
一つでも当てはまるなら、効力発生日の前日までにご相談ください。
会社の側からのご相談も承っています。
「会社に何度買取りをお願いいたしましても応じてもらえません。反対株主の株式買取請求権を行使すれば、裁判所に公正な価格を決めてもらい、高値で買い取ってもらえると聞きましたが…」
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。
非上場株式・少数株式は、固定化いたします。
市場がなく、譲渡には会社の承認を要する定めが置かれるのが通例です。
会社法第107条第1項第1号、第108条第1項第4号議決権の過半数がなければ、会社の意思決定に関与し得ません。
会社法第433条第1項簿価純資産のみを基礎とする株式買取価格が提示され、協議は平行線に終わります。
換価できないまま相続税が課され、納税の原資が不足いたします。
会社法上の一定の行為に反対した株主には、
株式の買取りを請求する権利があります。
株式買取請求権を行使できる主な場面。
| 場面 | 根拠 | 要点 |
|---|---|---|
| 定款の変更による譲渡制限の新設 | 会社法第116条第1項第1号 | 譲渡につき会社の承認を要する旨の新設が対象です。 |
| 事業譲渡等 | 会社法第469条 | 事業の全部又は重要な一部の譲渡等。実質により判断されます。 |
| 株式の併合 | 会社法第182条の4 | 端数となる株主が対象。少数株主の締出しに用いられます。 |
| 合併・会社分割・株式交換等の 組織再編行為 | 会社法第785条、第797条、第806条 | 消滅・存続・新設のいずれの会社の株主にも認められます。 |
株式の買取価格は「公正な価格」であり、会社が提示する株式買取価格と一致するものではありません。
対象行為に該当しても、それだけでは株式の買取りを請求できません。法定の手続を期間内に履践しなければ、権利そのものが失われます。
株式買取請求権は、請求権を行使できなくなります。
争われるのは、株式の買取価格よりもまず手続です。
| 手続 | 要点 | 根拠 |
|---|---|---|
| 通知又は公告 | 効力発生日の20日前までに通知又は公告を要します。欠缺は、期間の起算を争う根拠です。 | 会社法第785条第3項・第4項、第116条第3項・第4項 |
| 2回の反対 | 事前の反対の通知と、株主総会における反対の議決権行使の双方を要します。欠席・棄権では足りません。 | 会社法第785条第2項第1号イ、第116条第2項第1号イ |
| 行使期間 | 20日前の日から前日までに、株式の数を明らかにして請求します。 | 会社法第785条第5項、第116条第5項、第182条の4第4項、第469条第5項 |
| 株券の提出 | 登記事項証明書の上で株券発行会社であれば、株券の提出を要します。 | 会社法第785条第6項 |
| 株式の価格の 決定の申立て | 効力発生日から30日以内に協議が調わないとき、満了の日後30日以内に申し立てます。 | 会社法第786条第2項、第117条第2項 |
一度した株式買取請求は、会社の承諾を得た場合に限り撤回し得ます(会社法第785条第7項)。
会社は、形式面により株式買取義務を否認いたします。反対の通知の不到達、請求書の不到達、株券の未提出が、その典型です。
見落としてはならない期限。
株式買取請求権の行使期間
20日前から
効力発生日の20日前の日から
前日までの間に行使します
会社法第785条第5項、第116条第5項
株式の買取価格の協議の期間
30日以内
効力発生日から30日以内に
協議が調わないときは次へ移ります
会社法第786条第2項、第117条第2項
株式売買価格決定の申立ての期限
さらに30日
上記の期間の満了の日後30日以内に
裁判所へ申し立てます
会社法第786条第2項、第117条第2項
株式の買取価格は、主張と立証により決まります。
同じ株式でも、株式の評価の前提により株式の買取価格は異なります
純資産方式、収益還元法、割引現在価値法、類似会社比較法のいずれによるかで、結論は変動します。
将来の収益、非経常的な損益、役員報酬、保有不動産の時価、少数株主の減価の当否が争点です。
決算書類、税務申告書、総勘定元帳、取締役会の議事録により構成します。会社の保有分は閲覧謄写を請求します。
会社法第433条第1項会社が任意の株式の買取りに応じない場合に、法律上の請求権によって会社に買取りを義務付ける手続です。
通知又は公告の状況により、期間の起算を争う余地があります。
到達を立証できなければ、要件を欠くものと扱われます。
反対の議決権を現に行使しなければ、権利は生じません。
終結と同時に効力が生ずる類型では間に合いません。
会社が未提出を理由に株式買取義務を否認いたします。
30日の経過後、さらに30日以内の申立てを要します。

ご相談から解決までの流れ。
適用条文と効力発生日を確定します
事前の通知と議決権行使を設計します
到達の確保と株券の提出を行います
株式の評価の前提を示して交渉します
調わない場合は裁判所へ申し立てます
よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。
ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの株式買取請求権に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいています。
当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。
実務の到達点を、書籍として公表しています。

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
受領した情報の秘密は厳守いたします。株主の側、会社の側のいずれも承ります。
受領した情報の秘密は厳守いたします。
協議により解決に至る事案も少なくありません。
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