非上場株式・少数株式が
換価できないまま固定化しやすい典型
- 任意売却の相手方が存在しない
- 少数株主であることによる交渉力の格差
- 会社が低額提示又は買取自体を拒む
- 処分未了のまま相続・贈与に移行し、評価・納税負担が顕在化
反対株主の株式買取請求権について、価格決定手続を見据えた最高値での株式売却を目指します。
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非上場株式・少数株式は、市場売却が想定されていないため、
「売却先がない」
「会社提示が低額」
「交渉が進まない」
という形で、換価そのものが止まりやすいのが実情です。
そのまま相続・贈与に移行すると、現金化できないまま評価と納税だけが先行することになります。
会社法上の一定の組織再編行為等に反対した株主は、
反対株主の株式買取請求権により、
会社に対して株式の買取を強制し、
適正価格(公正な価格)での換価を目指すことができます。
会社と価格で合意できない場合は、価格決定手続(価格決定申立)に移行します。
ただし、この手続は、
裁判所が自動的に妥当な価格を算定してくれる制度ではありません。
評価手法の選択、
前提事実の組立て、
提出資料
によって、結論が大きく左右されます。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、
「相談だけで終わらせません」
① 失権を回避するための手続を実行し、
② 会社の形式的な拒否を封じて買取を成立させ、
③ ファイナンス理論・会計に基づく主張立証により買取価格の適正化を図ります。
「どの評価手法で、どの資料を使い、どの論点で価格を争うか」
を具体化し、換価という結果に直結する実行を行います。
譲渡自由の会社が、定款変更により譲渡制限を設ける場合です。
「対象行為に当たるか」と反対手続の履践で結論が変わります。
事業譲渡や重要な子会社株式の売却等が対象となり得ます。
形式ではなく実質で該当性が判断されることがあります。
株式併合等で端株化し、金銭対価により排除する類型です。
対価の前提となる株式価値評価が中心的争点になります。
組織再編行為でも買取請求が問題となります。
類型により要件・期限が異なるため、早期確認が必要です。
上記に該当しても、手続の不備や期限徒過により、
権利行使が否定されることがあります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、
失権を回避し、
会社の形式否認を封じて買取(換価)を成立させ、
さらに
価格決定手続を見据えて買取価格の適正化
を図ります。
本項では、反対株主の株式買取請求の手続の流れを示したうえで、会社側が争点化しやすい局面(通知・期限・到達・株券提出等)に絞って注意ポイントを整理します。
株式買取請求権は、一つの形式ミス又は期限徒過で失権することがあり、失権しない場合でも初動の遅れにより買取(換価)や買取価格が不利化することがあります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、単なる事情整理に留めず、失権を回避して権利行使を完遂し、会社の形式否認を封じて買取(換価)を成立させ、さらに価格決定手続(価格決定申立)を見据えた主張立証により買取価格の適正化を図ります。
会社からの通知又は公告が、意図的に行われない又は不完全な形で行われることがあります。
この場合、形式上は株式買取請求権の行使機会を失ったように見えても、会社側の手続違反を理由に失権が否定される余地があります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、通知・公告義務違反を根拠として失権を回避し、買取(換価)を成立させる実務対応を行います。
株主総会に先立ち、反対の意思表示(事前反対通知)を所定の方法で会社に到達させる必要があります。
ここを欠くと、株式買取請求権の行使自体が否定されます。
また、委任状への「反対」記載は、事前反対通知として評価されないことがあり、会社が形式面で争点化する典型です。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、失権を回避する通知方法・送付設計と、到達・記載内容の証拠化まで実行し、権利行使を成立させます。
株式買取請求権の成立には、株主総会前の反対通知と、株主総会での反対票行使という
合計2回の反対意思表示が必要です。
いずれか一方を欠くと、株式買取請求権は行使できません。
実務では、会社が「反対票行使の事実」自体を否認し、失権を主張してくることが少なくありません。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、反対票行使の事実を後から否定されない証拠構造を前提に、
反対意思表示を完成させ、権利行使を成立させます。
株主総会で定款変更が可決され、株主総会終結と同時に効力が発生する類型では、
反対票行使の直後にその場で株式買取請求通知書を提出しなければ失権することがあります。
「一度帰宅して作成する」前提では間に合わないため、当事務所は総会当日の提出まで含めて権利行使を成立させます。
他方、効力発生日まで期間がある場合でも、郵送は「到達」が争点となります。
内容証明郵便は証拠化に有用ですが、受領拒否や返送で到達が遅れれば期限徒過となり得ます。
当事務所は、提出方法を固定せず、期限内到達を確保して権利行使を完成させる手段を選択します。
株主が実際に株券を受領しているか否かは関係なく、
登記簿上、会社が株券発行会社である場合には、株券の提出が法的に要求されます。
実務では、会社がこれを口実に「株券未提出」を理由として買取義務そのものを否定することがあります。
当事務所は、株券発行の有無や提出方法を整理したうえで、会社の形式否認を封じ、株式買取請求権の行使を成立させます。
株式買取請求権では、株式買取価格の協議が効力発生日から30日以内に成立しない場合、
その期間満了後30日以内に裁判所へ株式買取価格決定の申立(株価決定裁判)を行う必要があります。
この期限を徒過すると、価格決定手続に移行できず、換価の結論が崩れることがあります。
