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初動対応が株式買取価格を左右します
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株式買取価格を下げないための法律相談
反対株主の株式買取請求権で、非上場株式・少数株式の買取実現と買取価格の増額を目指す。期限管理と権利行使の有効性確保から、価格決定申立における主張立証まで対応。

反対株主の株式買取請求権について、価格決定手続を見据えた最高値での株式売却を目指します。

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非上場株式・少数株式を換価し、反対株主の株式買取請求権で価格を争う 非上場株式・少数株式を換価し、反対株主の株式買取請求権で価格を争う

非上場株式・少数株式は、市場売却が想定されていないため、
「売却先がない」 「会社提示が低額」 「交渉が進まない」 という形で、換価そのものが止まりやすいのが実情です。
そのまま相続・贈与に移行すると、現金化できないまま評価と納税だけが先行することになります。

非上場株式・少数株式
換価できないまま固定化しやすい典型

  • 任意売却の相手方が存在しない
  • 少数株主であることによる交渉力の格差
  • 会社が低額提示又は買取自体を拒む
  • 処分未了のまま相続・贈与に移行し、評価・納税負担が顕在化

会社法上の一定の組織再編行為等に反対した株主は、
反対株主の株式買取請求権により、
会社に対して株式の買取を強制し
適正価格(公正な価格)での換価を目指すことができます。

会社と価格で合意できない場合は、価格決定手続(価格決定申立)に移行します。
ただし、この手続は、
裁判所が自動的に妥当な価格を算定してくれる制度ではありません。
評価手法の選択前提事実の組立て提出資料 によって、結論が大きく左右されます。

反対株主の株式買取請求権の実務フロー(失権回避から価格決定まで) 反対株主の株式買取請求権の実務フロー(失権回避から価格決定まで)

弁護士法人M&A総合法律事務所は、
「相談だけで終わらせません」
① 失権を回避するための手続を実行し、
② 会社の形式的な拒否を封じて買取を成立させ、
③ ファイナンス理論・会計に基づく主張立証により買取価格の適正化を図ります。

「どの評価手法で、どの資料を使い、どの論点で価格を争うか」 を具体化し、換価という結果に直結する実行を行います。

反対株主の
株式買取請求権
行使できる主な場面

上記に該当しても、手続の不備や期限徒過により、 権利行使が否定されることがあります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、 失権を回避し、 会社の形式否認を封じて買取(換価)を成立させ、
さらに 価格決定手続を見据えて買取価格の適正化 を図ります。

反対株主の
株式買取請求の流れ

会社に不当に買取拒否
されやすい注意ポイント

本項では、反対株主の株式買取請求の手続の流れを示したうえで、会社側が争点化しやすい局面(通知・期限・到達・株券提出等)に絞って注意ポイントを整理します。
株式買取請求権は、一つの形式ミス又は期限徒過で失権することがあり、失権しない場合でも初動の遅れにより買取(換価)や買取価格が不利化することがあります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、単なる事情整理に留めず、失権を回避して権利行使を完遂し、会社の形式否認を封じて買取(換価)を成立させ、さらに価格決定手続(価格決定申立)を見据えた主張立証により買取価格の適正化を図ります。

反対株主の株式買取請求権について、価格決定手続を見据えた最高値での株式売却を目指します。

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実務上の意義

よくあるご質問

反対株主の株式買取請求権について、自ら調べて自分で対処しようとしていたのですが、 株主総会で反対票を投じたことをビデオなどにおさめていませんでした。今からご相談しても間に合いますか?

可否は、反対意思表示の方法到達記録株主総会の経過により異なります。
ただし、反対票行使の立証は映像に限られず、議事録・出席票・委任状・電子メール・郵送記録等で再構成できる場合があります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、失権を回避できる立証手段を確定し、直ちに実行します。

反対株主の株式買取請求権の要件を満たしているはずなのに、会社側からは要件を満たしていないと言われてしまいます。 会社側が言っていることが正しいのでしょうか?

結論は、対象行為の該当性事前通知・反対票行使買取請求通知の到達株券提出の要否等の事実関係で決まります。
実務では、会社が形式論(期限・記載・到達)を理由に買取義務そのものを否認することがあります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、否認の根拠を崩して買取(換価)を成立させる対応を行います。

反対株主の株式買取請求権を行使できたとしても、会社側と株式買取価格で折り合わなければ、裁判所の判断になると聞きました。 その場合、低い価格にされてしまうのでしょうか?

価格決定手続(価格決定申立)は、会社側提示額に当然に従う仕組みではありません。
他方で、評価手法前提事実提出資料の組み方により結論が変動します。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、ファイナンス理論及び会計に基づく主張立証を実行し、適正価格(公正な価格)の獲得を目指します。

会社から通知がなく、期限内に反対株主の株式買取請求権を行使できませんでした。諦めるしかないのでしょうか?

通知又は公告の状況次第では、会社側の手続適法性が争点となり得ます。
また、個別事情により、期間制限の適用関係別の手続選択が問題となることがあります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、事実関係を短期間で確定し、取り得る手続を選択して実行します。

反対株主の株式買取請求権について、価格決定手続を見据えた最高値での株式売却を目指します。

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弁護士費用の目安

反対株主の株式買取請求権では、「相談」ではなく「結果(換価と価格)を取りに行く実行業務」が中心になります。
弁護士費用は、失権回避の手続運用会社の形式否認を封じた買取(換価)成立価格決定手続(価格決定申立)での主張立証など、関与範囲と手続段階により異なります。

目安は、弁護士費用一覧ページのうち、株式買取請求権に関する項目をご確認ください。

見積もりの確定には、対象行為(定款変更・組織再編等)の内容株主総会・反対意思表示の状況会社の拒否理由(通知・期限・株券等)資料の有無を確認します。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、「換価を成立させ、買取価格の適正化を図る」ために必要な業務範囲を前提としてご案内します。

弁護士法人
M&A総合法律事務所
について

弁護士法人M&A総合法律事務所
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1 城山トラストタワー17階
代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会登録番号26775)

反対株主の株式買取請求権は、失権回避買取(換価)の成立が先に決まり、
その上で価格決定手続(価格決定申立)に耐える主張立証が買取価格に影響します。
当事務所は、「結論(換価と価格)を取りに行く」実行を前提に対応します。

弁護士法人M&A総合法律事務所(城山トラストタワー)事務所案内写真

お問い合わせフォーム

本フォームは、反対株主の株式買取請求権を「行使して換価(買取)を成立」させるための受付です。
失権回避買取(換価)成立を前提に、必要に応じて価格決定手続(価格決定申立)で買取価格の適正化を図ります。

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法律相談は事前予約制です。送信内容を確認のうえ、順次ご案内します。

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