持分の定めのある医療法人の出資持分払戻請求|消滅時効は5年です。お早めにご相談ください|弁護士法人M&A総合法律事務所
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医療法人の出資持分払戻請求に専門特化。医療法人の出資持分を払戻してもらえずにお困りではありませんか。 退社しても払い戻してもらえない。共同経営者との関係が悪化している。消滅時効は5年です。持分の定めのある医療法人の出資持分払戻請求を行います。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) 医療法人の出資持分払戻請求に専門特化。医療法人の出資持分を払戻してもらえずにお困りではありませんか。 退社しても払い戻してもらえない。共同経営者との関係が悪化している。消滅時効は5年です。持分の定めのある医療法人の出資持分払戻請求を行います。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)

医療法人の出資持分払戻請求に専門特化。医療法人の出資持分を払戻してもらえずにお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

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株式買取業者にご相談になる前に、一度、当事務所へご相談ください。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)、弁護士法第73条
CHECK

こうしたお立場では
ありませんか

医療法人の診療所の外観

一つでも当てはまるなら、時効が完成する前にご相談ください。
医療法人の側からのご相談も承っております。

ご相談者のお声

「共同で経営しておりました医療法人を退職いたしましたが、出資持分の払戻しに応じてもらえません。どのように請求すればよいのでしょうか…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その出資持分、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。医療法人に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

厚生労働省の標準定款に基づく条項であり、持分の定めのある医療法人のほぼすべてに置かれております。

ISSUE

出資持分の払戻請求権は、
定款に定められています

厚生労働省の標準定款に基づく条項であり、持分の定めのある医療法人のほぼすべてに置かれております。

医療法人の区分出資持分払戻請求
平成19年3月31日以前に設立された社団医療法人定めのある例が多くあります可能です
平成19年4月1日以後に設立された社団医療法人定めがありませんできません
財団医療法人存在しませんできません

医療法(平成18年法律第84号による改正)によります。社団医療法人のうち持分の定めのあるものは、令和3年時点で68.3パーセントを占めております。

「社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる」
この定款の条項が、請求の根拠となります。

社員の資格を喪失したときに、払戻請求権が生じます。

TIMING

払戻しは、3つの場合に発生します

1

退社

自らの意思により社員の地位を離れる場合です。退社の意思表示が到達した時が起算点となります。

2

除名

社員総会の決議により社員の地位を失う場合です。手続の適法性が争われることがあります。

3

死亡

出資者が死亡した場合には、相続人が払戻しを請求することとなります。

定款は「出資額に応じて」と定めております。出資した額がそのまま戻るという意味ではありません。

AMOUNT

払戻額は、出資額そのものではありません

算定の要素
出資額3,000万円1,000万円
出資割合4分の34分の1
資格喪失時の財産の総額2億円2億円
算定される払戻額1億5,000万円5,000万円

計算例であり、実際の払戻額は事案により異なります。弟については、出資した1,000万円との差額が争いの中心となります。

出資額と払戻額とは、まったく異なります。
医療法人の財産の評価額が、そのまま払戻額に直結いたします。

払戻請求権は、行使しなければ消滅いたします。

DEADLINE

見落としてはならない期限

払戻請求権の消滅時効

5

権利を行使することができることを
知った時から5年で消滅します

民法第166条第1項第1号

自動的な払戻しは

ありません

請求しなければ、医療法人から
払い戻されることはありません

定款上の請求権であるため

相続が発生した場合

相続人が請求

被相続人の資格喪失を前提に
相続人が権利を承継します

遺産分割の対象ともなり得ます

請求していないだけで、権利は失われます。
まず定款と設立の経緯をご確認ください。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その出資持分、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。医療法人に知られることなくご相談いただけます。

払戻しにより医療法人の経営が立ち行かなくなる場合には、請求が制限されることがあります。

DEFENSE

医療法人の側には、
権利の濫用という反論があります

払戻しにより医療法人の経営が立ち行かなくなる場合には、請求が制限されることがあります。

×

医療法人の側が主張する事情

財産は病院の土地建物、医療機器及び医業未収金が中心であり、直ちに支払える現預金は乏しい、全額の即時払いは経営を破綻させる、という主張です。

請求する側が採るべき対応

払戻額の一部の減額、一定期間の分割払い、支払時期の調整という歩み寄りにより、権利の濫用との評価を避け、現実の回収につなげます。

根拠法令 民法第1条第3項

権利の濫用として払戻請求が全面的に否定されるのは、例外的な場合です。もっとも、医療法人の資産の内訳を無視した請求は和解の余地を狭めます。当事務所は、財務の実態を踏まえ、減額と分割の組合せにより確実に回収できる形を設計いたします。

