後継者候補であっても、オーナーの判断一つで排除されることがある
- 退職慰労金や株式の問題は、感情的対立があると交渉では進まない
- 訴訟を含む法的手続を代理人が実行することで、出口が開ける
非上場株式・少数株主問題は、生活に直結する局面に発展することがあります。
不利益が顕在化した段階で、誰に代理して実行させるかを決断することが重要です。
Case6・実家を離れた次女が同族会社から排斥された事例
依頼者は、創業者の次女であり、筆頭株主でした。
依頼者は、他県に嫁いで以降、20年以上にわたり会社経営には一切関与していませんでしたが、その間、会社からは完全によそ者扱いを受け、配当も支給されていない状況が続いていました。
依頼者は、株主としての立場を踏まえ、対象会社に対し株式の買い取りを求めました。
しかし、会社側は、
- 会社は債務超過である
- 株式は0円でしか買い取れない
として買い取りを拒否し、さらに決算書の開示も行いませんでした。
一方で、対象会社の商品は市場で売れており、外形的には経営不振とは考えにくい状況でした。
このような会社側の説明と実態との乖離に疑問を持った依頼者は、当事務所に依頼しました。
当事務所が行った対応
当事務所は、依頼を受け、
会社の財務状況に関する説明の妥当性を踏まえつつ、株式評価を前提とした交渉を粘り強く継続しました。
形式的な主張に終始せず、会社側に現実的な判断を促す交渉構成を取りました。
結果
その結果、会社は、依頼者の希望する価格に近い水準で、保有株式のすべてを買い取る内容に応じました。
依頼者は、長年にわたり宙に浮いていた株式を整理し、株主としての価値を金銭として回収することができました。
この事例が示すポイント
- 同族会社であっても、会社経営に関与していない株主は排除されやすい
- 「債務超過」「株式価値ゼロ」といった説明が、必ずしも実態を反映しているとは限らない
- 財務状況を踏まえた専門的交渉を代理人が行うことで、結果が変わる
非上場株式・少数株主問題は、情報が遮断された時点で不利な状況に置かれます。
その段階で、誰に代理して実行させるかを決断することが重要です。
Case7・4つの創業家がお互いを会社から追い出そうとした事例
対象会社には、四つの創業家が存在していました。
その中で筆頭創業家は、他の創業家を会社から排除し、会社支配を完全なものにすることを目的として、長年にわたり主導的立場にありました。
筆頭創業家は、巧みな政治的手法を用い、
- 他の創業家の相続問題に介入し
- 相続税資金の支援などを行う一方で
- 相続人に対し、株式を廉価で手放すよう誘導
することで、徐々に株式を集約していきました。
依頼者は、最後に残った創業家の子息であり、
これまで筆頭創業家に対し、株式は時価で買い取るべきであるとして、数年来にわたり交渉を続けてきました。
しかし、交渉は進展せず、筆頭創業家は高齢となり、依頼者自身も、この対立関係を子孫の代まで持ち越したくないと考えるようになっていました。
そのような状況の中、筆頭創業家は、依頼者の相続対策に絡めて揺さぶりをかけ、
廉価での株式引き取りを主張しました。
当事務所が行った対応
依頼者は、やむを得ず、第三者への株式売却を検討する段階に入りました。
その動きを受け、筆頭創業家から高値での株式買い取りの提案がなされ、
当事務所は、依頼者の希望条件を前提として交渉を法的に整理し、主導しました。
結果
交渉の結果、
依頼者が希望していた価格に近い水準で、
筆頭創業家に対して株式を売却する内容で合意しました。
依頼者は、長年にわたる創業家間の対立を整理し、株式価値を金銭として確定させることができました。
この事例が示すポイント
- 創業家が複数存在する場合、相続を契機として支配権争いが激化する
- 相続対策を利用した株式集約は、少数株主にとって大きな不利益となり得る
- 第三者売却を含む選択肢を現実的に示すことで、交渉条件が転換する
非上場株式・少数株主問題は、時間の経過とともに解決が難しくなる傾向があります。
対立を次世代に持ち越さないためにも、どの段階で決断し、誰に代理して実行させるかが重要となります。
