非上場株式・少数株式を、会社が買い取ってくれない|株式譲渡承認請求から株式売買価格決定の申立てまでお引き受けいたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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非上場株式・少数株式に専門特化。非上場株式を売却できずにお困りではありませんか。 会社が買い取らない。買主も見つからない。配当も出ない。経営にも関与できない。株式譲渡承認請求から株式売買価格決定の申立てまで、売却の出口をつくります。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属) 非上場株式・少数株式に専門特化。非上場株式を売却できずにお困りではありませんか。 会社が買い取らない。買主も見つからない。配当も出ない。経営にも関与できない。株式譲渡承認請求から株式売買価格決定の申立てまで、売却の出口をつくります。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属)

非上場株式・少数株式に専門特化。非上場株式を売却できずにお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上 非上場株式・少数株式の売却少数株主の権利秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
株式買取業者への株式売却が非弁行為で無効となり得るとの判決が出ました!

株式買取業者への株式売却が違法とされた場合、あなたの株式の売却は無効となり、株式は買い戻し、受け取った代金は返還することになります。

株式買取業者にご相談になる前に、一度、当事務所へご相談ください。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)、弁護士法第73条
CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者のお声

「相続で取得いたしました非上場株式を会社に買い取ってほしいと申し入れましたが、会社は全く取り合ってくれません。配当もなく、売却先も見当たりません…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

その非上場株式、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

非上場株式の少数株主が換価できないのは、制度がそのように作られているからです。

ISSUE

換価できないのは、ご本人の落度ではなく
制度の構造によるものです

1

売却先が存在しない

少数株式を取得する事業会社も投資家も、通常は存在いたしません。

2

自由に譲渡できない

譲渡に会社の承認を要する旨の定めが通例です。買主を見つけても移転できません。

会社法第107条第1項第1号、第108条第1項第4号
3

一般的な株式買取請求権は存在しない

組織再編に反対する場合を除き、会社に当然に株式の買取りを請求できる制度はありません。

会社法第785条、第797条、第806条等
4

会社に株式買取義務はない

会社は、買い取らないという選択ができます。動かざるを得ない構造が要ります。

株式買取業者への譲渡は、契約そのものが無効とされ得ます。ご署名の前に、一度ご相談ください。

ALERT

株式買取業者への譲渡は、
契約そのものが無効とされ得ます

残るのは、数年間の訴訟の負担のみです。

大阪高等裁判所令和6年7月12日判決は、株式譲渡契約が弁護士法第73条に違反し無効であると判断いたしました。 株式売買価格の差額の取得を目的とする事業形態は、他人の権利を譲り受けて訴訟によりその実行をすることを業とする行為に当たるといたしました。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)、弁護士法第73条
1

専門家への相談を禁ずる条項

専門家への相談を禁ずる秘密保持条項への署名押印を求められます。

2

代金の大部分が長期の後払い

代金の大部分の支払が1年以上先とされ、転売の成否に係らしめられる例があると聞き及んでいます。

3

一般社団法人を用いる仕組み

買い取らなかった場合でも成功報酬が生ずるとされる例があり、二重払いを招きかねません。

4

発行会社との関係の悪化

強硬な請求の後は、発行会社が防御姿勢を固めます。

出口は4つの類型のいずれかです。どれを狙うかにより、要する期間と実現の可能性が変わります。

ROUTE

出口は、最終的に4つの類型のいずれかです

類型相手方特徴
1 自己株式の取得発行会社最も現実的です
2 指定買取人による買取り会社が指定する者承認請求が契機となります
3 第三者への譲渡同族株主、取引先等会社の承認を要します
4 金銭による解決会社又は支配株主株式を移転させません

※ 表は一般的な整理であり、結論は事案により異なります。

最も多いのは、第1類型と第2類型です。会社が承認をしない場合には、会社又は指定買取人が買い取ります。

根拠法令 会社法第136条、第138条、第140条、第141条、第144条

株式買取通知を受けた日から20日以内に申し立てなければ、会社が提示した額で確定いたします。

PROCESS

株式譲渡承認請求から
株式売買価格決定の申立てまで

1

株式譲渡承認請求

買主を明示して承認を求めます

2

会社の不承認

2週間以内の通知がなければ承認とみなされます

3

株式買取通知

会社又は指定買取人が買い取ります

4

協議

株式売買価格の協議を行います

5

株式売買価格決定の申立て

20日以内に裁判所へ

株式売買価格決定の申立ては、株式買取通知を受けた日から20日以内に行わなければなりません。 徒過すれば、会社が供託した額で株式売買価格が確定いたします。

根拠法令 会社法第144条第2項、第7項、第145条

裁判所は、純資産価額方式、収益還元方式、配当還元方式を事案に応じて組み合わせて判断しています。

PRICE

裁判所は、株式売買価格を
どのように決めているか

株式の評価の方法により、株式売買価格は大きく変わります

会社が提示する簿価純資産の額

最も低くなります

収益還元法等を織り込んだ額

本来の株式売買価格へ
図は考え方を示すものであり、比率を表すものではありません
1

複数の方法の併用

純資産方式、収益方式、配当還元方式等を併用し、又は加重平均する例が多く見られます。

2

相続税評価額は採用されない

相続税評価額は課税のための評価額であり、株式売買価格の決定には用いられません。

3

非流動性の減価

売却が困難であることによる減価は、事案により判断が分かれています。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その非上場株式、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