定款の定めと、法人の類型の確認が出発点です。

CHART

医療法人の出資持分の払戻請求の手順

定款の定めと、法人の類型の確認が出発点です。

医療法人の出資持分の払戻請求の手順

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

医師と面談している場面
1

定款の確認

持分の定めの有無を確認します

2

時効の確定

資格喪失の日から逆算します

3

財産の評価額の算定

決算書類から払戻額を試算します

4

請求・協議

減額と分割の可否を交渉します

5

解決

調わない場合は訴訟へ

この場面で、やってはならない6つの対応。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

時効を確認せずに放置する

5年の経過により、請求そのものができなくなります。

2

定款を確認しないまま請求する

持分の定めがなければ、払戻請求権は生じません。

3

出資額だけを請求する

医療法人の財産の総額に応じた算定を求めなければ、大幅に少ない払戻額で終わります。

4

全額の即時払いに固執する

権利の濫用と評価され、かえって回収が遠のきます。

5

相続人の間で調整せずに動く

相続人が複数いる場合、権利関係の整理が先決です。

6

医療法人の財務を確認しない

支払能力を把握しなければ、現実的な合意は成立いたしません。

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

父が医療法人に出資していたようです。今から払い戻してもらえますか。
まず定款をご確認ください。平成19年3月31日以前に設立された社団医療法人であれば、持分の定めが置かれている可能性が高くあります。そのうえで、お父様が社員の資格を喪失した時期を特定し、消滅時効の完成の有無を確認いたします。時効は、権利を行使することができることを知った時から5年ですので、早期のご相談をお勧めいたします。
払戻額は、出資した額と同じですか。
異なります。定款は「出資額に応じて払戻しを請求することができる」と定めており、実際の払戻額は、資格を喪失した時点で医療法人が有する財産の総額を基礎として、出資の割合を乗じて算定されます。医療法人の財産が増加していれば、出資した額を大きく上回ることとなります。
医療法人には現金がないと言われました。それでも請求できますか。
請求すること自体は可能です。もっとも、医療法人の財産は土地建物、医療機器及び医業未収金が中心であり、直ちに支払える現預金は乏しいのが通例です。全額の即時払いに固執すれば、権利の濫用として制限される場合があります。減額と分割払いを組み合わせ、現実に回収できる形を設計することが有効です。
払戻請求を受けた医療法人の側ですが、どう対応すればよいですか。
当事務所は、医療法人の側からのご相談も承っております。まず定款の文言と財産の評価額の算定方法を精査し、払戻額の算定の当否を検討いたします。そのうえで、医療法人の資金繰りに耐え得る分割の期間と各回の支払額を設計し、経営の継続と紛争の終結の双方を図ります。
持分の定めのない医療法人に移行することはできますか。
持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行できます。他方、その逆はできません。厚生労働省は、持分の定めのない医療法人への移行を推進しております。もっとも、移行には出資者全員の出資持分の放棄等が必要となり、課税上の取扱いも問題となりますので、税理士と連携して検討いたします。
除名されました。除名の手続自体を争うことはできますか。
争い得ます。除名は社員総会の決議によりますが、招集の手続、決議の要件、除名事由の存否について、適法性が問題となることがあります。除名の効力を争う場合と、除名を前提として払戻しを請求する場合とでは、方針が大きく異なりますので、まず事実関係を整理いたします。
相続人が複数います。誰が請求するのですか。
払戻請求権は相続の対象となり、相続人が承継いたします。相続人が複数いる場合には、遺産分割の対象となるか、あるいは各相続人が相続分に応じて請求するかが問題となります。相続人の間で方針が分かれると手続が停滞いたしますので、早期に整理することが重要です。
医療法人と直接交渉していますが、話が進みません。
当事者間の交渉では、払戻額の算定の基礎について共通の理解が得られず、平行線となることが多くあります。決算書類に基づく算定を示し、法的な根拠と併せて提示することで、協議の土台が定まります。代理人が就いた時点で、医療法人の側も具体的な検討に入る例が少なくありません。
相談の際に、どのような資料を用意すればよいですか。
お手元に資料がなくても、ご相談を承ります。定款、医療法人の設立の時期が分かる資料、出資を証する書面、直近の決算書類、社員の資格を喪失した時期が分かる資料をご用意いただければ、より正確にお答えできます。取得の方法もご案内いたします。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの出資持分払戻請求に関する項目をご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの出資持分払戻請求に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

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当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

受領した情報の秘密は厳守いたします。社員の側及び医療法人の側のいずれのご相談も承ります。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
03-6435-8418
受付時間
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