Case8・親族間対立が激化し、株式買取を求めるに至った事例
対象会社の株式は、母親、長男、次男、従兄弟がそれぞれ4分の1ずつ保有していました。
このうち長男は社長の地位を利用し、自身の役員報酬を倍増させるなどして会社支配を強め、
他の親族、役員及び従業員に対して圧力をかけながら、独裁的な経営を行っていました。
経営方針をめぐって意見が対立していた次男及び従兄弟は、
長男から次第に邪魔者扱いされるようになっていきました。
さらに長男は、高齢で寝たきりに近い状態にあった母親の株式を取り込み、
株主総会において緊急動議を提出し、次男と従兄弟を解任・追放しました。
当事務所が関与した経緯
次男及び従兄弟は、当事務所の弁護士を交えた話し合いを行いましたが、
当初は意見がまとまらず、時間だけが経過する状況が続きました。
その後も当事務所は、事案の構造を踏まえた粘り強い交渉を継続しました。
結果
交渉の結果、最終的に、
長男が、次男及び従兄弟の保有する株式をすべて買い取ることとなりました。
買い取り価格は時価よりは低い水準であったものの、
あわせて退職慰労金の支払いも行われる内容で解決しました。
次男及び従兄弟は、会社から一方的に排除された立場を整理し、株式と地位に関する問題を金銭的に確定させることができました。
この事例が示すポイント
- 親族間で株式が均等に分散していても、経営権を握った者が実権を行使する
- 株主総会の手続を利用した排除は、突然かつ不可逆的に行われることがある
- 交渉を継続し、代理人が関与し続けることで、最終的な出口が確保される
非上場株式・少数株主問題は、排除が現実化した後に初めて深刻さが顕在化します。
その段階で、誰に代理して実行させるかを決断することが、結果を左右します。
Case9・相続により取得した非上場株式について、適正価格での売却を実現した事例
依頼者は、父の死亡により、地方の非上場製造業会社の株式を相続し、
総発行株式の約12パーセントを保有する株主となりました。
しかし、会社の経営権は長男が掌握しており、依頼者は、
- 経営に関与することができず
- 配当も行われず
- 情報開示も受けられない
という状況が長期間続いていました。
その後、対象会社は、合併及び株式交換を伴う組織再編を進めました。
依頼者は、これに対し株主総会で反対の意思表示を行い、
株式買取請求権を適法に行使しました。
しかし、会社側は、著しく低額な株式買取価格を提示しました。
当事務所が行った対応
当事務所は依頼を受け、
収益還元法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法に基づく私的鑑定を実施し、
株式の適正価格を具体的数値として主張しました。
その結果、当事者双方の鑑定額には大きな乖離が生じたため、
裁判所に対し、株式買取価格決定の申立てを行い、
公的鑑定による評価が行われることとなりました。
結果
裁判所鑑定においては、
営業利益等を踏まえた無形資産価値が一部評価され、
当方主張額のおおむね八割に相当する価格が認められました。
最終的には、
代表者個人の資産管理会社が、その価格で株式を買い取る内容で和解が成立し、
依頼者は、相続により取得した株式を、実質的に適正価格で売却することができました。
依頼者は、相続後に長期間固定化していた不利な立場を解消し、株式価値を現実の金銭として確定させることができました。
この事例が示すポイント
- 相続により取得した非上場株式は、放置すると不利益が固定化しやすい
- 組織再編に伴う株式買取請求権は、少数株主にとって重要な転機となる
- 鑑定・価格決定申立てを含む法的手続を代理人が実行することで、結果が大きく変わる
非上場株式・少数株主問題は、「請求権を行使しただけ」では解決しません。
誰が、どの評価手法に基づき、どこまで実行するかが、最終的な結果を左右します。
Case10・退任後に株式買取を拒否されたが、適正評価により売却を実現した事例
依頼者は、親族が経営する非上場会社の元取締役であり、
退任後も約10パーセントの株式を保有していました。