令和6年以降、制度も実務も大きく変わりました。従前の前提のままでは判断を誤ります。

TIMING

令和6年以降、環境は大きく変化しています

1

法人版事業承継税制の適用期限

特例措置の適用期限は令和9年12月31日です。期限までに株式を後継者へ集約する必要が生じます。

出典 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)」
2

所在不明株主の株式の売却

通知が5年間到達せず配当も受領しない株主の株式は、発行会社が競売又は売却をすることができます。認定により1年に短縮されます。

出典 会社法第197条、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第15条
3

少数株主を排除する手法の一般化

株式の併合、特別支配株主の株式等売渡請求、全部取得条項付種類株式の取得により少数株主を離脱させる実務は定着しています。

出典 会社法第171条から第173条の2まで、第179条から第179条の10まで、第180条から第182条の6まで
4

M&A支援に関する規律の強化

中小企業庁は、令和6年8月30日、中小M&Aガイドライン第3版を公表いたしました。

出典 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」令和6年8月30日公表

最も多い失敗は、ご自身の判断で先に動くことです。順序を誤ると、後から取り返せません。

CAUTION

最も多い失敗は、ご自身の判断で先に動くことです

1

会社に感情的に連絡する

会社が防御姿勢を固めます。

2

先に株式売買価格を提示する

提示した額が上限として扱われます。

3

手続を理解しないまま承認請求する

20日以内の期間制限を徒過すれば、会社が供託した額で確定いたします。

4

株式買取業者と契約する

契約自体が無効とされ得ます。署名押印の前にご相談ください。

5

会社からの通知を放置する

株式の併合等には、極めて短い期間制限があります。

6

会社の提示額をそのまま受け入れる

配当還元による低額の提示が、実務上最も多く見られます。

CHART

株式譲渡承認請求から株式売買価格決定の申立てまで

期間を管理しなければ、簿価純資産による低い額で価格が確定してしまいます。

株式譲渡承認請求から株式売買価格決定の申立てまで

ご相談から解決までの流れを、順を追ってご説明いたします。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

取得の経緯と交渉の経過を伺います

2

方針の確定

目指す株式売買価格の水準を定めます

3

株式価値の検討

複数の算定方法で株式売買価格を試算します

4

承認請求・交渉

順序を設計して着手します

5

解決

調わなければ申立てへ

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

非上場株式の少数株主は、会社に株式の買取りを請求することができますか。
組織再編に反対する場合を除き、当然に請求できる制度はありません。もっとも、買主を明示して株式譲渡承認請求を行えば、会社又は指定買取人が買い取ることとなります。
株式売買価格決定の申立てに期限はありますか。
あります。株式買取通知を受けた日から20日以内です。徒過すれば、会社が供託した額で確定いたします。
株式買取業者から連絡が来ていますが、応じてもよいのでしょうか。
署名押印の前にご相談ください。大阪高等裁判所令和6年7月12日判決は、株式譲渡契約が弁護士法第73条に違反し無効であると判断いたしました。
一般社団法人は株式を買い取ってくれるのでしょうか。
通常は買い取りません。買い取らなかった場合でも成功報酬が生ずるとされる例があり、二重払いを招きかねません。
会社が「純資産の帳簿価額で計算した額しか出せない」と言っています。
その額が株式売買価格となるものではありません。裁判所は、純資産方式、収益方式、配当還元方式等を併用し、又は加重平均する例が多く見られます。
会社から株式の併合を行う旨の通知が届きました。どうすればよいでしょうか。
直ちにご相談ください。株式売買価格決定の申立て等に極めて短い期間制限があり、遅れれば会社側が提示する株式の価格で確定いたします。
持株比率が数パーセントしかありません。それでも打つ手はあるのでしょうか。
あります。発行会社が株主構成を整理する必要の有無により、成立の可能性は大きく変わります。
秘密は守られるのでしょうか。会社に知られたくありません。
弁護士法上の守秘義務に基づき厳守いたします。方針が定まるまで、当方から発行会社に連絡することはありません。

弁護士費用は着手金及び報酬金によります。ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいています。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しています。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8:00~21:00(土日祝含む)

その非上場株式、諦める前に。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

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