反対株主の株式買取請求権による非上場株式・少数株式の買取り|手続の不備と期限の徒過を防ぎ、公正な価格を求めます|弁護士法人M&A総合法律事務所
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反対株主の株式買取請求権に専門特化。会社が株式を買い取ってくれずにお困りではありませんか。 反対株主の株式買取請求権を行使すれば、会社に株式の買取りを請求することができます。手続の不備を避け、株式売買価格決定の申立てにより公正な価格を求めます。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属) 反対株主の株式買取請求権に専門特化。会社が株式を買い取ってくれずにお困りではありませんか。 反対株主の株式買取請求権を行使すれば、会社に株式の買取りを請求することができます。手続の不備を避け、株式売買価格決定の申立てにより公正な価格を求めます。 非上場株式相談300件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属)

反対株主の株式買取請求権に専門特化。会社が株式を買い取ってくれずにお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可非上場株式相談実績300件以上 反対株主の株式買取請求権株式売買価格決定の申立て秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
株式買取業者への株式売却が非弁行為で無効となり得るとの判決が出ました!

株式買取業者への株式売却が違法とされた場合、あなたの株式の売却は無効となり、株式は買い戻し、受け取った代金は返還することになります。

株式買取業者にご相談になる前に、一度、当事務所へご相談ください。

出典 大阪高等裁判所令和6年7月12日判決(上告棄却により確定)、弁護士法第73条
CHECK

こうしたお立場では
ありませんか

裁判所の庁舎の外観

一つでも当てはまるなら、効力発生日の前日までにご相談ください。
会社の側からのご相談も承っています。

ご相談者のお声

「会社に何度買取りをお願いいたしましても応じてもらえません。反対株主の株式買取請求権を行使すれば、裁判所に公正な価格を決めてもらい、高値で買い取ってもらえると聞きましたが…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その株式買取請求権、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

非上場株式・少数株式は、固定化いたします。

ISSUE

非上場株式・少数株式は、
固定化いたします

1

売却の相手方がいません

市場がなく、譲渡には会社の承認を要する定めが置かれるのが通例です。

会社法第107条第1項第1号、第108条第1項第4号
2

少数株主の交渉力の格差

議決権の過半数がなければ、会社の意思決定に関与し得ません。

会社法第433条第1項
3

低額の株式買取価格の提示又は拒否

簿価純資産のみを基礎とする株式買取価格が提示され、協議は平行線に終わります。

4

未処分のまま相続へ

換価できないまま相続税が課され、納税の原資が不足いたします。

会社法上の一定の行為に反対した株主には、
株式の買取りを請求する権利があります。

株式買取請求権を行使できる主な場面。

SCENE

株式買取請求権を
行使できる主な場面

場面根拠要点
定款の変更による譲渡制限の新設会社法第116条第1項第1号譲渡につき会社の承認を要する旨の新設が対象です。
事業譲渡等会社法第469条事業の全部又は重要な一部の譲渡等。実質により判断されます。
株式の併合会社法第182条の4端数となる株主が対象。少数株主の締出しに用いられます。
合併・会社分割・株式交換等の
組織再編行為
会社法第785条、第797条、第806条消滅・存続・新設のいずれの会社の株主にも認められます。

株式の買取価格は「公正な価格」であり、会社が提示する株式買取価格と一致するものではありません。

対象行為に該当しても、それだけでは株式の買取りを請求できません。法定の手続を期間内に履践しなければ、権利そのものが失われます。

株式買取請求権は、請求権を行使できなくなります。

TRAP

株式買取請求権は、
請求権を行使できなくなります

争われるのは、株式の買取価格よりもまず手続です。

手続要点根拠
通知又は公告効力発生日の20日前までに通知又は公告を要します。欠缺は、期間の起算を争う根拠です。会社法第785条第3項・第4項、第116条第3項・第4項
2回の反対事前の反対の通知と、株主総会における反対の議決権行使の双方を要します。欠席・棄権では足りません。会社法第785条第2項第1号イ、第116条第2項第1号イ
行使期間20日前の日から前日までに、株式の数を明らかにして請求します。会社法第785条第5項、第116条第5項、第182条の4第4項、第469条第5項
株券の提出登記事項証明書の上で株券発行会社であれば、株券の提出を要します。会社法第785条第6項
株式の価格の
決定の申立て
効力発生日から30日以内に協議が調わないとき、満了の日後30日以内に申し立てます。会社法第786条第2項、第117条第2項

一度した株式買取請求は、会社の承諾を得た場合に限り撤回し得ます(会社法第785条第7項)。

会社は、形式面により株式買取義務を否認いたします。反対の通知の不到達、請求書の不到達、株券の未提出が、その典型です。

見落としてはならない期限。

DEADLINE

見落としてはならない期限

株式買取請求権の行使期間

20日前から

効力発生日の20日前の日から
前日までの間に行使します

会社法第785条第5項、第116条第5項

株式の買取価格の協議の期間

30日以内

効力発生日から30日以内に
協議が調わないときは次へ移ります

会社法第786条第2項、第117条第2項

株式売買価格決定の申立ての期限

さらに30

上記の期間の満了の日後30日以内に
裁判所へ申し立てます

会社法第786条第2項、第117条第2項

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その株式買取請求権、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