しかし、会社では配当が行われず、加えて経営陣による公私混同が継続しており、
依頼者は、将来にわたる関係悪化を回避するため、株式の売却による関係整理を希望しました。
ところが、会社側は、
「少数株主である以上、配当還元価格が妥当である」
と主張し、著しく低額な株式買取価格を提示しました。
当事務所が行った対応
当事務所は依頼を受け、
会社の配当政策が恣意的に運用されている場合には、配当還元法は合理的な評価手法とはなり得ないことを法的・実務的に整理したうえで、
- 収益還元法
- ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(DCF法)
に基づく株式評価書を作成・提示し、
会社側の評価前提そのものを争点化しました。
結果
これらの主張と評価を踏まえ、
会社代表者個人が、自らの資金で株式を買い取る提案を行い、
当方はこれを受け入れました。
最終的に、一括支払による株式売買契約が成立し、
買取価格は、当初会社が提示していた金額のおおむね二倍に達しました。
依頼者は、
長期間にわたり流動性のなかった非上場株式を、公正といえる水準の価格で売却し、
経営関係を円満に整理することができました。
形式的な「少数株主評価」にとどまらず、評価手法そのものを争点化したことが、結果を大きく左右しました。
この事例が示すポイント
- 会社側が提示する配当還元価格が常に妥当とは限らない
- 評価手法の選択と主張立証の方法によって、交渉結果は大きく変わる
- 少数株主であっても、代理人が法的主導権を握ることで、現実的な解決に至る余地がある
非上場株式・少数株主問題は、「話し合いに応じてもらうこと」がゴールではありません。
適切な評価に基づき、実行可能な形で株式を動かすことが重要です。
Case11・譲渡制限を理由に株式買取を拒否されたが、法的手続により売却を実現した事例
依頼者は、地方の非上場サービス業会社の元取締役であり、
退任後も約8パーセントの株式を保有していました。
会社の新規事業進出に反対したことを契機として経営陣との関係が悪化し、
退職後、依頼者は株式の買取による関係整理を申し入れました。
しかし、会社側は、
定款上の譲渡制限条項を理由として、株式譲渡の承認を拒否しました。
あわせて提示された株式買取価格は、
純資産法や収益還元法を形式的に用いたにとどまり、実際の事業価値を反映しない低額なものでした。
当事務所が行った対応
当事務所は依頼を受け、
会社法に基づき、
- 株式譲渡承認請求
- 株式買取価格決定申立て
を適法に行いました。
あわせて、依頼者側会計士による評価書として、
純資産法・収益還元法・ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(DCF法)
に基づく評価を提出し、
会社側の評価が実質的価値を反映していない点を具体的に主張立証しました。
その結果、当事者双方の鑑定額には約十倍もの乖離が生じ、
裁判所において公的鑑定が実施されることとなりました。
結果
裁判所鑑定では、
残存事業の収益力が考慮され、
会社が当初提示していた金額のおおむね四倍に相当する評価水準が示されました。
裁判所の和解勧告を受け、
当事務所は会社側代理人と交渉を行い、
代表取締役個人が自己資金により株式を一括で買い取る内容で和解が成立しました。
その結果、依頼者は、
評価も流動性も不透明であった非上場株式を、実質的に適正といえる価格で売却し、
長年継続していた株主関係を整理することができました。
「譲渡制限があるから売れない」という会社側の主張が、必ずしも通用するわけではありません。
この事例が示すポイント
- 譲渡制限条項は、少数株主の権利行使を一切封じるものではない
- 承認請求・価格決定申立てを含む法的手続を代理人が主導することで、状況は大きく動く
- 評価手法と立証方法次第で、提示価格は数倍単位で変わり得る
非上場株式・少数株主問題は、「会社が拒否しているから終わり」ではありません。
適切な法的手続を実行できるかどうかが、結果を決定づけます。
※ 実際の当事者や事案の経緯については
デフォルメしていますので、
