
一つでも当てはまるなら、時効が完成する前にご相談ください。
医療法人の側からのご相談も承っております。
「共同で経営しておりました医療法人を退職いたしましたが、出資持分の払戻しに応じてもらえません。どのように請求すればよいのでしょうか…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。
厚生労働省の標準定款に基づく条項であり、持分の定めのある医療法人のほぼすべてに置かれております。
厚生労働省の標準定款に基づく条項であり、持分の定めのある医療法人のほぼすべてに置かれております。
| 医療法人の区分 | 出資持分 | 払戻請求 |
|---|---|---|
| 平成19年3月31日以前に設立された社団医療法人 | 定めのある例が多くあります | 可能です |
| 平成19年4月1日以後に設立された社団医療法人 | 定めがありません | できません |
| 財団医療法人 | 存在しません | できません |
医療法(平成18年法律第84号による改正)によります。社団医療法人のうち持分の定めのあるものは、令和3年時点で68.3パーセントを占めております。
「社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる」
この定款の条項が、請求の根拠となります。
社員の資格を喪失したときに、払戻請求権が生じます。
自らの意思により社員の地位を離れる場合です。退社の意思表示が到達した時が起算点となります。
社員総会の決議により社員の地位を失う場合です。手続の適法性が争われることがあります。
出資者が死亡した場合には、相続人が払戻しを請求することとなります。
定款は「出資額に応じて」と定めております。出資した額がそのまま戻るという意味ではありません。
| 算定の要素 | 兄 | 弟 |
|---|---|---|
| 出資額 | 3,000万円 | 1,000万円 |
| 出資割合 | 4分の3 | 4分の1 |
| 資格喪失時の財産の総額 | 2億円 | 2億円 |
| 算定される払戻額 | 1億5,000万円 | 5,000万円 |
計算例であり、実際の払戻額は事案により異なります。弟については、出資した1,000万円との差額が争いの中心となります。
出資額と払戻額とは、まったく異なります。
医療法人の財産の評価額が、そのまま払戻額に直結いたします。
払戻請求権は、行使しなければ消滅いたします。
払戻請求権の消滅時効
5年
権利を行使することができることを
知った時から5年で消滅します
民法第166条第1項第1号
自動的な払戻しは
ありません
請求しなければ、医療法人から
払い戻されることはありません
定款上の請求権であるため
相続が発生した場合
相続人が請求
被相続人の資格喪失を前提に
相続人が権利を承継します
遺産分割の対象ともなり得ます
請求していないだけで、権利は失われます。
まず定款と設立の経緯をご確認ください。
払戻しにより医療法人の経営が立ち行かなくなる場合には、請求が制限されることがあります。
払戻しにより医療法人の経営が立ち行かなくなる場合には、請求が制限されることがあります。
財産は病院の土地建物、医療機器及び医業未収金が中心であり、直ちに支払える現預金は乏しい、全額の即時払いは経営を破綻させる、という主張です。
払戻額の一部の減額、一定期間の分割払い、支払時期の調整という歩み寄りにより、権利の濫用との評価を避け、現実の回収につなげます。
根拠法令 民法第1条第3項権利の濫用として払戻請求が全面的に否定されるのは、例外的な場合です。もっとも、医療法人の資産の内訳を無視した請求は和解の余地を狭めます。当事務所は、財務の実態を踏まえ、減額と分割の組合せにより確実に回収できる形を設計いたします。
定款の定めと、法人の類型の確認が出発点です。
定款の定めと、法人の類型の確認が出発点です。

ご相談から解決までの流れ。
持分の定めの有無を確認します
資格喪失の日から逆算します
決算書類から払戻額を試算します
減額と分割の可否を交渉します
調わない場合は訴訟へ
この場面で、やってはならない6つの対応。
5年の経過により、請求そのものができなくなります。
持分の定めがなければ、払戻請求権は生じません。
医療法人の財産の総額に応じた算定を求めなければ、大幅に少ない払戻額で終わります。
権利の濫用と評価され、かえって回収が遠のきます。
相続人が複数いる場合、権利関係の整理が先決です。
支払能力を把握しなければ、現実的な合意は成立いたしません。
よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。
ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの出資持分払戻請求に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。
当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。
実務の到達点を、書籍として公表しております。

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
受領した情報の秘密は厳守いたします。社員の側及び医療法人の側のいずれのご相談も承ります。
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協議により解決に至る事案も少なくありません。
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