株式の買取価格は、主張と立証により決まります。

PRICE

株式の買取価格は、主張と立証により
決まります

同じ株式でも、株式の評価の前提により株式の買取価格は異なります

簿価純資産のみを基礎とする株式買取価格

会社の提示

収益還元法等を織り込んだ株式買取価格

当方の主張
図は考え方を示すものであり、具体的な比率を表すものではありません
1

株式の評価手法の選択

純資産方式、収益還元法、割引現在価値法、類似会社比較法のいずれによるかで、結論は変動します。

2

前提事実の立証

将来の収益、非経常的な損益、役員報酬、保有不動産の時価、少数株主の減価の当否が争点です。

3

資料の収集

決算書類、税務申告書、総勘定元帳、取締役会の議事録により構成します。会社の保有分は閲覧謄写を請求します。

会社法第433条第1項

会社が任意の株式の買取りに応じない場合に、法律上の請求権によって会社に買取りを義務付ける手続です。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

通知が届かないまま放置する

通知又は公告の状況により、期間の起算を争う余地があります。

2

事前の反対の通知を口頭で済ませる

到達を立証できなければ、要件を欠くものと扱われます。

3

株主総会を欠席する

反対の議決権を現に行使しなければ、権利は生じません。

4

請求書は後日郵送すればよいと考える

終結と同時に効力が生ずる類型では間に合いません。

5

株券発行会社か否かを確認しない

会社が未提出を理由に株式買取義務を否認いたします。

6

株式の買取価格の協議の期間を漫然と経過させる

30日の経過後、さらに30日以内の申立てを要します。

CHART

反対株主の株式買取請求権による非上場株式の高値売却の手続の流れ

反対株主の株式買取請求権による非上場株式の高値売却の手続の流れ

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

会議室において、弁護士が資料を示しながら説明している手元
1

対象行為の特定

適用条文と効力発生日を確定します

2

反対の意思表示

事前の通知と議決権行使を設計します

3

期間内の請求

到達の確保と株券の提出を行います

4

株式の買取価格の協議

株式の評価の前提を示して交渉します

5

株式売買価格決定の申立て

調わない場合は裁判所へ申し立てます

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

会社から通知が届かず、期限内に株式買取請求権を行使できませんでした。諦めるほかないのでしょうか。
直ちに諦める必要はありません。会社は、効力発生日の20日前までに株主に通知し、又は公告しなければなりません(会社法第785条第3項・第4項)。これを欠く場合には、義務の違反を根拠として期間の起算を争う余地があり、損害賠償も検討いたします。
委任状に「反対」と記載して提出しました。事前の反対の通知をしたことになりますか。
なるとは限りません。会社法第785条第2項第1号イは、株主総会に先立って反対する旨を通知することを求めています。委任状の賛否の記載は議決権の行使として扱われ、事前の反対の通知とは別と評価される例があります。独立の書面により通知してください。
事前に反対の通知をしましたが、株主総会を欠席しました。株式買取請求はできますか。
できません。事前の反対の通知と、株主総会における反対の議決権行使という2回の意思表示を要します(会社法第785条第2項第1号イ)。欠席又は棄権では後者を満たしません。書面又は電磁的方法による議決権行使の可否を確認いたします。
株主総会の終結と同時に効力が生ずる場合、いつまでに請求すればよいのでしょうか。
効力発生日の20日前の日から前日までの間に請求を要します(会社法第785条第5項)。この類型では期間が当日をもって終了いたしますので、その場で書面を提出しなければ間に合いません。当事務所は当日の提出まで対応いたします。
株券を受け取った記憶がありませんが、会社は株券発行会社だと主張しています。
登記事項証明書の上で株券発行会社とされている場合には、株券の提出が求められます(会社法第785条第6項)。現に交付を受けているか否かとは直接に結び付きません。会社が未提出を理由に株式買取義務を否認する例があり、登記と発行の実態を確認いたします。
会社が提示した株式買取価格が低額です。裁判所ではどのように株式の買取価格が決まるのですか。
会社法は「公正な価格」と定めるにとどまり、算定方法を法定していません。裁判所は当事者の主張と提出資料により判断いたしますので、妥当な株式買取価格が自動的に算定される制度ではありません。株式の評価手法の選択と立証により、結論は変動いたします。
株式の買取価格の協議が調いません。いつまでに裁判所へ申し立てるのですか。
効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し株式売買価格決定の申立てをすることができます(会社法第786条第2項)。定款の変更の場合も同様です(会社法第117条第2項)。徒過すれば申立てができません。
一度行った株式買取請求を撤回することはできますか。
原則としてできません。会社の承諾を得た場合に限り撤回し得ます(会社法第785条第7項)。承諾が得られなければ請求はそのまま効力を維持いたしますので、請求を行うか否かは当初の段階で慎重に検討いたします。
株式買取請求を受けた会社の側ですが、どのように対応すればよいですか。
会社の側からのご相談も承っています。通知又は公告の履践状況、事前の反対の通知の到達、議決権行使の状況を確認し、請求が要件を満たすかを検討いたします。そのうえで株式の評価の資料を整え、支払を設計いたします。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの株式買取請求権に関する項目をご覧ください。初回のご相談で、想定される費用の見込みを申し上げます。ご相談は事前予約制です。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの株式買取請求権に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいています。

当事務所の代表弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいています。個別の事案における結論は事実関係により異なります。株式の譲渡に係る税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しています。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

受領した情報の秘密は厳守いたします。株主の側、会社の側のいずれも承ります。

OFFICE

事務所概要

名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階
電話番号
03-6435-8418
受付時間
8:00~21:00(土日祝含む)
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