予めご了承ください。
OUR FIRM
当事務所の8つの特徴
1. 非上場株式・少数株式の売却・現金化に対応。
これまで約300件以上の相談・依頼実績。
当事務所は、弁護士法人M&A総合法律事務所という名称のとおり、 非上場株式・少数株式の売却、処分、現金化を巡る紛争案件を 中心に取り扱ってきました。 M&Aトラブル、少数株主トラブル、事業承継トラブル、株式相続トラブルに加え、 株式評価・企業価値評価を前提とする交渉・裁判実務にも対応しています。
特に、譲渡制限株式や少数株式で「売却できない」と言われているケースにおいて、 単なる助言にとどまらず、会社法上の手続や交渉・紛争対応を通じて 実際に株式を手放すための出口を作る実務を積み重ねてきました。 こうした分野について、継続的に多数のご相談を受けている点が当事務所の特徴です。
2.非上場株式・少数株式の問題に最も早くから対応してきた法律事務所。
当事務所は、 M&Aトラブル、少数株主トラブル、事業承継トラブル、相続トラブル、ならびに株式評価・企業価値評価を巡る紛争 に精通した法律事務所であり、 これらの分野に関連して非上場株式・少数株式の対応を継続的に行ってきました。 その結果、 2015年という早期の段階から非上場株式・少数株式の問題に対応しており、 早い段階から非上場株式・少数株式の問題に取り組んできた法律事務所 ということができます。 このように、 早期から非上場株式・少数株式の問題に取り組んできたからこそ、 相談実績も多く、 多様な事例に対応できる経験を有しています。



3.「少数株主が非上場株式を適正価格で
売却・処分する方法」を出版。
当事務所では、 そのような数多くの相談実績を有しており、 非上場株式・少数株式の売却・処分に関する多くの知見を有していますので、 皆様の非上場株式・少数株式の問題が解決されるよう 「少数株主が非上場株式を適正価格で売却・処分する方法」 という書籍を出版しております。 ご参考頂けましたら幸いです。
4.株式の売却・処分に向けて全力でサポート。
非上場株式・少数株式・譲渡制限株式は、会社または経営者が買い取りに応じない、第三者の買主が見つからないなど、現金化が長期化しやすい特性があります。 当事務所は、少数株主の立場と保有株式の内容を前提に、買取交渉の組立てに加えて、必要に応じて株式譲渡承認請求、指定買取人制度、株式売買価格決定申立等の会社法上の手続を組み合わせ、現金化までの実務対応方針を具体化します。 初回相談の段階で、「出口が作れるか」と「次に取るべき手続」を整理し、以後の進め方を明確にします。




5.社長や経営者のワンマンや
会社独占・権利濫用や専横を許さない。
当事務所は、 非上場株式・少数株式の少数株主が、会社や経営者から不平等かつ不利益な取扱いを受けていること は非常に問題だと考えており、 非上場株式・少数株式の株式価値が適切に実現されるよう、 株主平等の原則が実現されるよう、 日々、取り組んでおります。 社長や経営者のワンマンや 会社独占・権利濫用や専横、 公私混同や私的流用 を許してはいけません。 また当事務所は、 多くの公認会計士・税理士と連携しており、 また、 M&Aコンサルタントや投資家とのネットワーク も活用し、 複雑な事案の解決に取り組んでおります。
6.ご相談から問題解決までトータルで対応。
非上場株式・少数株式の売却・処分に向けて、 発行会社や経営者に対する株式買取請求権の行使サポートなど、 当事務所は皆様の状況に応じて臨機応変に対応することができます。 さらに、 非上場株式・少数株主の問題では、 株式価値評価などのファイナンス理論やミクロ経済学に関する知識と経験が求められるとともに、 会社法や訴訟法に対する深い知識と裁判実務経験も不可欠となります。 当事務所は、 もとよりM&Aと裁判を業務の中心としており、 非上場株式・少数株式を巡る裁判実務経験も豊富です。 また、代表弁護士は、 弁護士実務と並行して慶應義塾大学大学院経営管理研究科に留学し、 さらに 米国ペンシルバニア大学ウォートン校においてファイナンス理論およびM&Aを専攻しました。 ウォートン校では、 トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生であり、 経営、投資、ファイナンス理論・企業価値評価理論を習得しています。 このような背景から、 当事務所は 非上場株式・少数株式の問題に即応できる数少ない弁護士集団 となっております。