また、申立は「出すだけ」では足りず、申立時点の主張構成と提出資料で買取価格の前提が固定されやすい局面です。
当事務所は、期限徒過を回避して申立を成立させるだけでなく、申立段階から価格を取りに行く主張立証と資料提出を実行します。
株式買取価格の決定の申立(価格決定裁判)は裁判手続ですが、
裁判所が自動的に株式買取価格を算定して提示する手続ではありません。
結論は、どの評価手法を採用し、どの前提事実を立証し、どの資料を提出するかによって左右されます。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、ファイナンス理論および会計的前提に基づき、
買取価格の適正化(公正な価格)を取りに行く主張立証を実行します。
株式買取請求権においては、
株式買取価格決定裁判を見据えて行動する必要があり、
弁護士法人M&A総合法律事務所にご依頼いただくことで、
全て弁護士にお任せ頂けます。
反対株主の株式買取請求権について、価格決定手続を見据えた最高値での株式売却を目指します。
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株式買取請求権は、順序・期限・到達の一つを誤ると、行使自体が否定され得ます。
当事務所は、失権を前提としない手続運用により、権利行使を完遂させます。
会社は、通知方法、株券提出、記載不備等を理由に、買取義務そのものを争うことがあります。
当事務所は、会社の否認ロジックを崩し、買取(換価)を成立させます。
合意に至らない場合は価格決定手続(価格決定申立)に移行し、申立期限と提出資料で結論が動きます。
当事務所は、「申立で勝てる形」を初動から作る対応を行います。
価格決定手続は、裁判所が自動的に適正価格(公正な価格)を算定する仕組みではありません。
評価手法・前提事実・提出資料により結論が左右されます。
当事務所は、ファイナンス理論及び会計に基づき、買取価格の適正化に向けた主張立証を実行します。
反対株主の株式買取請求権について、自ら調べて自分で対処しようとしていたのですが、 株主総会で反対票を投じたことをビデオなどにおさめていませんでした。今からご相談しても間に合いますか?
可否は、反対意思表示の方法、到達記録、株主総会の経過により異なります。
ただし、反対票行使の立証は映像に限られず、議事録・出席票・委任状・電子メール・郵送記録等で再構成できる場合があります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、失権を回避できる立証手段を確定し、直ちに実行します。
反対株主の株式買取請求権の要件を満たしているはずなのに、会社側からは要件を満たしていないと言われてしまいます。 会社側が言っていることが正しいのでしょうか?
結論は、対象行為の該当性、事前通知・反対票行使、買取請求通知の到達、株券提出の要否等の事実関係で決まります。
実務では、会社が形式論(期限・記載・到達)を理由に買取義務そのものを否認することがあります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、否認の根拠を崩して買取(換価)を成立させる対応を行います。
反対株主の株式買取請求権を行使できたとしても、会社側と株式買取価格で折り合わなければ、裁判所の判断になると聞きました。 その場合、低い価格にされてしまうのでしょうか?
価格決定手続(価格決定申立)は、会社側提示額に当然に従う仕組みではありません。
他方で、評価手法、前提事実、提出資料の組み方により結論が変動します。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、ファイナンス理論及び会計に基づく主張立証を実行し、適正価格(公正な価格)の獲得を目指します。
会社から通知がなく、期限内に反対株主の株式買取請求権を行使できませんでした。諦めるしかないのでしょうか?
通知又は公告の状況次第では、会社側の手続適法性が争点となり得ます。
また、個別事情により、期間制限の適用関係や別の手続選択が問題となることがあります。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、事実関係を短期間で確定し、取り得る手続を選択して実行します。
反対株主の株式買取請求権について、価格決定手続を見据えた最高値での株式売却を目指します。
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反対株主の株式買取請求権では、「相談」ではなく「結果(換価と価格)を取りに行く実行業務」が中心になります。
弁護士費用は、失権回避の手続運用、会社の形式否認を封じた買取(換価)成立、価格決定手続(価格決定申立)での主張立証など、関与範囲と手続段階により異なります。
目安は、弁護士費用一覧ページのうち、株式買取請求権に関する項目をご確認ください。
見積もりの確定には、対象行為(定款変更・組織再編等)の内容、株主総会・反対意思表示の状況、会社の拒否理由(通知・期限・株券等)、資料の有無を確認します。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、「換価を成立させ、買取価格の適正化を図る」ために必要な業務範囲を前提としてご案内します。
弁護士法人M&A総合法律事務所
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1 城山トラストタワー17階
代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会登録番号26775)
反対株主の株式買取請求権は、失権回避と買取(換価)の成立が先に決まり、
その上で価格決定手続(価格決定申立)に耐える主張立証が買取価格に影響します。
当事務所は、「結論(換価と価格)を取りに行く」実行を前提に対応します。
本フォームは、反対株主の株式買取請求権を「行使して換価(買取)を成立」させるための受付です。
失権回避と買取(換価)成立を前提に、必要に応じて価格決定手続(価格決定申立)で買取価格の適正化を図ります。
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