7.複雑かつ難易度の高い時間のかかる事案について最後まで諦めることなく徹底的に粘り強く戦います。
当事務所は、 主として複雑かつ難易度の高い案件 を取り扱ってきました。 複雑なM&A案件を中心に業務を行ってきたため、 非上場株式・少数株式のような高度な専門性を要する案件 についても、 粘り強く対応してきています。 裁判実務においては、 ノーベル賞特許価値算定DCF訴訟 の衝撃的な逆転裁判や 株式買取請求権を巡る最高裁判所の画期的な逆転判決 に至る案件を担当しました。 また、 政治資金規正法違反事件において 主任弁護人として訴訟対応 を行うなど、 事実認定や証拠評価が正面から争われる裁判 を数多く経験しています。 現在の専門分野は、 M&Aトラブル、少数株主トラブル、事業承継トラブル、相続トラブル、ならびに株式評価・企業価値評価を巡る紛争 です。 複雑かつ難易度の高い状況に直面されている場合は、 一度ご相談ください。
8.非上場株式・少数株式について
全国対応しています。
非上場株式・少数株式について全国対応しています。 これまで地域を問わず、 非上場株式・少数株式に関わる問題に取り組んできました。 事務所に来社できなくても、 お電話やビデオ通話(ZOOM、Microsoft Teams、LINEなど) にも対応しておりますので、 お気軽にご相談いただけます。 また、現在では、 裁判はウェブ会議(Microsoft Teams)による裁判手続きが可能 となっておりますので、 訴訟対応についても全国対応が可能であり、 非上場株式・少数株式の問題についても交渉・裁判とも一気通貫に全国対応 が可能ですので、 ご安心ください。


STORY
体験談
※ 実際の当事者や事案の経緯についてはデフォルメしていますので、予めご了承ください。
GREETING
代表挨拶
非上場株式・少数株式・譲渡制限株式の現金化について、
手続選択と実務対応方針を具体化し、現金化まで伴走します。
はじめまして。弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士 土屋勝裕です。
当事務所は、M&Aおよび少数株主関係の案件を継続的に取り扱い、非上場株式・少数株式・譲渡制限株式の売却・処分(現金化)に関する実務対応にも関与してまいりました。 典型的には、会社または経営者が買い取りに応じない、第三者の買主が見つからない、相続により保有が分散し相続税負担が問題化するといった局面で、紛争化・長期化が生じやすい分野です。
非上場株式・少数株式の局面では、単なる一般論では解決しません。 当事務所は、株主平等原則および会社法上の少数株主保護制度を前提に、株式譲渡承認請求、指定買取人制度、株式売買価格決定申立等の制度の適否を検討し、現金化に至るルートと必要資料(株主名簿・定款・決算関係資料等)を整理します。
初回相談の段階で、「出口(現金化ルート)が作れるか」と「次に取るべき手続」を具体化し、以後の交渉・手続の進め方を明確にします。 交渉の局面でも、会社側の資金制約・意思決定構造を踏まえ、実行可能性のある方針に落とし込みます。
非上場株式・少数株式は株式価値を有し、株主平等原則その他の会社法上の規律の下で取り扱われます。 また、株式の相続(会社の相続)の局面では、相続人間の分配、相続税負担、議決権の分散等が重なり、紛争の構造が複雑化しやすいです。
当事務所は、交渉と会社法上の手続を適切に組み合わせ、売却・処分(現金化)に向けた実務対応を実行します。 非上場株式・少数株式の問題は、前提事情により取るべき手続が変わりますので、複雑な状況ほど早期にご相談ください。
PROMISS
3つのお約束

最善の方策を考え、実行します!

会社や経営者による
株主権の侵害を許さない!

株主・相続は
平等でなければいけない
という信念!
お電話でのご相談
メールでのご相談
営業時間:8:00 ~ 24:00(土日祝日含む)
FEE&CHARGE
弁護士費用のご案内
当事務所の料金体系について
非上場株式・少数株主問題は、相談の深度・弁護士の関与度・実行フェーズによって必要となる体制が大きく異なります。当事務所では、「簡易な状況整理」から「代理人として全面的に関与する案件」まで、ご状況に応じて段階的に選択できる料金体系を採用しています。
●初回相談 -詳しく見る
| 項目 | 料金 |
| 標準相談 | 20,000円 |
非上場株式・少数株主問題は、相談の段階で方向性を誤ると、後続の交渉や裁判に大きな影響を及ぼします。
ご自身の状況に応じた相談区分を選択されることが重要です。
●非上場株式・少数株式の売却・処分業務(交渉)
| 着手金 | |
| 依頼者の資力に鑑み協議により決定 | |
| 成功報酬 | 費用 |
| 経済的利益の | 6.6%(税込)+10.0%(税別) |
●非上場株式・少数株式の売却・処分業務(価格決定裁判)
| 着手金 | |
| 依頼者の資力に鑑み協議により決定 | |
| 成功報酬 | 費用 |
| 経済的利益の | 6.6%(税込)+10.0%(税別) |
●その他手続き
| 月次報酬 | |
| 弊所所定の時間当り単価に基づく稼働時間に応じたご請求 | |
| 成功報酬 | 費用 |
| 経済的利益の | 6.6%(税込)+10.0%(税別) |
お支払い方法
以下のお支払い方法に対応しています。・銀行振込み・クレジットカード決済・QRコード決済(PayPay、楽天ペイ等)・電子マネー
料金体系の考え方(重要)
当事務所の費用体系は、「安さ」ではなく、「非上場株式・少数株主問題を実際に動かすための体制」に基づいて設計されています。 非上場株式・少数株主問題は、中途半端な関与、表面的な価格交渉、準備不足のままの裁判対応によって、結果が大きく不利に固定化される分野です。 当事務所では、依頼者の状況と本気度に応じて、最初から適切な関与レベルを選択していただくことを重視しています。
FLOW
ご相談の流れ

STEP1
お問い合わせ
非上場株式・少数株主問題は、情報と意思決定が会社側に偏在していることが多く、少数株主ご本人のみで状況を動かすことが容易ではありません。
まずは、お電話又はお問い合わせフォームによりご連絡ください。
原則として来所相談にて実施しますが、遠方又はご都合により来所が難しい場合は、電話相談又はオンライン相談にも対応しています。
お問い合わせの際に、ご希望の相談方法をお伝えください。
弁護士法人M&A総合法律事務所
電話番号 03-6435-8418 / 受付時間 8:00〜24:00(土日祝含む)

STEP2
ご相談日程を調整
担当弁護士の予定を確認し、相談日時をご連絡します。
併せて、相談の精度を高めるため、事前にご準備いただきたい資料(例:定款、株主名簿、株券又は株券不発行に関する資料、直近の決算書、株主総会関係書類等)をご案内します。
なお、来所相談以外の場合の相談料は、原則として相談日の前日までにお支払いをお願いします。

STEP3
ご相談当日
当日は、事前資料を確認しながら、事実関係と争点を整理します。
非上場株式・少数株主問題では、一般的に次の点が結果を左右します。
- 会社側が拒否している理由と、その法的整理
- 選択し得る手続(交渉、株式譲渡承認請求、株式買取請求、価格決定申立て、訴訟等)の見通し
- 株式価値評価の考え方(純資産法、収益還元法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法等)の位置付け
- 時間軸、費用構造、必要となる証拠資料
相談の目的は、単に見解を聞くことにとどまりません。
「現状をどの手続で動かすか」「どこまで代理人に委任すべきか」を具体化することを重視しています。

STEP4
ご契約
相談内容を踏まえ、当事務所にて対応方針及び業務範囲を整理し、想定される手続の選択肢と進め方を提示します。
そのうえでご依頼いただく場合は、委任契約を締結し、当事務所が代理人として交渉及び法的手続を実行します。
非上場株式・少数株主問題は、「様子を見る」間に状況が固定化しやすい分野です。
当事務所では、受任後、相手方への通知・資料収集・評価方針の確定・交渉着手までを一連の手続として進め、早期に主導権を確保することを重視します。
来社の場合、以下の住所までお越しください。

Q&A
よくある質問
-
会社に株式の買い取りを求めても、話し合いにすら応じてもらえません。このまま様子を見るしかないのでしょうか。
-
非上場会社においては、発行会社や経営者が交渉に応じない限り、
少数株主が自らの働きかけだけで状況を動かすことは容易ではありません。特に、
- 株式の買い取りを拒否されている
- 著しく低い価格を一方的に提示されている
- 回答を先送りされ続けている
といった状況では、話し合いを続けること自体が会社側の時間稼ぎになっている場合も少なくありません。
このような場合には、
株式譲渡承認請求、株式買取請求、価格決定申立て等の法的手続を前提として、代理人が介入することにより、
初めて交渉の土俵が整うことが多くなります。当事務所では、現状が「任意交渉の段階をすでに超えているかどうか」を含め、
次に取るべき法的手段を整理したうえで、代理人として対応します。
-
会社から十分な情報が開示されず、実態が分かりません。少数株主でも情報を取得する方法はありますか。
-
非上場会社では、少数株主に対する情報開示が形式的又は不十分となっていることが多く見受けられます。
その結果、株式の価値や会社の実態が分からないまま、不利な条件を受け入れざるを得ない状況に追い込まれるケースもあります。会社法上、少数株主であっても、一定の要件を満たせば、
会計帳簿閲覧謄写請求等により、
決算書にとどまらず、総勘定元帳等の開示を求めることが可能です。もっとも、これらの手続は、
- 請求方法
- 請求範囲の設計
- 会社側の拒否への対応
を誤ると、実効性を確保できません。
当事務所では、株式価値評価や交渉・訴訟を見据えた情報収集として、どの手続を選択すべきかを整理し、代理人として実行します。
-
非上場株式・少数株主問題は、一般的な企業法務の弁護士に依頼しても対応してもらえるのでしょうか。
-
非上場株式・少数株主問題は、
会社法、裁判実務、株式価値評価(純資産法・収益還元法・ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法等)が密接に関係する分野です。そのため、
一般的な企業法務や顧問業務を中心とする弁護士では、- 手続の選択を誤る
- 価格主張が形式的になる
- 実務上の着地点を描けない
といった問題が生じることも少なくありません。
当事務所には、
顧問弁護士から「この分野は専門外である」として紹介される相談も多く寄せられています。
依頼にあたっては、過去の取扱実績と専門分野を十分に確認することが重要です。
-
相談だけで終わるのではなく、交渉や裁判まで任せることはできますか。
-
はい。当事務所は、
非上場会社の少数株主側に限定して受任し、交渉から裁判まで一貫して代理対応しています。非上場株式・少数株主問題は、
助言だけで解決することは少なく、
実際には、- 相手方への正式な通知
- 法的手続の選択と実行
- 価格評価を踏まえた主張立証
を行う必要があります。
当事務所では、
「どこまでを弁護士が代理人として担うべきか」を明確にしたうえで受任し、
依頼者ご本人が前面に立って消耗する構造を避けることを重視しています。
-
全国対応は可能でしょうか。地方在住でも依頼できますか。
-
非上場株式・少数株主問題については、全国対応が可能です。
現在では、
- 電話
- オンライン会議(Zoom、Microsoft Teams等)
- ウェブ会議による裁判手続
を活用することにより、地域を問わず対応が可能となっています。
相手方が東京の専門事務所を選任しているケースも多く、
事案の難易度に応じた専門性を基準に依頼先を選定することが重要です。
お電話でのご相談
メールでのご相談
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